新体詩抄/新体詩抄序 (尚今居士)

新體詩抄序

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人常ニ善惡是非ノ差別ヲナスト雖モ一定不易ノ理アリテ然スルニ非ザルガ如シ其善ト為シ惡ト為ス所ハ其父祖ヨリ遺傳セル心性ト其處ル𫝂ノ社會ヨリ受ケタル敎育トニ由テ稍規準トナス可キモノヲ心中ニ生シ之ニ依テ判別スルノミ儒道ノ專ラ行ハルヽ邦ニ於テハ孔子ノ言フ𫝂ヲ是ナリトシ「モルモン」敎ノ專ラ行ハルヽ地ニ於テハスミス氏ノ言フ所ヲ眞ナリトス方今歐州人ノ信仰スル耶蘇敎ハ嘗テ猶大國ママノ邪敎ナリキ方今我邦人ノ信仰スル佛敎ハ甞テ印度ヨリ放逐セラレシモノナリ方今世ニ行ハルヽ光線波動ノ説萬物化醇ノ論ノ如キハ昔人ノ非ト為シヽ所ナシママ明治ノ時代トナリテ某氏ノ為メニ初メテ楠公内藏之助ノ忠義ハ權助ノ忠義ニ比ス可キヲ知リ某氏ノ為メニ初メテ壓制ハ自由ノ因ナルヲ知レリ世界ノ廣キ開化ノ種々ナル仍ホ人肉ヲ啖ヒ老者ヲ生ノマヽ埋メテ是ト為スノ國ナシトモ言フ可カラズ國ヲ異ニシ時ヲ異ニシ敎育ヲ異ニシ觀念ノ聯合アツソシエーシヨン、オフ、アイヂヤスヲ異ニスルモノトハ與ニ善惡是非ヲ語ル可カラズ故ニ歌テ曰ク

 世ノ中ハオノガ心ノスガタナリ
    善キモ惡キモ外ニナクシテ

斯クハ述ルモノヽ敢テ世道ノ衰頽ヲ憂ヒテ之ヲ挽回セントスルガ如キ大事ヲ圖ルニ非ズ唯頃者同志一二名ト相謀リ我邦人ノ從來平常ノ語ヲ用ヒテ詩歌ヲ作ル少ナキヲ嘆シ西洋ノ風ニ模倣シテ一種新体ノ詩ヲ作リ出セリ但シ今成ル所ハ西詩ノ譯ニ係ルモノ多シ乃チ其數首ヲ集メテ一冊トナシ世ニ公ニス是レ我輩ノ稍心ニ嘉シトスル所ナレ𪜈安ゾ知ラン世人ハ之ヲ奇怪千萬野鄙至極ノモノトナシテ唾棄センヲ然レ𪜈上ニ言フガ如ク是非善惡ハ一定ノ理ナク時代ノ新古開化ノ先後各人ノ信ズル所ニ隨テ異ナルモノナレバ我輩ノ詩モ亦今世ノ人ニ容レラレザルモ安ゾ知ラン後世ホーメルシェーキスピールトマデニコソ至ラザレ或ハ大家ノ出ルアリテ其新流義ナルヲ善トシテ一層ノ工夫ヲ加へ更ニ人心ヲ感ゼシメ鬼神ヲ泣カシムルノ詩ヲ賦シ出スニ至ラザランヲ此編ヲ讀ム者須ク此ヲ諒シテ我輩ガ素志ノ苟旦ママナラザルヲ曉ルベシ敢テ卑見ヲ錄シテ以テ序言ニ代フト云爾

明治十五年四月

尙今居士矢田部良吉識

 

この著作物は、1899年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。