帝都高速度交通営団法/昭和26年

第一章 総則

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第一条 帝都高速度交通営団ハ東京都ノ区ノ存スル区域及其ノ附近ニ於ケル交通機関ノ整備拡充ヲ図ル為地下高速度交通事業ヲ営ムコトヲ目的トスル公法上ノ法人トス

帝都高速度交通営団ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ事業ニ関聯スル事業ヲ営ミ又ハ之ニ投資スルコトヲ得

第二条 帝都高速度交通営団ノ資本金ハ六千万円トシ之ヲ六十万口ニ分チ一口ノ出資金額ヲ百円トス但シ資本金ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得

第三条 削除

第四条 帝都高速度交通営団ハ出資ニ対シ勅令ノ定ムル所ニ依リ出資証券ヲ発行ス

第五条 帝都高速度交通営団ニ出資シ得ル者ハ日本国有鉄道及帝都高速度交通営団ノ路線ノ存スル地域ヲ区域トスル地方公共団体トス

日本国有鉄道ハ予算ノ範囲内ニ於テ帝都高速度交通営団ニ出資スルコトヲ得

第六条 削除

第七条 帝都高速度交通営団ノ出資者ノ責任ハ其ノ出資額ヲ限度トス

出資者ハ帝都高速度交通営団ニ払込ムベキ出資額ニ付相殺ヲ以テ之ニ対抗スルコトヲ得ズ

第八条 出資者ハ帝都高速度交通営団ノ承認ヲ経テ其ノ持分ヲ譲渡スルコトヲ得

第九条 削除

第十条 帝都高速度交通営団ハ定款ヲ以テ左ノ事項ヲ決定スベシ

一 目的

二 名称

三 事務所ノ所在地

四 資本金額、出資及資産ニ関スル事項

五 役員及会議ニ関スル事項

六 業務及其ノ執行ニ関スル事項

七 交通債券ノ発行ニ関スル事項

八 会計ニ関スル事項

九 公告ノ方法

第十一条 帝都高速度交通営団ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス

前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

第十二条 帝都高速度交通営団ニ付解散ヲ必要トスル事由発生シタル場合ニ於テ其ノ処置ニ関シテハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第十三条 帝都高速度交通営団ニ非ザル者帝都高速度交通営団又ハ之ニ類似スル名称ヲ用フルコトヲ得ズ

第十四条 民法第四十四条、第五十条、第五十一条第一項、第五十四条及第五十七条並ニ非訟事件手続法第三十五条第一項ノ規定ハ帝都高速度交通営団ニ之ヲ準用ス

第二章 管理委員会

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第十四条ノ二 帝都高速度交通営団ニ管理委員会ヲ置ク

第十四条ノ三 帝都高速度交通営団ノ収支予算、事業計画、資金計画及収支決算ハ管理委員会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス

第十四条ノ四 管理委員会ハ委員五人及帝都高速度交通営団ノ総裁ヲ以テ之ヲ組織ス

管理委員会ニ委員長一人ヲ置キ委員ガ互選ス

委員長ハ管理委員会ノ会務ヲ総理ス

管理委員会ハ予メ委員ノ中ヨリ委員長ノ職務ヲ代行スル者ヲ定ムルコトヲ要ス

第十四条ノ五 委員ハ帝都高速度交通営団ノ業務ニ関シ適正ナル判断ヲ為スコトヲ得ル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ

前項ノ委員ノ中一人ハ日本国有鉄道総裁ノ推薦シタル者三人ノ中ヨリ一人ハ帝都高速度交通営団ニ出資シタル地方公共団体ノ長ノ推薦シタル者三人ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ要ス

第十四条ノ六 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ委員タルコトヲ得ズ

一 禁治産者又ハ準禁治産者

二 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者

三 政府職員又ハ地方公共団体ノ職員ニシテ審議会其ノ他之ニ準ズルモノノ構成員タル非常勤ノ者以外ノモノ

四 国会議員又ハ地方公共団体ノ議会ノ議員

五 政党ノ役員(任命ノ日以前一年間ニ於テ之ニ該当シタル者ヲ含ム)

