一、任官敍位雜訴等、可被停止近習󠄁内奏・女房口入事、
一、近習󠄁男女於奏達者、雖恐時儀、以私會釋受取事、
一、任官敍位等、以女房被傳仰傳奏職事條、一切可被停止事、
  以上堅可被守延慶法、
一、諸人或號闕所、或稱無主、掠賜他人知行地事、向後一切可停止、若不拘此制法者、可被斷朝恩之望󠄂、
一、諸司領幷諸庄園興行勅裁事、無左右不可被下之、
一、屋地幷負物事、別當未補之時、於文殿可有其沙汰、
一、勅問文書事、送年月之間、爲訴人有其愁歟、於向後者、廿个日中可申所存、已上、


 雜訴事、堅可被守曆應法、可被存知由、被仰下之狀如件、
    十月三日                權中納言忠光
     四位大外記殿

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。