第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(政党の定義)

第二条
この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項 に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二  前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2  前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

(政党に対する政党交付金の交付等)

第三条
国は、この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項 の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。
2  政党交付金は、議員数割(政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。

(この法律の運用等)

第四条
国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。
2  政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。

第二章 政党の届出

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(政党交付金の交付を受ける政党の届出)

第五条
政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の一月一日(同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第一項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。)現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
一  名称(略称を用いている場合には、名称及びその略称)
二  主たる事務所の所在地
三  代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
四  会計監査を行うべき者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
五  所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
六  次に掲げる得票総数
イ 直近において行われた総選挙(以下この号及び第八条第三項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
ロ 前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数
ハ 直近において行われた通常選挙(以下この号及び第八条第三項において「前回の通常選挙」という。)及び当該前回の通常選挙の直近において行われた通常選挙(以下この号及び第八条第三項において「前々回の通常選挙」という。)の比例代表選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
ニ 前回の通常選挙及び前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
七  支部を有する場合にあっては、当該支部の数、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名及び住所
八  その他総務省令で定める事項
2  政党は、前項の規定による届出をする場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
一  綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
二  党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書
三  当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第五号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び同項の規定による届出において当該政党以外の政党に所属している者としてその氏名その他の同号に掲げる事項を記載されていないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
四  その他総務省令で定める事項を記載した文書
3  政党は、第一項の規定により届け出た事項に異動があったときは、基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合及び政党が解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合を除き、その異動の日の翌日から起算して七日以内に、その異動に係る事項を第一項の規定の例により届け出なければならない。前項の規定により政党が提出した文書の内容に異動があったときも、同様とする。
4  第一項の規定による届出があったときは、総務大臣は、同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)を告示しなければならない。これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。

(総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出)

第六条
政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日(以下この項において「任期の初日」という。)又は当該選挙の期日の翌日(以下この項において「選挙の翌日」という。)のうちいずれか遅い日(当該選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの間に他の総選挙又は通常選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの期間がかかる場合には、これらの選挙に係る任期の初日又は選挙の翌日のうち最も遅い日とする。以下「選挙基準日」という。)現在における前条第一項各号に掲げる事項を、選挙基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
2  前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「基準日」とあるのは、「当該届出に係る次条第一項の選挙基準日」と読み替えるものとする。
3  第一項並びに前項において準用する前条第二項及び第三項の場合において、政党は、同条第一項、同条第三項前段(前項において準用する場合を含む。)若しくは第一項の規定により既に届け出た事項又は同条第二項若しくは第三項後段(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した文書の内容に異動がないときは、第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、これらの規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書の一部を省略することができる。
4  第一項の規定は、選挙基準日がその年の十二月に属する場合には、適用しない。

第三章 政党交付金の算定等

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(政党交付金の総額等)

第七条
毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
2  毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額とする。

(政党交付金の額の算定)

第八条
毎年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出(第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員数割の額と第三項に定める得票数割の額とを合計した額とする。
2  各政党に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。
3  各政党に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。
一  前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
二  前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
三  次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
イ 前回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
ロ 前々回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
四  次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
イ 前回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
ロ 前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
第九条
その年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出をしたものに限る。)に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の基準日現在において前条の規定により算定した額(次項及び第二十七条第一項において「基準額」という。)とする。
2  前項の規定にかかわらず、同項の基準日の属する年において総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額にその年の一月から当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(次項及び第二十七条第一項において「基準額の月割総額」という。)と、当該選挙基準日現在において算定された前条第一項の額(次項及び第二十七条第一項において「再算定額」という。)に当該選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
3  前二項の規定にかかわらず、前項の選挙基準日の属する年において当該選挙基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額の月割総額と、再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第二十七条第一項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日現在において算定された前条第一項の額(第二十七条第一項において「再々算定額」という。)に当該再々算定日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
4  前三項の規定にかかわらず、再々算定日の属する年において当該再々算定日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、前項の規定の例により算定した額とする。

(政党交付金の交付の決定等)

第十条
総務大臣は、その年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。
2  総務大臣は、前項の規定による決定の後、総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、第六条第一項に定める届出の期限が経過した日以後、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を再び算定し、その額が既にした決定に係る額と異なるときは当該決定を変更し、新たに政党交付金の交付を受けるべき政党があるときはその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の交付の決定をしなければならない。
3  総務大臣は、前二項の規定により、政党交付金の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
4  総務大臣は、前項の通知をしたときは、政党交付金の交付を受けるべき政党の名称及びその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を告示しなければならない。

(政党交付金の交付時期等)