六 帝都高速度交通営団ニ対シ物品ノ売買若ハ工事ノ請負ヲ為スヲ業トスル者又ハ之等ノ者ガ法人ナルトキハ其ノ役員若ハ名称ノ如何ニ拘ラズ役員ト同等以上ノ職権若ハ支配力ヲ有スル者(任命ノ日以前一年間ニ於テ之等ノ者ニ該当シタル者ヲ含ム)

七 前号ニ掲グル事業者ノ団体ノ役員又ハ名称ノ如何ニ拘ラズ役員ト同等以上ノ職権若ハ支配力ヲ有スル者(任命ノ日以前一年間ニ於テ之等ノ者ニ該当シタル者ヲ含ム)

第十四条ノ七 委員ノ任期ハ五年トス但シ補欠ノ委員ハ前任者ノ残存期間在任ス

委員ハ再任サルルコトヲ得

委員ハ任期ガ満了シタル場合ニ於テモ新ニ委員ガ任命サルル迄ハ第一項ノ規定ニ拘ラズ引続キ在任ス

第十四条ノ八 主務大臣ハ委員ガ心身ノ故障ノ為職務ヲ執行スルコト能ハザルト認ムル場合又ハ委員ニ職務上ノ義務違反其ノ他委員タルニ適セザル非行在リト認ムル場合ニ於テハ之ヲ罷免スルコトヲ得

第十四条ノ九 委員ハ報酬ヲ受クルコトヲ得ズ但シ旅費其ノ他業務ノ遂行ニ伴フ実費ハ之ヲ受クルモノトス

第十四条ノ十 管理委員会ハ委員長及其ノ他ノ委員ノ中二人以上ガ出席スルニ非ザレバ会議ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ズ

管理委員会ノ議事ハ出席セル委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ノトキハ委員長之ヲ決ス

第三章 役員及職員

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第十五条 帝都高速度交通営団ニ総裁副総裁各一人、理事五人以上及監事三人以上ヲ置ク

第十六条 総裁ハ帝都高速度交通営団ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理ス

副総裁ハ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ総裁欠員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ

副総裁及理事ハ総裁ヲ輔佐シ定款ノ定ムル所ニ依リ帝都高速度交通営団ノ業務ヲ分掌シ又ハ之ニ参与ス

監事ハ帝都高速度交通営団ノ業務ヲ監査ス

第十七条 総裁、副総裁、理事及監事ハ主務大臣之ヲ命ジ総裁及副総裁ノ任期ハ五年、理事ノ任期ハ四年、監事ノ任期ハ三年トス

第十八条 総裁、副総裁及業務ヲ分掌スル理事ハ他ノ職業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第十八条ノ二 帝都高速度交通営団ノ役員及職員ハ刑法其ノ他ノ罰則ノ適用ニ付テハ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス

第十九条 削除

第四章 交通債券等

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第二十条 帝都高速度交通営団ハ払込資本金額ノ十倍ヲ限リ交通債券ヲ発行スルコトヲ得

第二十一条 交通債券ハ額面金額五十円以上トシ無記名利札附トス但シ応募者又ハ所有者ノ請求ニ依リ記名式ト為スコトヲ得

交通債券ハ割引ノ方法ヲ以テ之ヲ発行スルコトヲ得

第二十二条 帝都高速度交通営団ハ交通債券借換ノ為一時第二十条ノ制限ニ依ラズ交通債券ヲ発行スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ交通債券ヲ発行シタルトキハ発行後一月内ニ其ノ発行額面金額ニ相当スル旧交通債券ヲ償還スベシ

第二十三条 交通債券ハ売出ノ方法ヲ以テ之ヲ発行スルコトヲ得

第二十四条 日本国有鉄道ハ予算ノ範囲内ニ於テ交通債券ノ引受ヲ為スコトヲ得

第二十五条 帝都高速度交通営団ニ於テ交通債券ヲ発行セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ

第二十六条 削除

第二十七条 削除

第二十八条 交通債券ノ消滅時効ハ元金ニ在リテハ十五年、利子ニ在リテハ五年ヲ以テ完成ス

第二十九条 交通債券ノ所有者ハ帝都高速度交通営団ノ財産ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス

国ハ帝都高速度交通営団ニ対スル米国対日援助見返資金ノ運用ニ依ル貸付金ニ付テハ帝都高速度交通営団ノ財産ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス

