平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律
本則
編集(趣旨)
- 第一条
- この法律は、平成二十三年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等による災害によって、多数の人々が犠牲になり、多数の被災者が多大の苦難を強いられ今なお不自由な生活を余儀なくされている現状に鑑み、多くの国民と共に被災者の苦難を分かち合い、被災者の生活の早期の再建、被災地域の産業の早期の復興その他の被災地域の復旧復興に資するため、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)第一条 の規定により受ける歳費の月額(以下単に「歳費の月額」という。)の減額の特例について定めるものとする。
(国会議員の歳費の月額の減額特例)
- 第二条
附則
編集- この法律は、平成二十三年四月一日から施行し、同年四月分から同年九月分までの歳費の月額について適用する。
参考資料
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