第十一条
各政党に対して交付すべき政党交付金は、総務省令で定めるところにより、四月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の四分の一に相当する額を、七月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の三分の一に相当する額を、十月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の二分の一に相当する額を、十二月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額を、それぞれ交付する。
2  政党は、前項の規定により政党交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。この場合において、政党は、法人格付与法第四条第一項の規定による法人である政党である旨を証する登記事項証明書を添付しなければならない。
3  前項の請求書を同項の定めるところにより提出しない政党に対しては、その年分の政党交付金は、交付しない。ただし、その年の十二月の交付時期までに当該請求書の提出があった場合には、当該請求書に係る政党交付金については、総務省令で定めるところにより、交付する。

(交付手続の特例等)

第十二条
当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。

(交付結果の公表)

第十三条
総務大臣は、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。

第四章 政党交付金の使途の報告

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(政党交付金による支出の定義等)

第十四条
この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出(政治資金規正法第四条第五項 に規定する支出をいう。以下同じ。)のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。
2  この章において「支部政党交付金」とは、政党の本部から支部(一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区の区域を含む。)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十二条 に規定する選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。以下同じ。)に対して支給される金銭等(政治資金規正法第四条第一項 に規定する金銭等をいう。以下この項において同じ。)で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、一の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるものを含むものとする。
3  この章において「支部政党交付金による支出」とは、政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。

(政党の会計帳簿の記載等)

第十五条
政党(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。次条第一項において同じ。)は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  政党交付金については、その交付を受けた金額及び年月日
二  政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第十七条第一項において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
三  政党基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2  政党の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第一項を除き、以下同じ。)は、一件五万円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
3  政党の会計責任者は、政党基金について、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面(以下「残高証明等」という。)を徴さなければならない。
4  政党の会計責任者は、第一項の会計帳簿、第二項の領収書等及び前項の残高証明等を、第三十一条の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
5  政党の会計責任者は、その支部に対して支部政党交付金を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならない。

(政党の支部の会計帳簿の記載等)

第十六条
政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  支部政党交付金については、その支給を受けた金額及び年月日
二  支部政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第十八条第一項において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
三  支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2  前条第二項から第五項までの規定は、政党の支部の会計責任者について準用する。この場合において、同条第二項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第三項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と、「前項」とあるのは「同条第二項において準用する前項」と、「報告書」とあるのは「支部報告書」と、同条第五項中「その支部」とあるのは「当該政党の他の支部」と、「当該支部」とあるのは「当該他の支部」と読み替えるものとする。

(政党の報告書の提出等)

第十七条
第十五条第一項の政党の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十八条第一項において同じ。)は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第三十一条において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。
一  政党交付金については、その総額並びにその交付を受けた金額及び年月日
二  政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
三  政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
四  支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
五  政党基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2  政党の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
一  前項第三号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第三十四条第一項並びに第四十四条第一項第一号及び第七号において「政党分領収書等の写し」という。)及び政党基金に係る残高証明等の写し
二  次条第一項の規定により提出を受けた支部報告書及び第十九条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書並びに次条第二項の規定により提出を受けた支部報告書及び監査意見書(当該政党の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。)
三  前号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書
四  前項の報告書及び第二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書

(政党の支部の支部報告書の提出等)

第十八条
第十六条第一項の支部の会計責任者(支部報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十九条第一項において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、十二月三十一日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した支部報告書を、同日の翌日から起算して二月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、三月以内)に、当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。第二十条第二項において同じ。)に提出しなければならない。
一  支部政党交付金については、その総額並びにその支給を受けた金額及び年月日
二  支部政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
三  支部政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
四  支給した支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
五  支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2  政党の支部の会計責任者は、前項の支部報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
一  前項第三号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該支部政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支部政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該支部政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第四十条の二第一項並びに第四十四条第一項第二号及び第七号において「支部分領収書等の写し」という。)及び支部基金に係る残高証明等の写し
二  前項の規定により他の支部から提出を受けた支部報告書及び次条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書(当該政党の他の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。)
三  前号の規定を順次適用した場合において他の支部から提出を受けることとなる当該他の支部以外の支部の支部報告書及び監査意見書
四  前二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した支部総括文書
3  政党の支部の会計責任者は、第一項の規定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して七日以内に、同項の支部報告書及び前項第四号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。

(監査意見書等の添付)

