府縣制第二十七條修正法律


朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル府縣制第二十七條修正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十五年六月二十七日

内閣總理大臣兼内務大臣  伯爵松方正義


法律第七號

明治二十三年法律第三十五號府縣制第二十七條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ

市部會郡部會ヲ置キタル縣ニ於テ縣會ノ職權ニ屬スル事件ニシテ専ラ市ニ關スルモノト専ラ其他ノ部分ニ關スルモノト分別スルコトヲ要スルモノアルトキハ縣會ノ議決ニ依リ之ヲ分別スルコトヲ得但分別シタル縣ニ於テハ此法律中特ニ東京府京都府大阪府ニ關シ定メタル各條項ハ之ヲ適用ス

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