憲法調査会法
公布時
編集憲法調査会法をここに公布する。
法律第百四十号
- 憲法調査会法
- (設置)
第一条 内閣に、憲法調査会(以下「調査会」という。)を置く。
- (所掌事務)
第二条 調査会は、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する。
- (組織)
第三条 調査会は、委員五十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、内閣が任命する。
- 一 国会議員 三十人
- 二 学識経験のある者 二十人
3 委員は、非常勤とする。
- (会長及び副会長)
第四条 調査会に、会長一人及び副会長二人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
- (専門委員)
第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
- (幹事)
第六条 調査会に幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
- (部会)
第七条 調査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会所属の委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
- (議事)
第八条 調査会の議事に関し必要な事項は、会長が調査会の議を経て定める。
- (事務局)
第九条 調査会の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。
3 事務局長は、内閣総理大臣が任命する。
4 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。
5 事務官は、命を受け、事務を整理する。
6 事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、七人とする。
- (主任の大臣)
第十条 調査会に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
- (委任規定)
第十一条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第三項中第十一号の二を第十一号の三とし、第十一号の次に次の一号を加える。
- 十一の二 憲法調査会の委員及び専門委員
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
- 第一条中第十七号の次に次の一号を加える。
- 十七の二 憲法調査会の委員及び専門委員
- 第九条の見出し中「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改め、同条中「第十八号」を「第十七号の二」に、「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改める。
- 第十四条第一項第二号中「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改める。
4 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
- 第二十条第二項第二号中「法制局次長」の下に「、憲法調査会事務局長」を加え、同項第三号中「若ハ法制局事務官」を、「、法制局事務官若ハ憲法調査会事務局事務官」に改める。
〔大臣署名省略(総理、法務、外務、大蔵、文部、厚生、農林、通商産業、運輸、郵政、労働臨時代理、建設)〕
改廃経過
編集- 憲法調査会法の一部を改正する法律(昭和34年法律第3号): 第9条第6項中「七人」を「十二人」に改める(昭和34年2月20日公布、即日施行)。
- 行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第167号): 第9条第6項中「十二人」を「十三人」に改める(昭和34年7月9日公布、即日施行)。
- 行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和35年法律第162号): 第9条第6項中「十三人」を「十四人」に改める(昭和35年12月26日公布、即日施行)。
- 国家行政組織法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第161号): 第9条第6項を次のように改める(昭和36年6月2日公布、即日施行、同年4月1日遡及適用)。
- 6 事務局長を除くほか、事務局に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、十九人とする。
- 憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和40年法律第116号): 廃止(昭和40年6月3日公布、即日施行)
関連項目
編集この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。