第十九条
政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
2  政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
3  前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項 (同法第三十四条の十の十七第三項 、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項、第三十四条の二十九第四項及び第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同法第三十四条の十の十七第三項 、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は同法第三十四条の四十 から第三十四条の六十二 までに定める手続については、同法第三十三条(同法第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第三十四条の四十七 、第三十四条の四十九第二項及び第三十四条の五十一の規定は、適用しない。
4  公認会計士又は監査法人が第二項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第四十九条の三第二項 から第四項 までの規定は、政党及び支部の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。
5  第一項の規定は、第十六条第一項の支部の会計責任者が前条第一項又は第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。

(支部報告書等の提出の特例)

第二十条
政党が第十五条第一項の政党に該当しない場合であっても、その支部から第十八条第一項若しくは第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を同条第一項に定める期限までに総務大臣に提出しなければならない。
2  政党の支部が第十六条第一項の支部に該当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第十八条第一項又は第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第一項に定める期限までに同条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者に提出した日の翌日から起算して七日以内に同項第四号に掲げる支部総括文書を同条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第十六条第一項の支部に該当しないものが当該政党の他の支部からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。

第五章 政党の解散等に係る措置

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(政党が解散した場合等の届出)

第二十一条
政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたもの、第十五条第一項の政党に該当するもの及び第十六条第一項の支部をその支部とするものに限る。)が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、当該政党の代表者であった者は、その日の翌日から起算して十五日以内(総選挙又は通常選挙が行われた場合において、総務省令で定める特別の事情があるときは、総務省令で定める期間内)に、その旨及び年月日並びに基因となった事実を届け出なければならない。
2  前項の規定による届出があったときは、総務大臣は、その旨を告示しなければならない。

(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)

第二十二条
政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。第二十七条第一項において同じ。)が前条第一項に規定する場合に該当することとなった場合は、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金は、交付しない。ただし、同項に規定する場合に該当することとなった日前に交付された政党交付金(次条及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)については、この限りでない。(政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)
第二十三条
二以上の政党(基準日又は選挙基準日のうち合併の日の直近のものに係る第五条第一項又は第六条第一項の届出(以下この項において「直近の届出」という。)をしたものに限る。以下この条において同じ。)が合併した場合において、その年分として当該合併により解散する政党(以下「合併解散政党」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該合併後に存続する政治団体で当該合併の日において第二条第一項各号のいずれかに該当するもの(直近の届出をしたものに限る。以下「存続政党」という。)又は当該合併により設立される政治団体で当該設立の日において同項各号のいずれかに該当するもの(以下「新設政党」という。)に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として合併解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額とする。
2  二以上の政党が合併する場合において、合併後に存続する政治団体又は合併により設立される政治団体に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を、合併により設立される政治団体にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3  政党の分割が行われる場合において、その年分として当該分割により解散する政党(以下「分割解散政党」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該分割により設立される政治団体で当該設立の日において第二条第一項第一号に該当するもの(以下「分割政党」という。)に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額に当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものの数(以下この項及び第二十五条において「所属議員数」という。)を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党(次項の届出をしたものに限る。)の所属議員数を合算した数で除して得た額とする。
4  存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、第一項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金(以下この条において「未交付金」という。)の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して十五日以内(当該合併の日又は分割政党の設立の日の属する年の十二月の交付時期までの間に限る。)に、その旨、当該合4併解散政党又は分割解散政党の名称、その年分として合併解散政党又は分割解散政党に対して交付されるべき政党交付金の額及び未交付金の額、当該合併の日又は分割政党の設立の日現在における第五条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
5  存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、前項の届出をする場合には、第五条第二項各号に掲げる文書、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)その他総務省令で定める文書を併せて提出しなければならない。
6  総務大臣は、第四項の届出を受けたときは、当該届出の日(当該届出が第十条第一項に規定する予算の成立前にされたときは、当該予算の成立の日)後、速やかに、第一項又は第三項の規定により当該届出をした存続政党若しくは新設政党又は分割政党に係る未交付金の額を算定し、これを当該存続政党若しくは新設政党又は分割政党に対して交付する旨の決定をしなければならない。
7  第四項の届出に係る合併又は分割の後、その年において総選挙又は通常選挙があった場合には、当該届出に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党に係る未交付金のうち、当該選挙に係る選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの期間に対応する額として政令で定める額は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、交付しない。
8  第六条第三項の規定は存続政党が第四項の規定による届出又は第五項の規定による文書の提出をする場合について、第十条第三項及び第四項の規定は総務大臣が第六項の規定による決定をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六条第三項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは「第二十三条第四項及び第五項」と、第十条第三項中「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該未交付金の交付」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二十三条第八項において準用する前項」と、「政党交付金の交付」とあるのは「未交付金の交付」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と読み替えるものとする。
9  新設政党又は分割政党が第四項の規定による届出及び第五項の規定による文書の提出をしたときは、その合併の日又は分割政党の設立の日現在において第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定による文書の提出をしたものとみなして、同条第三項及び第四項、第六条第三項、第二十一条、前条並びに第二十七条の規定を適用する。

