戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法

本則

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(目的)

第一条
この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰しやするための特別給付金を支給するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定について定めることを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。

(特別給付金の支給)

第三条
  1. 本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が特別給付金を支給する。
  2. 特別給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、基金が行う。
  3. 前項の請求は、総務省令で定めるところにより、平成二十四年三月三十一日までに行わなければならない。
  4. 前項の期間内に特別給付金の支給を請求しなかった者には、特別給付金は、支給しない。

(特別給付金の額等)

第四条
特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。
帰還の時期特別給付金の額
昭和二十三年十二月三十一日まで二五〇、〇〇〇円
昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日まで三五〇、〇〇〇円
昭和二十六年一月一日から昭和二十七年十二月三十一日まで七〇〇、〇〇〇円
昭和二十八年一月一日から昭和二十九年十二月三十一日まで一、一〇〇、〇〇〇円
昭和三十年一月一日以降一、五〇〇、〇〇〇円

(特別給付金の支給を受ける権利の承継)

第五条
  1. 特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別給付金の支給を請求することができる。
  2. 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

(審査請求)

第六条
  1. 特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
  2. 前項の審査請求に関する行政不服審査法第十四条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年以内とする。
  3. 第一項の審査請求については、行政不服審査法第十四条第三項の規定は、適用しない。

(譲渡又は担保の禁止)

第七条
特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(差押えの禁止)

第八条
特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。

(非課税)

第九条
租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

(不正利得の徴収)

第十条
  1. 偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特別給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
  2. 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(秘密保持義務)

第十一条
基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(総務省令への委任)

第十二条
第三条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第十三条

未施行

(罰則)

第十四条
第十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

附則

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附則 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十四条の規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

第二条
第三条第二項の規定にかかわらず、特別給付金の支給の請求は、この法律の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、行うことができない。

(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正)

第三条
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
以下略

(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の一部改正)

第四条
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
以下略



 

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