憲台通紀考証
憲台通紀は元代御史台の掌故に関する官修の書にして、其の大意は序文によりて知るを得べし。永楽大典巻之二千六百八に
元憲台通紀序
御史台。欽惟世祖皇帝。稽古建官。立御史台。登庸勲旧。簡抜忠良。紏察百司。紀綱庶政。列聖相承。体統咸備。輔国便民。永世攸頼。其誥命訓飭之明。選択責任之重。如日月四時。昭著而有序。苟不載諸簡冊。何以垂範将来。本台旧有沿革。雖大綱既挙。而節目猶踈。廼命参考簿籍。起自至元五年。以迄于今。凡立法定制。因革変通。与夫除拝先後。官聯名氏。彙集成書凡二十四巻。定其名曰憲台通紀。于以彰聖朝任風憲之初意。議以御史中丞歌資徳。侍御史慕中奉。経歴唆南。都事尚有用。王敬方。王領。校正。奏請刻梓幕印。徧頒内外台憲。以為一代之盛典。且使司風紀者。有所持循。矜式於億万斯年。
其次に元代に最も多き口語体の聖旨を載せたり。
至元二年四月十二日。阿魯怯薛。第二日。延春閣後穿廊裏有時分。必闍赤沙加班等有来。本台官帖木児不花大夫。撒廸大夫。脱脱中丞。耿中丞。慕侍御。常治書。唆南経歴。尚都事。王都事。蒙古必闍赤甄嚢加歹等奏。欽惟世祖皇帝。初立御史台。委付大臣。選用好人。紏察百司。紀綱庶政。累朝遵依着行到如今。於国便民。上下体統。全備了的。若不紀録。後来無稽考有。台裏旧有沿革。写的不備的上頭。交泰照従立台至今文巻縁故。編類成書。印散呵。世祖皇帝初立御史台的好意思都見也者。俺商量来。交耿中丞。慕侍御。唆南経歴。尚都事。王都事。一同提調較勘定。於南台官銭内応付開板紙札工本。印造完備。俵散与内外台察廉訪司呵。怎生奏呵。奉聖旨那般者。当月十三日。交火者当住。太皇太后前啓呵。那般者麼道伝懿旨来。欽此。(句点の誤は今更正したり、後も同じ)
(右聖旨訳文)
至元二年四月十二日阿魯が番直の第二日、延春閣の後の穿廊に在りし時、必闍【NDLJP:246 】赤〈蒙古語書記官の意〉沙加班等有りき。本台官、帖木児不花大夫撒廸大夫、脱脱中丞、耿中丞、慕侍御、常治書、唆南経歴尚都事、王都事、〈蒙古の習俗として人の姓名を官名の上に加へて称ふるにて蒙古人は直ちに名を称し漢人は姓のみを称するなり〉蒙古必闍赤甄嚢加歹等奏すらく、欽みて惟みるに世祖皇帝、初めて御史台を立て、大臣に委付して好人を選用し、百司を紏察し庶政を紀綱せしめ、累朝遵依しつゝ、行て如今に到り、国に於て民に便し、上下の体統、全く備れること、若し紀録せずば後来稽考すべきことなくならん。〈大典本には考字と有字との間に句点あれども蒙古語法にては有字にて句とすべきが如し〉台には旧と沿革あれども、写すこと不備なるが故に台を立てしより今に至るまでの文巻の縁故を参照して、編類して書を成さしめ、印散せば世祖皇帝初めて御史台を立てし好き意思都て見はれんと。俺〈番直たる阿魯自ら称するならん〉商量して、耿中丞、慕侍御、唆南経歴、尚都事、王都事、をして、一同に提調較勘して、定めしめ、南台の官銭の内に於て、開板の紙札の工本を応付し、印造完備し、内外の台察、廉訪司に俵散〈分ち界ふるの意〉 して与へば、いかん怎生と奏したれば、聖旨を奉ずらく、そのごとくせよ那般者と、当月十三日、火者当住をして太皇太后の前に啓せしめたれば、そのごとくせよと那般者麼道、懿旨を伝へき、欽此。〈聖旨如件の意〉