(合併に係る政党交付金の算定の特例等)

第二十四条
存続政党又は新設政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
2  前項の存続政党又は新設政党は、同項の規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し)を併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
3  第五条第四項前段の規定は第一項の届出について準用する。この場合において、同条第四項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「第二十四条第一項の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。
4  存続政党又は新設政党に係る第八条第三項各号の規定の適用については、存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を当該新設政党の得票総数とみなす。ただし、当該存続政党又は新設政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。

(分割に係る政党交付金の算定の特例等)

第二十五条
分割政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の選挙時所属議員数(当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち、当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものでその選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であったものの数をいう。以下この条において同じ。)及び当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数を合算した数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
2  前項の分割政党は、同項の規定による届出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
3  第五条第四項前段の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、同条第四項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「第二十五条第一項の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。
4  分割政党に係る第八条第三項各号の規定の適用については、当該分割に係る分割解散政党の得票総数に当該分割政党の選挙時所属議員数を乗じて得た数を当該分割に係る各分割政党(第一項の届出をしたものに限る。)の選挙時所属議員数を合算した数で除して得た数を、当該分割政党の得票総数とみなす。ただし、当該分割政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。

(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)

第二十六条
前三条に定めるもののほか、合併及び分割が併せて行われた場合その他の場合における政党の届出、政党交付金の交付その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第二十七条
政党が第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金(以下この条において「特定交付金」という。)を当該政治団体に対して交付する。
一  その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第一項の規定により算定される場合 基準額にその年の一月から当該政党が第二条第一項各号の規定に該当しなくなった日(以下この項において「政党でなくなった日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額から既交付金の額を控除した残額
二  その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第二項の規定により算定される場合 基準額の月割総額と、再算定額に当該選挙基準日の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から既交付金の額を控除した残額
三  その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第三項の規定により算定される場合 基準額の月割総額と、再算定額の月割総額と、再々算定額に当該再々算定日の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から既交付金の額を控除した残額
四  その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第四項の規定により算定される場合 前号の規定の例により算定した額
2  前項の規定に該当する政治団体が、同項の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第二十一条第一項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第五条第一項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
3  第一項の規定に該当する政治団体は、前項の届出をする場合には、綱領その他当該政治団体の目的、基本政策等を記載した文書、党則、規約その他の当該政治団体の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書及び総務省令で定める事項を記載した文書を併せて提出しなければならない。
4  第二項の届出があった場合においては、当該届出があった日後最初に到来する第十一条第一項の規定による政党交付金の交付時期に、第六項において準用する第十条第一項の規定により決定した額に相当する額の全額を交付する。
5  政党交付金の交付について第十二条の規定の適用がある場合における前項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
6  第五条第四項前段の規定は第二項の届出について、第六条第三項の規定は第二項の規定による届出及び第三項の規定による文書の提出をする場合について、第十条(第二項を除く。)の規定は第二項の届出があった場合について、第十一条第二項及び第三項の規定は第一項の規定に該当する政治団体が同項の規定に基づき特定交付金の交付を受けようとする場合について、第十三条の規定は第一項の政治団体に対して交付した特定交付金の額について、第二十一条及び第二十二条の規定は第二項の届出をした政治団体について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項前段中「同項各号」とあるのは「第一項各号(第五号及び第六号を除く。)」と、「とする。)」とあるのは「とする。)及び第二十七条第二項の総務省令で定める事項」と、第六条第三項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは「第二十七条第二項及び第三項」と、第十条第一項中「成立したときは」とあるのは「成立した日前に第二十七条第二項の届出があった場合にあっては当該予算が成立した日後、当該成立した日以後に同項の届出があった場合にあっては当該届出の日後」と、「前条」とあるのは「同条第一項」と、「その年分として各政党」とあるのは「同条第二項の届出をした政治団体」と、「政党交付金の額」とあるのは「特定交付金の額」と、「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該特定交付金の交付」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する第一項」と、「政党交付金の交付の決定又はその変更」とあるのは「特定交付金の交付の決定」と、「当該政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「当該特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該特定交付金」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する前項」と、「政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該政治団体に対して交付すべき特定交付金」と、第十一条第二項中「法人である政党」とあるのは「法人である政治団体」と、同条第三項中「提出しない政党」とあるのは「提出しない政治団体」と、「政党交付金」とあるのは「特定交付金」と、第二十一条第一項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「なくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった」とあるのは「なくなった」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、第二十二条中「前条第一項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する前条第一項」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、「政党交付金は」とあるのは「特定交付金は」と、「政党交付金(次条及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)」とあるのは「特定交付金」と読み替えるものとする。
7  第一項に規定する場合において同項に規定する政治団体が特定交付金の交付を受けたとき及び第十五条第一項の政党が第一項に規定する政治団体に該当することとなった場合においては、当該政治団体を政党とみなし、当該特定交付金を政党交付金とみなして、前章及び次条から第三十条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(解散等に係る報告書の提出の特例)

