平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (令和元年政令第百三十八号)


 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽
平成二十八年十月二十八日

内閣総理大臣  安倍 晋三


政令第百三十八号
平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「平成三十一年十月三十一日」を「令和二年十月三十一日」に改める。

 この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  安倍 晋三

財務大臣  麻生 太郎

経済産業大臣  梶山 弘志

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