これによりて見れば此書は順帝の後至元二年に編纂せられたる者にして、二十四巻の大部なる者なりしが如し、而して其の実の編纂者は又潘廸の後序によりて、憲属趙承禧なることを知るを得。
後序
洪惟世祖皇帝。肇建憲台。慎簡端士。住以耳目之職。規模宏遠。法制詳備。綸音炳煥。見諸簡策。其所以粛清風化。昭示葬典。微子有位者至矣。列聖相承。咸守成憲。今聖天子。作新風紀。祖訓是式。憲臣思所以上体宸衷。下振綱維。以為風憲宏綱。雖已頒布。然事之首尾。制之因革。猶未尽挙。至若因事処宜。随時立制者。苟不備載沿革。無以詳其本末。考其先後。乃命憲属趙承禧。稽之簡策。恭以案牘。旁詢曲采。彙集成書。不惟法制始終除拝先後。昭然可観。而孰為邪正。孰為得失。亦不容掩。書成。憲臣奏請刻梓幕印。以頒布内外。嗚呼。一代之盛典也。凡膺是職。任是責者。朝夕披玩。三復稽考。不可徒歆於前。抑当思勉厥後。食其禄。居其官。可不惴惴于中。以図尽厥職哉。承徳郎監察御史潘廸謹序。
然るに永楽大典に存せる者は、単に一巻に止まり、且つ其の二十四巻中果して第幾【NDLJP:247 】巻なるやをも詳にする能はず。其の事目を按ずるに、
併海西遼東道入山北東西道按察司
照刷文巻
設立憲台格例
監察則管体察
行台体察等例
体察人員勾当
台察咨禀等事
立行御史台官
監察合行事件
御史台陛正二品官
更提刑按察司為粛政廉訪司制
各道擬設書吏奏差
承発司管勾兼照磨
廉訪司増設管勾兼照磨一人
立鄂州粛政廉訪司
江南新西道杭州置司
官吏首職
廉訪司官参用色目漢人
風憲官吏臓罪加重
廉訪分司断職官会議
命只児哈郎為御史大夫
命禿忽赤為御史大夫
命頑閭為侍御史
省台共議選用人員
立陝西行御史台
整治事理
照刷枢密院文巻
【NDLJP:248 】命徹里為南台御史大夫
復立京兆廉訪司
照刷鉄冶提挙文巻
選用風憲官員
復立海北海南道廉訪司
審理罪囚定例
体覆灾傷
照刷中政院文巻
整治台綱
殿中標記奏事
選用色目監察御史
西台増設監察御史四人
作新風憲
命塔思不花失海牙並為御史大夫制
更合史為掾史
作新風紀
照刷徽政院文巻
命伯忽為御史大夫
命脱歓為御史大夫
黜陟官員
台察官吏犯臓加重
復立陝西行御史台
復立陝西廉訪司
人衆委問
命伯忽脱歓答剌罕並為御史大夫制
加脱歓答剌罕大夫散官
照刷営田提挙司文巻
廉訪分司断職官会議
【NDLJP:249 】人衆委問
廉訪分司出迎日期
命朶児只為御史中丞
風憲官鈴束吏属
命脱禿哈帖木児不花並為御史大夫制
御史台復陞従一品
選 風憲官員
選用官員
挙保官員
命禿忽魯紐沢並為御史大夫制
命伯顔亦列赤並為御史大夫制
作新風憲
三台典吏充書吏
命立御史台題名碑
命帖木児不花現珞博華並為御史大夫制
照刷宣徽院文巻
命亦釈董阿為御史中丞
命脱別台唐其勢並為御史大夫制
命普化為御史中丞
不許犯分斜言