第二十八条
第十五条第一項の政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十七条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書が提出されていないときは、当該報告書を含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
2  第十七条第二項及び第十九条第一項から第四項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。この場合において、第十七条第二項第二号中「次条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「第十九条第五項において準用する同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する第十九条第一項」と、「並びに次条第二項」とあるのは「(第二十九条第一項第一号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限る。)並びに第二十九条第三項において準用する次条第二項」と、「支部について第二十条第二項」とあるのは「支部の会計責任者であった者について第三十条第二項」と、同項第四号中「前項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)

第二十九条
第十六条第一項の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十八条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した支部報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した支部報告書が提出されていないときは、当該支部報告書を含む。)を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一  当該支部をその支部とする政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合 当該支部に支部政党交付金(第十四条第二項に規定する支部政党交付金をいう。以下この項において同じ。)の支給をした政党の会計責任者であった者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者であった者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。次条第二項において同じ。)
二  当該支部が解散した場合その他総務省令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該政党及び当該他の支部の会計責任者)
2  前項第二号に掲げる場合において、同項の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第四項において準用する第十九条第一項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
3  第十八条第二項及び第三項の規定は、第一項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書(第二十九条第一項第二号に掲げる場合にあっては、第一号に掲げる書面)」と、同項第二号中「前項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「次条第五項において準用する同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する第十九条第一項」と、「当該政党の他の支部について第二十条第二項」とあるのは「第二十九条第一項第一号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限るものとし、当該政党の他の支部の会計責任者であった者について第三十条第二項」と読み替えるものとする。
4  第十九条第一項の規定は、第一項又は前項において準用する第十八条第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第十九条第一項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。
第三十条
前条第一項第一号に掲げる場合において、政党が第十五条第一項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第一項、同条第三項において準用する第十八条第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、第二十八条第二項において準用する第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を総務大臣に提出しなければならない。
2  前条第一項第一号に掲げる場合において、政党の支部が第十六条第一項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第一項又は同条第三項において準用する第十八条第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、前条第三項において準用する第十八条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者であった者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者であった者に提出した日の翌日から起算して七日以内に前条第三項において準用する第十八条第二項第四号に掲げる支部総括文書を前条第三項において準用する第十八条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第十六条第一項の支部に該当していなかったものの会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。

第六章 報告書等の公表

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(報告書等の要旨の公表)

第三十一条
総務大臣は、定期報告文書(第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び第三十二条の二第一項において同じ。)又は解散等報告文書(第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する第十七条第二項又は第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(前条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。第三十二条の二第一項において同じ。)を受理したときは、総務省令で定めるところにより、官報により、その要旨を公表しなければならない。この場合において、定期報告文書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。(報告書等の保存及び閲覧)
第三十二条
総務大臣は、第五条第一項、同条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第二十一条第一項(第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第二項の規定による届出書及びこれらに併せて提出すべき文書をこれらの規定による届出に係る告示をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
2  総務大臣は、第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の支部報告書、監査意見書及び総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査意見書並びに第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前条の規定による要旨の公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
3  都道府県の選挙管理委員会は、第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部報告書及び支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第五項、次条第三項及び第三十八条において「都道府県提出文書」という。)を、総務大臣が前条の規定による要旨の公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
4  何人も、第一項に規定する告示をした日又は第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書又は第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書の閲覧を請求することができる。
5  何人も、第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、都道府県の選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該要旨の公表に係る都道府県提出文書の閲覧を請求することができる。

(報告書等に係る情報の公開)

第三十二条の二
定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書で第三十一条の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第三条 の規定による開示の請求があった場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項 の決定を行わない。
2  前項に規定する開示の請求があった場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の規定の適用については、同法第十条第一項 中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政党助成法(平成六年法律第五号)第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政党助成法第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。
3  都道府県は、第一項の規定の例により、都道府県提出文書に係る情報の開示を行うものとする。

