憲法調査会法施行令
憲法調査会法施行令をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月二十八日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
政令第二百十五号
- 憲法調査会法施行令
- 内閣は、憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第十一条の規定に基き、この政令を制定する。
- 第一条
- 憲法調査会事務局に参事官を置く。
- 2 参事官は、事務局長の命を受け、憲法調査会の会議に必要な資料の整備に関する事務をつかさどる。
- 3 参事官は、兼職者を除き、二名をこえることができない。
- 第二条
- 憲法調査会法及びこの政令に定めるもののほか、憲法調査会事務局に置かれる職員に関する行政組織上又はその他の公の名称は、事務局長が定める。
- 附 則
- この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山 一郎
関連項目
編集この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。