凡そ七十三項にして、設立憲台格例より、監察合行事件に至る七項及び整治台綱の項は元典章五、台綱巻之一に載する所と全く同じく、且つ永楽大典本は、前後錯乱して、典章によりて之を匡すにあらざれば殆ど読むべからざる程なれども、其他の諸項は尽く典章に載せざる所なり、典章は又至治以後の事全く欠げたれば、其の欠漏を補ふに於て、此書に拠るの外なきこと言ふまでもなし。尤も典章の台綱巻之二に載せたる三十四項は、亦此書の載せざる所なるが、こは二十四巻中、僅かに一巻のみを存せる此書に在りて、免がれ難き所なるべし。以上対校の結果より考ふるに、此の残存の一巻は、或は此書の第一巻ならんかと推せらる。
【NDLJP:250 】 永楽大典の巻二千六百九巻は此書の続集を載せ、其の序は左の如し。
元憲台通紀続集序
国朝前至元五年戊辰。立御史台。後至元二年丙子。作憲台通紀。凡建官定制品秩之増崇。司属之存革。員額之損益。莫不備載。至於累朝詔誥訓辞。昭掲于篇。煥若星日。毎一啓誦。如親承威顔。如面受戒筋。俾有位者。竦然而敬心生。故是書之作。非徒専事紀載。於風紀寔有助云。後十有五年。台臣議。以掾史唐惟明。摭故府事蹟。自丙子巳後。做前凡例。有合載者。作続集以補之。廼至正十二年正月廿九日。入言于上。有旨命御史中丞臣𤪌。治書侍御史臣秉彜。経歴臣馬馬碩理。都事臣荘文昭。陳敬伯等。重加参訂。以南台臓罰鈔。付浙西憲司銭梓。分賜内外台察及諸道粛政使者。於是属玄叙其巻端。玄乃拝手言曰。昔者世祖皇帝。建号紀元。甫九年而憲台立。距今八十有五年。而憲台通紀一再作矣。我元億万年。無疆惟休。是集之続。未有紀極也。雖然。祖宗建台之良法。惟其所操者約。所執者中。故国治之久。台綱之重。相為無窮。今夫台臣持三尺之法。而定天下之正邪。御史縮方寸之章。而論天下之利病。帰於一是而己。成周立政有常伯。常任準人。所謂準人者。執法之官也。準於天下之物。未甞任其重也。而天下之物。必於此取正焉。知是道也。則知建台之初意。而可以得是書之綱領矣。是書之作。御史大夫也先帖木児捌思監。中丞朶児只。侍御史割撒兀孫。秦従徳。治書悟良哈台。咸協議云。是年壬辰二月。翰林学士承旨。栄禄大夫。知制詰兼修国史。欧陽玄撰。
これにより続集の編者が唐惟明なることを知ることを得。次に又口語の聖旨を載す。
至正十二年。正月二十九日。也可怯薛第三日。嘉禧殿裏有時分。速古児赤哈麻。朶烈帖木児。云都赤。朶児只。殿中燕赤不花等有来。衆台官毎商量了。朶児只中丞。杜秉彜治書。馬馬碩理経歴。陳敬伯都事。蒙古必闍赤月魯帖木児等奏。憲台通紀一書。本為沿革而設。其初未甚詳備。至元後二年。台臣廼始奏請編進成書。自至元五年。立御史台以来。凡建官定制。誥命訓節。与夫品秩陞崇。衙門存革。官聯姓氏。莫不備載。粲然可観。自時厭後。【NDLJP:251 】十又五年。聖天子方隆治化。法度修明。紀綱振挙。視世皇初立台察以来。事例繁簡。雖若不同。而其立経陳紀之文。推誠納諫之美。有光前烈。然而巻冊浩繁。散無統紀。若不加編集。無以垂将来。廼命採緝成書。凡一十五巻。名曰憲台通紀続集。俺商量来。台官内教張瓘中丞。杜秉彜治書。馬馬碩理経歴。荘文昭。陳敬伯都事。一同提調較勘定。於南台臓罸銭内。応付工本紙割。教浙西廉訪司開板。印造完備。俵散与内外台察廉訪司呵。怎生奏呵。那般者麼道聖旨了也。欽此。