第七章 政党交付金の返還等

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第三十三条
総務大臣は、政党(第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。第三項及び第四項を除き、以下この条、次条及び第四十条において同じ。)がこの法律の規定に違反して政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。第三項を除き、以下この条、次条及び第四十条において同じ。)の交付の決定(既にされた決定の変更を含む。)を受けたものである場合には、政令で定めるところにより、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその政党交付金の全部又は一部の交付を停止し、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けているときにあっては当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。)に対し期限を定めてその交付を受けた政党交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2  総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、総務省令で定めるところにより、当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。第六項、第八項及び第九項において同じ。)に対し、期限を定めて、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の政党交付金の返還を命ずることができる。
一  当該政党がその年において交付を受けた政党交付金の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年においてした政党交付金による支出(第十四条第一項に規定する政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合 当該残額
二  当該政党の支部がその年において支給を受けた支部政党交付金(第十四条第二項に規定する支部政党交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党の支部がその年においてした支部政党交付金による支出(第十四条第三項に規定する支部政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合 この号に該当するすべての支部に係る当該残額の合計額
三  当該政党が解散(第二十三条第一項に規定する二以上の政党の合併又は同条第三項に規定する政党の分割によるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合において、その年の一月一日から第二十一条第一項の届出をした日までに交付を受けた政党交付金の総額(当該届出をした日(届出がないときは、その年の十二月三十一日。以下この号において同じ。)における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年の一月一日から当該解散をし又は目的の変更その他により政治団体でなくなつた日(以下この項において「解散等の日」という。)までにした政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるとき 当該残額及び当該届出をした日における政党基金の残高の合計額
四  当該政党が解散をし、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった場合又は第二十九条第一項第二号に掲げる場合において、当該政党の支部がその年の一月一日から第二十一条第一項の届出があった日(同号に掲げる場合にあっては、総務省令で定める日。以下この号において同じ。)までに支給を受けた支部政党交付金の総額(当該届出があった日(届出がないときは、その年の十二月三十一日。以下この号において同じ。)における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該支部がその年の一月一日から当該解散等の日(第二十九条第一項第二号に掲げる場合にあっては、その事実があった日。以下この号において同じ。)までにした支部政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるとき この号に該当するすべての支部に係る当該残額及び当該届出があった日における支部基金の残高の合計額
3  合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政党の支部がその年において当該合併又は分割による解散の日までに交付又は支給を受けた政党交付金及び支部政党交付金で当該解散の日までに政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出に充てていないもの(政党基金又は支部基金として積み立てられたものを除く。以下この項において同じ。)並びにこれらの政党又はその支部が当該解散の日において有していた政党基金及び支部基金を引き継いだ当該合併に係る存続政党若しくは新設政党又は当該分割に係る分割政党(以下この条において「存続政党等」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該政党交付金及び支部政党交付金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付されたものとみなし、当該政党基金及び支部基金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付され、かつ、その日に政党基金として積み立てられたものとみなして、第四章、第二十八条から第三十条まで並びに第一項及び第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
4  存続政党等が前項の届出をしない場合には、当該合併又は分割は、第二十三条第一項に規定する二以上の政党の合併又は同条第三項に規定する政党の分割でないものとみなして、第二項第三号及び第四号の規定を適用する。
5  第二十一条第二項の規定は第三項の届出について、第三十二条第一項及び第四項の規定は当該届出に係る届出書について、それぞれ準用する。
6  総務大臣は、第一項又は第二項の規定により、政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずるときは、当該政党に対して、理由を示してその旨及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
7  総務大臣は、前項の通知をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨、当該政党の名称及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を告示しなければならない。
8  第一項の規定により政党交付金の返還を命ぜられた政党は、政令で定めるところにより、その返還すべき政党交付金の受領の日から納期日までの日数に応じ、当該政党交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十四・六パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
9  第一項又は第二項の規定により政党交付金の返還を命ぜられた政党が納期日までにこれを納付しなかったときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
10  総務大臣は、第一項、第二項及び前二項の場合において、政令で定めるところにより、その年分として交付すべき政党交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から、返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額を控除することができる。
11  第六項の規定は、総務大臣が前項の規定による控除をする場合について準用する。この場合において、第六項中「当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該控除した政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額」と読み替えるものとする。
12  第一項の規定により返還すべき政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。この場合において、当該政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第三十四条
総務大臣は、第五条第一項、第六条第一項、第二十三条第四項又は第二十七条第二項の規定による届出をした政党が当該届出をした日の属する年において提出すべき第十七条第一項の報告書、同条第二項の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項の監査意見書又は同条第二項の監査報告書(以下この項において「報告書等」という。)を提出しないときは、総務省令で定めるところにより、当該報告書等の提出があるまで、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の全部又は一部の交付を停止することができる。
2  前条第六項及び第七項の規定は、総務大臣が前項の規定により同項に規定する交付を停止する場合について準用するこの場合において、同条第六項及び第七項中「当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該停止に係る政党交付金の額」と読み替えるものとする。

