弾劾裁判所報
- 総目次
1998年号
裁判官弾劾制度の有する意義 | 藤田教稔 | 1 |
裁判官弾劾制度五十周年記念行事実施報告 | 2 | |
アメリカ合衆国の弾劾制度及び連邦裁判官懲戒罷免制度に関する海外出張調査について | 綱島公彦 | 11 |
アメリカにおける裁判官弾劾制度の新傾向 一ヘイステイングス裁判官事件に関する司法判断の分析一 | 土屋孝次 | 46 |
民事訴訟法改正に伴う裁判官弾劾裁判所規則の改正について | 鈴木友慈 | 61 |
裁判官弾劾裁判所年表 | 72 |
2000年号
弾劾裁判所報2000年号の発行にあたって | 藤田教稔 | 1 |
裁判官弾劾制度に関する国会権限の現代的意義 | 土屋孝次 | 2 |
アメリカ合衆国における弾劾制度 ークリントン大統領事件を契機として一 | 川岸令和 | 22 |
弾劾裁判所は国会の機関か | 藤田教稔 | 59 |
職務停止決定のための資料収集の範囲についての試論 一予断排除原則との関係を中心にして一 | 桂木正樹 | 61 |
裁判官訴追委員会における事務処理について | 小山博美 | 71 |
弾劾裁判物語 ―弾劾裁判はどのように進むのか一 | 訟務課 | 80 |
昭和27年実施の裁判官弾劾法改正に関する意見募集について 一ポスターの説明と意見書の紹介一 | 訟務課 | 98 |
書記官研修所体験記 | 岩瀬元和 | 109 |
2002年号
平成13年(訴)第1号罷免訴追事件 | 竹井智子 | 1 |
憲法的価値としての裁判官の独立とアカウンタビリティの均衡を求めて 一アメリカにおける連邦裁判官規律制度の展開を参考に一 | 土屋孝次 | 18 |
裁判所法46条の制定経過 一当然失官説を排すー | 天野英太郎 | 34 |
弾劾裁判と刑事裁判の審判対象の相違 | 鈴木昭洋 | 42 |
弾劾裁判所参事の法的地位に関する雑感 | 五十嵐哲 | 64 |
職務停止のための照会事項について | 岩瀬冗和 | 66 |
裁判官弾劾裁判所規則等の改正 | 訟務課 | 70 |
弾劾裁判所MONO語り | 竹井智子 | 73 |
2004年号
カリフォルニア州における裁判官規律制度の展開と課題 | 土屋孝次 | 1 |
弁護士の綱紀・懲戒手続について 一平成15年の改正点を中心に一 | 彦坂浩一 | 17 |
下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置について | 中村慎 | 26 |
マッカーサー草案と裁判官弾劾制度 | 天野英太郎 | 49 |
スウェーデン及びフィンランドの裁判官罷免制度について | 田邉実 | 55 |
刑が確定しても裁判官? | 石川和弘 | 74 |
裁判官弾劾裁判所ホームページ | 櫻庭典子 | 84 |
弾劾裁判所MONO語り | 竹井智子 | 88 |
2006年号
タイにおける裁判官弾劾制度と懲戒制度について | 西澤希久男 | 1 |
「過半数」「可否同数」をめぐる一考察 | 阿部隆洋 | 11 |
再審制度と裁判官弾劾法第38条第1項第2号 | 杉本正則 | 22 |
犯罪被害者保護のための二法の準用について | 秋山英人 | 39 |
罷免訴追事件の判決書について | 春原保 | 53 |
弾劾裁判所MONO語り | 竹井智子 | 61 |
2009年号
7年ぶりの弾劾裁判雑感 | 濵坂豊澄 | 1 |
裁判官制度における訴追と弾劾の位置づけ 一メリットシステムの視点から一 | 飯考行 | 3 |
カナダの裁判官弾劾制度について | 北岡裕章 | 50 |
裁判官が罷免される行為とは | 片野里知子 | 89 |
法廷参観にいらっしゃい | 110 | |
弾劾裁判所の1から10まで | 112 | |
キッズページ開設にあたり | 富所まり | 114 |
弾劾裁判所MONO語り | 竹井智子 | 118 |
2011年号
自前の事務局体制の構築に向けて | 石川隆昭 | 1 |
裁判官弾劾制度をめぐる憲法上の論点 | 柳瀬昇 | 3 |
裁判官弾劾制度の抱える「問題点」について 一平成20年度の2件の非違行為を通して一 | 渡邉哲 | 28 |
近年の関連法規の改正と弾劾法規の実質的変容 | 土屋正宏 | 52 |
弾劾裁判所の裁判員 一司法裁判所の裁判員との違い一 | 小池美智子 | 69 |
平成20年(訴)第1号罷免訴追事件を振り返る | 松本恵介 | 82 |
弾劾裁判所MONO語り | 竹井智子 | 97 |
裁判官弾劾裁判所年表 | 100 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。