(右聖旨訳文)
至正十二年正月二十九日、也可が番直の第三日、嘉禧殿に有りし時、速古児赤哈麻、朶烈帖木児、云都赤、朶児赤、〈大典本云字を句とするは誤なり〉殿中燕赤不花等有りき、〈大典本等を句とするは誤なり当に来字を以て句とすべし〉衆台官毎〈毎は複数を示す〉商量して、朶児赤中丞、杜乗彜治書、馬馬碩理経歴、陳敬伯都事、蒙古必闍赤月魯帖木児等奏すらく、憲台通紀一書は本と台察の沿革の為にして設く、其初め未だ甚だ詳備せざりしが、至元後二年、台臣廼ち始めて奏請して、編進して書を成せり、至元五年に御史台を立てしより以来凡そ官を建て制を定め、誥命訓筋と夫の品秩の陞崇、衙門の存革、官聯姓氏と備さに載せざることなく、粲然観るべし、これよりその後、十又五年、聖天子方さに治化を隆にし、法度修明し、紀綱振挙せり、世皇初めて台察を立てし以来に視るに、事例繁簡、同じからざるが若しと雖も、而かも其の経を立て紀を陳ぶるの文、誠を推し諫を納るゝの美、前烈より光なるあり、然り而して巻冊浩繁、散じて統紀なし、若し再び編集を加へずんば、以て将来に垂示するなけん、廼ち命じて採緝して書を成す、凡一十五巻、名けて憲台通紀続集と曰ふと、俺商量して、台官の内に、張環中丞、杜乗彜治書、馬馬碩理経歴、荘文昭、陳敬伯都事をして、一同に較勘して定めしめ、南台職罸銭の内に於て工本紙割を応付し、浙西廉訪司をして開板せしめ、印造完備し、内外の台察、廉訪司に俵散して与へばいかんと奏したれば、その如くせよとの聖旨なるぞ、欽此。
此の続集も亦大典本は止だ一巻にして、其余は伝はらざれども此一巻中の史実は、元典章其他に全く載せられざる逸編なり。今煩を避けて其の事目を挙げず。
此書に関する前人の著録如何を考ふるに明の文淵閣書目巻第十四〈読画資本に拠る〉政書【NDLJP:252 】の部に
憲台通紀一部二冊
とあり。此の冊数は恰かも永楽大典本に合すれば大典本は実に文淵閣の二冊本によりて採録したる者にして当時已に全部を伝へざりしこと疑なし。其後明の焦竑の国史経籍志に史類職官の部に
憲台通紀二十三巻〈元潘廸〉
とあり。潘廸を以て此書の著者とすること已に誤れるに、二十三巻といふも、亦其の原本二十四巻を誤り伝へたるにて、焦竑は大典本をも目睹せざりしこと知るべし。然るに清の銭大昕の名著たる補元史芸文志に〈史部職官類〉
趙承禧憲台通紀一巻
潘廸憲台通紀二十三巻
唐惟明憲台通紀続集一巻
と記したるは、其の已に大典本を目睹したるが為に、趙承禧、唐惟明の名を知り得たる者と推せらるゝに、猶ほ焦竑の誤を承けて、潘廸をも著者の中に加へ、且つ趙氏、唐氏の書を並に一巻としたるは、焦竑の過を回護して、反つて目睹せる大典を疑ひ、其の誤を重ねたる者といふべし。
章学誠の文史通義釈通篇に
六卿聯事。職官之書。亦有通之義也。奈何潘廸取有元御史之職守。亦名其書。謂之憲台通紀耶
とあり、章氏は焦竑の国史経籍志に熟せる者なれば、亦本書を見ずし其の誤を襲へる者なるべし。