前二項ノ規定ハ民法上ノ一般ノ先取特権ノ行使ヲ妨グルコトナシ

第三十条 所得税法中国債以外ノ公債ニ関スル規定ハ交通債券ニ之ヲ準用ス

第三十一条 本章ニ規定スルモノノ外交通債券ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五章 会計

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第三十二条 帝都高速度交通営団ノ事業年度ハ四月ヨリ九月迄及十月ヨリ翌年三月迄トス

第三十二条ノ二 帝都高速度交通営団ハ第十四条ノ三ノ規定ニ依リ収支予算、事業計画、資金計画及収支決算ニ付管理委員会ノ議決ヲ経タルトキハ当該議決後十五日以内ニ予算及決算ニ関スル書類ヲ作成シ主務大臣、日本国有鉄道及帝都高速度交通営団ニ出資シタル地方公共団体ニ提出スベシ

帝都高速度交通営団ハ予算及決算ニ関スル書類ヲ主タル事務所ニ備置キ之ヲ一般ノ閲覧ニ供スベシ

第三十三条 帝都高速度交通営団ハ其ノ資本金ノ四分ノ一ニ達スル迄ハ毎事業年度ニ於テ準備金トシテ利益金ノ百分ノ十以上ヲ積立ツベシ

第三十四条 帝都高速度交通営団ハ払込ミタル出資金額ニ対シ勅令ヲ以テ定ムル割合ヲ超エテ利益金ノ配当ヲ為スコトヲ得ズ

第六章 監督及助成

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第三十五条 帝都高速度交通営団ハ主務大臣之ヲ監督ス

第三十六条 定款ノ変更及利益金ノ処分ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

第三十七条 主務大臣ハ帝都高速度交通営団ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

主務大臣ハ部下ノ官吏ヲシテ何時ニテモ帝都高速度交通営団ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ検査セシムルコトヲ得

第三十八条 主務大臣ハ帝都高速度交通営団ニ対シ地下高速度鉄道ノ建設又ハ改良ヲ命ズルコトヲ得

第三十九条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ帝都高速度交通営団ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得

第四十条 帝都高速度交通営団ハ地下高速度鉄道ノ建設又ハ改良工事施行ノ為地下埋設物ノ移転其ノ他ノ工事ノ施行ヲ必要トスル場合ニ在リテハ其ノ工事ノ施行方法又ハ其ノ工事ノ施行ニ因リテ生ズル損失ノ補償ニ付当該管理者ト協議ヲ為スベシ但シ法令ニ別段ノ規定アル場合ハ其ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ

前項ノ協議ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ協議調ハザルトキハ帝都高速度交通営団ノ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス

前項ノ裁定中補償ニ付不服アル者ハ協議ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得

前項ノ訴訟ハ裁定ノ効力ヲ停止セズ

第四十一条 削除

第四十二条 役員ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ之ヲ解任スルコトヲ得

第七章 罰則

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第四十三条 帝都高速度交通営団本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ総裁又ハ総裁ノ職務ヲ行ヒ若ハ代理スル副総裁ヲ五千円以下ノ過料ニ処ス副総裁又ハ理事ノ分掌業務ニ係ルトキハ副総裁又ハ理事ヲ過料ニ処スコト亦同ジ

第四十四条 帝都高速度交通営団ノ総裁、副総裁又ハ業務ヲ分掌スル理事第十八条ノ規定ニ違反シ他ノ職業ニ従事シタルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス

第四十五条 第十三条ノ規定ニ違反シ帝都高速度交通営団又ハ之ニ類似スル名称ヲ用ヒタル者ハ千円以下ノ過料ニ処ス

附則

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第四十六条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十七条 主務大臣ハ設立委員ヲ命ジ帝都高速度交通営団ノ設立ニ関スル事務ヲ処理セシム

第四十八条 設立委員ハ定款ヲ作成シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ

前項ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ出資者ヲ募集スベシ

第四十九条 設立委員ハ出資者ノ募集ヲ終リタルトキハ出資申込書ヲ主務大臣ニ提出シ設立ノ認可ヲ申請スベシ

前項ノ認可ヲ受ケタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク出資第一回ノ払込ヲ為サシムルコトヲ要ス

