戰時大本營條例

朕戰時大本營條例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽
明治二十六年五月十九日

海軍大臣伯爵西鄕從道

陸軍大臣伯爵大山  巖

勅令第五十二號

戰時大本營條例


第一條 天皇ノ大纛下ニ最高ノ統帥部ヲ置キ之ヲ大本營ト稱ス

第二條 大本營ニ幕僚及各機關ノ高等部ヲ置ク其ノ編制ハ別ニ之ヲ定ム

第三條 參謀總長及海軍軍令部長ハ各其ノ幕僚ニ長トシテ帷幄ノ機務ニ奉仕シ作戰ヲ參畫シ終局ノ目的ニ替ヘ陸海兩軍ノ策應協同ヲ圖ル任トス

第四條 陸海軍ノ幕僚ハ各其ノ幕僚長ノ指揮ヲ受ケ計畫及軍令ニ關スル事務ヲ掌ル

第五條 各機關ノ高等部ハ各其ノ幕僚長ノ指揮ヲ受ケテ當該事務ヲ統理ス

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