第八章 雑則

編集

(報告書等の真実性の確保のための措置)

第三十五条
第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により報告書を提出し、又は第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添付しなければならない。
第三十六条
(削除)

(届出書類等の説明聴取等)

第三十七条
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書(以下この条において「届出書類等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書類等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命ずることができる。

(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)

第三十八条
国は、都道府県提出文書の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用除外)

第三十八条の二
第十五条第四項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条 及び第四条 の規定は、適用しない。

(行政不服審査法 による不服申立ての制限)

第三十九条
この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(端数計算)

第四十条
この法律の規定により毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(電磁的記録又は電磁的方法による提出)

第四十条の二
第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書又は第三十五条の文書の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
2  前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。

(政令への委任)

第四十一条
この法律を適用する場合における衆議院議員又は参議院議員の数及び総選挙又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
2  前項に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

(総務省令への委任)

第四十二条
この法律の規定による届出書、会計帳簿、報告書、総括文書、支部報告書、支部総括文書、監査意見書、監査報告書その他の書類の様式、記載要領その他の必要な事項は、総務省令で定める。

(事務の区分)

第四十二条の二
第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

第九章 罰則

編集
第四十三条
政党(政治団体を含む。以下この条及び第四十八条において同じ。)が偽りその他不正な行為により、政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。)の交付を受けたときは、当該政党の役職員又は構成員として当該行為をした者は、五年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十四条
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十九条第二項若しくは第三十条第一項の規定に違反して政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書の提出をしなかった者
二  第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定に違反して支部報告書の提出をせず、又は第十八条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項若しくは第三十条第二項の規定に違反して支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、他の支部から提出を受けた支部報告書若しくは監査意見書若しくは支部総括文書の提出をしなかった者
三  第十九条第一項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査意見書を提出せず、又は第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査報告書を提出しなかった者
四  第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の規定に違反して監査意見書の提出をしなかった者
五  第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定による報告書又は第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
六  第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による支部報告書又は第十八条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
七  第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項若しくは第二項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)又は第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部総括文書に虚偽の記入をした者
2  前項の場合において、政党又はその支部の代表者が当該政党又はその支部の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第十五条第一項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第二項の規定に違反して領収書等を徴せず、同条第三項の規定に違反して残高証明等を徴せず、同条第四項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は同条第五項の規定に違反して通知をしなかった者
二  第十六条第一項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第二項において準用する第十五条第二項の規定に違反して領収書等を徴せず、第十六条第二項において準用する第十五条第三項の規定に違反して残高証明等を徴せず、第十六条第二項において準用する第十五条第四項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は第十六条第二項において準用する第十五条第五項の規定に違反して通知をしなかった者
三  第十五条第一項若しくは第十六条第一項の会計帳簿、第十五条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは第十五条第三項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の残高証明等に虚偽の記入をし、又は虚偽の第十五条第五項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知をした者
四  第三十七条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の届出書類等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
第四十六条
第十九条第一項(同条第五項、第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の監査意見書又は第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
重大な過失により、第四十四条第一項又は第四十五条の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第四十八条
政党の役職員又は構成員が、第四十三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該政党に対し同条の罰金刑を科する。
2  監査法人の社員が、その監査法人の業務に関し、第四十六条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該監査法人に対し同条の罰金刑を科する。
3  第一項の規定により第四十三条の違反行為につき政党に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
4  政党について第一項の規定の適用がある場合においては、その代表者が訴訟行為につき政党を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(施行期日)