第五十条 出資第一回ノ払込完了シタルトキハ出資者ノ総会ヲ招集スベシ

前項ノ総会終結シタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク其ノ事務ヲ帝都高速度交通営団総裁ニ引渡スベシ

総裁前項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ総裁、副総裁、理事及監事ノ全員ハ事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ

帝都高速度交通営団ハ設立ノ登記ヲ為スニ因リテ成立ス

第五十一条 本法ニ規定スルモノノ外帝都高速度交通営団ノ設立ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十二条 陸上交通事業ヲ営ム会社ガ陸上交通事業調整法第二条ノ命令ニ依リ帝都高速度交通営団ニ事業ノ譲渡ヲ為シタルトキハ其ノ譲渡ニヨリ取得シタル交通債券ノ価格ニ関シ譲渡ヲ為シタル事業年度ニ於ケル法人税法ニ依ル所得、営業税法ニ依ル純益及臨時所得税法ニ依ル利益ノ計算ニ付命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得

第五十三条 帝都高速度交通営団ニ事業ヲ譲渡シテ解散シタル会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ時価ヲ以テ交通債券ヲ残余財産ノ分配金ニ充ツルコトヲ得

第五十四条 帝都高速度交通営団ハ陸上交通事業調整法第二条ノ命令ニ基キ鉄道財団ニ属スルモノノ全部ヲ譲受ケタルトキハ該鉄道財団及之ヲ担保トスル借入金又ハ社債ノ元利支払義務ヲ承継ス

前項ノ場合ニ於テ帝都高速度交通営団ニ属シタル鉄道財団ハ従前ト同一ノ態様ニ於テ前項ノ元利支払義務ヲ担保ス

第一項ノ規定ニ依リ社債ノ元利支払義務ノ承継アリタル場合ニ於テ其ノ債務ニ付テハ社債ニ関スル法令ヲ準用ス

前三項ニ規定スルモノノ外第一項ノ鉄道財団及債務ノ承継ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十五条 登録税法第六条ノ三ヲ第六条ノ四トシ第六条ノ二ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ

第六条ノ三 帝都高速度交通営団ガ交通債券ニ付登記ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムベシ

一 交通債券ノ払込

払込金千分ノ二

二 登記事項ノ変更、消滅又ハ廃止

毎一金十

第五十六条 登録税法第十九条第七号中「庶民金庫、」ノ下ニ「帝都高速度交通営団、」ヲ、「庶民金庫法、」ノ下ニ「帝都高速度交通営団法、」ヲ加フ

第五十七条 印紙税法第五条中第六号ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ

六ノ三 帝都高速度交通営団ノ発スル出資証券

附則(昭和26年4月6日法律第136号)抄

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 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第十四条ノ三の規定は、昭和二十六年四月から始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算について、適用する。

 帝都高速度交通営団の昭和二十六年四月から始まる事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画は、改正後の第十四条ノ三の規定にかかわらず、帝都高速度交通営団の管理委員会の最初の委員が任命された後管理委員会の承認を受ければ足りる。

 改正後の第二十九条第二項の規定は、国が帝都高速度交通営団に対し、この法律施行前に貸し付けた米国対日援助見返資金の運用による貸付金についても、適用する。

 この法律施行後最初に任命された帝都高速度交通営団の管理委員会の委員の任期は、主務大臣の指定するところにより任命の日からそれぞれ一年、二年、三年、四年、五年とする。

 この法律施行の際帝都高速度交通営団に出資している者であつて、日本国有鉄道及び地方公共団体以外のものは、次項の規定によりその持分が消却されるまでは、改正後の第五条の規定にかかわらず、払込をした出資額の限度において、なお、出資することができる。

 帝都高速度交通営団は、前項の者の持分を買入の方法によりできるだけすみやかに消却するものとする。

 帝都高速度交通営団は、前項の買入をする場合には、その数量及び価額につき管理委員会の議決を経なければならない。

 附則第六項の規定により出資者の持分を消却した場合には、帝都高速度交通営団の資本は、その持分に対応する出資金額だけ減少する。

10 帝都高速度交通営団は、附則第六項の規定により日本国有鉄道及び地方公共団体以外の者の持分を消却するまでは、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用について、同項第七号及び第八号に規定する法人とみなす。

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。