平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成二十三年六月一日

内閣総理大臣  菅  直人

政令第百六十号
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)の一部を次のように改正する。

 題名中「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害」を「東日本大震災」に改める。

 第一条中「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害」を「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第六条第一項において同じ。)」に、 「同年三月十一日」を「同日」に改める。第二条中「第五条」を「第七条」に改める。

 本則に次の一条を加える。

(法第六条の政令で定める地区及び期日)
第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。 )とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成二十六年二月二十八日とする。

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  菅  直人

総務大臣  片山 善博

法務大臣  江田 五月

国土交通大臣  大畠 章宏

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