府縣立醫學校費用ノ件


朕府縣立醫學校費用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御  名    御  璽

明治二十年九月三十日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

文 部 大 臣子爵森  有禮

勅令第四十八號

府縣立醫學校ノ費用ハ明治二十一年度以降地方稅ヲ以テ之ヲ支辨スルコトヲ得ス

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