第一条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(附則第四条において「新公職選挙法による総選挙」という。)の期日までの間におけるこの法律の適用については、第二条第一項第二号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第三条第二項中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」と、第五条第一項第五号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第六号中「次に掲げる得票総数」とあるのは「次に掲げる得票総数(ロに掲げるものを除く。)」と、同号イ中「総選挙(以下この号及び第八条第三項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙(第八条第三項において「前回の総選挙」という。)」と、第八条第三項中「総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額」とあるのは「総額の二分の一に相当する額に第一号の数を乗じて得た額と、当該総額の四分の一に相当する額に第三号及び第四号の数をそれぞれ乗じて得た額と」と、同項第一号中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。
第三条
施行日の属する年における第五条第一項第八号の規定の適用については、同号中「供与された交付金の総額」とあるのは、「供与された交付金の総額(前年中に同法第十七条第一項に規定する報告書を提出した本部又は支部については、同項の規定により報告した収入のうち前年において当該政党の本部又は支部から供与された交付金の総額)」とする。
第四条
施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間(以下この条において「特定期間」という。)において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合については、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該合併により解散する政党要件を満たす政治団体を合併解散政党と、当該存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体を存続政党又は新設政党とみなして、第二十四条の規定を適用する。
2  特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合には、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体(前項の届出をしたものに限る。以下この項において同じ。)に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、存続政党に相当する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、新設政党に相当する政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3  特定期間において政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合については、当該分割に係る分割政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該分割により解散する政党要件を満たす政治団体を分割解散政党と、当該分割政党に相当する政治団体を分割政党とみなして、第二十五条の規定を適用する。
4  前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  政党要件を満たす政治団体 当該合併又は分割の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
イ 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
ロ イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、当該合併若しくは分割の日の直近において行われた総選挙(当該合併又は分割の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併若しくは分割の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
二  存続政党に相当する政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
三  新設政党に相当する政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で当該設立の日において第一号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
四  分割政党に相当する政治団体 政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合において、当該分割により設立された政治団体で当該設立の日において第一号イに該当していたものをいう。
5  第二条第二項の規定は前項第一号イ及びロの規定を適用する場合について、第二十三条第二項の規定は同号ロの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第二項中「政党(」とあるのは「附則第四条第一項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは「)の規定(当該合併又は分割が政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)附則第一条ただし書きに規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定)」と、第二十三条第二項中「合併解散政党」とあるのは「附則第四条第一項に規定する合併により解散する政党要件を満たす政治団体」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政党交付金の総額の見直し)

第六条
この法律の施行後五年を経過した場合においては、政党交付金の総額について、公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)による改正後の政治資金規正法の施行の状況を踏まえ、政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。
  • 附則(平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附則(平成六年三月一一日法律第一三号)

 この法律は、公布の日から施行する。

  • 附則(平成六年一一月二五日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
  • 附則(平成七年一二月二〇日法律第一三六号)

 この法律は、平成八年一月一日から施行する。

  • 附則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(共済組合に関する経過措置等)

第百五十八条
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2  地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3  施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4  施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)

第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  • 附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

  • 附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附則(平成一五年六月六日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五十四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十五条
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
  • 附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • 附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日
二  第四条並びに附則第七条、附則第九条及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日

(政党助成法の一部改正に伴う経過措置)

第十条
第三条の規定による改正後の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「新政党助成法」という。)第十七条第二項第一号(新政党助成法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項並びに第四十四条第一項第一号及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十七条第一項の報告書及び一部施行日以後に新政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した第三条の規定による改正前の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「旧政党助成法」という。)第十七条第一項の報告書及び一部施行日前に旧政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
2  新政党助成法第十八条第二項第一号(新政党助成法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条の二第一項並びに第四十四条第一項第二号及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十八条第一項の支部報告書及び一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十八条第一項の支部報告書及び一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出については、なお従前の例による。
第十一条
新政党助成法第三十一条後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書(同条の定期報告文書をいう。次条において同じ。)から適用する。
第十二条
新政党助成法第三十二条の二第一項及び第二項の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書及び一部施行日以後に提出すべき事由が生じた場合における新政党助成法第三十一条の解散等報告文書並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(旧政党助成法第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに一部施行日前に提出すべき事由が生じた場合における旧政党助成法第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する旧政党助成法第十七条第二項又は旧政党助成法第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(旧政党助成法第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書については、なお従前の例による。
2  新政党助成法第三十二条の二第三項の規定は、一部施行日以後に新政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始する同項の支部報告書又は一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る都道府県提出文書(新政党助成法第三十二条第三項の都道府県提出文書をいう。)について適用し、一部施行日前に旧政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始した同項の支部報告書又は一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る旧政党助成法第三十二条第三項の支部報告書、支部総括文書及び監査意見書については、なお従前の例による。
第十三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政党助成法第十七条第一項の報告書若しくは同法第十八条第一項の支部報告書又は同法第二十八条第一項の報告書若しくは同法第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十七条第二項第一号(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第二項第一号(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは日本郵政公社」と、「振込みの明細書」とあるのは「振込み若しくは振替の明細書」とする。

(罰則に関する経過措置)

第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • 附則(平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十九条
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第三十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

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