続集の序を書ける欧陽玄は、元末の有名なる文人にして、宋遼金三史の編纂をも主裁し、経世大典の纂輯にも関係したること、人の知る所にして、元史にも伝あれば必ずしもこゝに絮説せじ。但現存の欧陽玄全集なる圭斎集は、巳に其の大部分を佚したる本なるを以て、此の憲台通紀の序も亦佚篇の一たり、此によりて其の集を補ひ得べし。
前集の序を書ける潘廸が今日に知らるゝは、盖し北京国子監の石鼓文音訓の作者たるによるに過ぎざらん。潘廸は元史に伝なし。明の馮従吾の元儒考略に
【NDLJP:253 】潘廸字允功。元城人。博学能文。歴官国子司業、集賢学士。所著有易春秋学庸述解、及格物類編、六経発明諸書伝於世。
万姓統譜に載する所も全く同じ。邵遠平の元史類編には其字を腸民とし、著書中に石鼓文音訓攷を加へ、北方学者。争奉為師表。の句を加へたり。石鼓文音訓は現に国子監に存せるが、其題下には愜山潘廸とあり愜山は大名府に在りて、元城県は府の附郭の県名なれば、邵氏が増訂は理ありと謂ふべし。石鼓文音訓は至元己卯五月に作られ、即ち後至元五年なれば、潘廸が憲台通紀の序を作りし後三年なり。此の序文によりて廸の歴官中には、更に監察御史たりしことを加ふるを得べし。石鼓文音訓の中に同校者の列名ありて、其中に翰林侍講学士通奉大夫知制詰同修国史兼国子祭酒欧陽玄と首に載せたれば潘廸が欧陽玄に亜ぐ学者たりしことも知られ、続集に玄の序あるも偶然ならぬ因縁と見らる。
石鼓文音訓は元代の小学に関する著作としては、有数の者なれども、世間に知る人多く、且つ須を恐れて今録せず。但こゝに潘廸の作として特に録したきは、高麗の李穀が稼亭集中に載せたる其の五言古詩なり。
大名潘廸
李君起海東。射策天子廷。文如崑崙源。倒建高屋領。又如常山蛇。首尾不敢停。乙科已屈置。首擢乃所丁。天子見之駭。同列顔亦頽。進之白玉堂。翳以鳳皇翎。巍巍北辰居。奕奕環衆星。立賢本無方。取士亦有経。始識中国大。万邦此儀刑。聖人興学心。夙夜靡遑寧。一日詔天下。万里馳飛輪。李君亦在行。因之拝親庭。遥憐鴨緑東。冉冉郷山青。其王聞詔来。旂旄擁郊坰。天清海無波。父老扶杖聴。再親徳化盛。普天仰皇霊。爾国甥舅親。為我東戸局。相距四千里。不異影与形。爾帰勿久留。使我心栄栄。迎養固不悪。豈曰無輜輧。我歌爾試聴。莫待霜露零。
稼亭年譜によれば李穀が元朝に在りて会試に中第し、殿試にも亦第二甲に入り進士出身を賜ひしは、順帝の元統元年に在り、翌年学校を勉励する詔書を奉じて本省〈即ち征東行中書省にして高麗を指すなり〉に使するあり、詩中、聖人興学心以下数句は、実に此事を謂へる者なれば、潘廸が此詩も元統二年に在るべく、憲台通紀の序に先つこと二年なり。猶稼亭集中には欧陽玄、陳旅掲後斯、黄滑、蘇天爵、貢師泰、余闕、張起巌等の詩文を載せたれ【NDLJP:254 】ば、潘廸が此等諸人と名を斉しうせしことも知らるべし。
惜むらくは趙承禧、唐惟明は皆微官なれば、其の履歴を知るに縁なきのみ。
(大正六年一月史林第二巻第一号)
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