戰時大本營條例 (明治二十六年勅令第五十二号)

朕戰時大本營條例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽
明治二十六年五月十九日

海軍大臣伯爵西鄕從道

陸軍大臣伯爵大山  巖

勅令第五十二號

戰時大本營條例

第一條 天皇ノ大纛下ニ最高ノ統師部ヲ置キ之ヲ大本營ト稱ス

第二條 大本營ニ在テ帷幄ノ機密ニ參與シ帝國陸海軍ノ大作戰ヲ計畫スルハ參謀總長ノ任トス

第三條 幕僚ハ陸海軍將校ヲ以テ組織シ其人員ハ別ニ定ムル所ニ依ル

第四條 大本營ニハ各機關ノ高等部ヲ置キ大作戰ノ計畫ニ基キ其事務ヲ統理セシム

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