1 なんぢら恒に兄弟の相愛する心を存べし
2 遠人を接待事を忘るる勿れ或人かく行たれば知ずして天使を接待せり
3 己ともに囚るるが如く囚者を念へ爾曹も亦身に在が故に苦む者を念ふべし
4 なんぢら婚姻の事を凡て貴め又牀をも汚すこと勿れ神は苟合また奸淫する者を審判たまはん(※1)
5 なんぢら世を過るに貪ることをせず有ところを以て足りとせよ蓋われ爾を去ず更に爾を棄じと云給ひたれば也
6 然ば我儕毅然して曰べし主われを助る者なれば畏なし人われに何をか行んと
7 神の道を爾曹に教へ爾曹を導く者を念へ其行の果を觀てその信仰に效ふべし
8 イエス・キリストは昨日も今日も永遠變らざる也
9 萬殊なる教と異なる教に搖蕩さるる事勿れ恩に由て心を堅固せられ飮食に由ざるは善し飮食に由て行ひたる者は益する所なかりき
10 我儕に祭壇あり此上の物を幕屋に事る人は食ふことを得ざる也
11 祭司の長罪を贖はんが爲に獸の血を携へて聖所に入その獸の體を營外にて焚り
12 是故にイエスも己の血をもて民を潔んが爲に門の外に苦を受しなり
13 然ば我儕も彼の詬誶を負て營外に出かれに往べし
14 我儕ここに在て恒に存つべき城邑なし惟きたらんとする城邑を求む
15 是故に我儕かれに由て恒に讚美の祭を神に獻べし即ち其名を頌る唇の果なり
16 然どまた善を行と施捨を行ことを忘るる勿れ此の如き祭は神これを悦べば也
17 爾曹を導く者に循ひて服すべし彼等は己が事を神の前に訴(※2)ふべき者なるが故に爾曹の靈魂のために守ることを爲ばなり彼等を歎せず歡びて守ることを爲しむべし然ざれば爾曹に益なし
18 なんぢら我儕のために祈禱せよ我儕よき心ありて凡の事に善行をなさんと爲ことを信ずれば也
19 われ尚も速に爾曹に歸ることを得んが爲に爾曹の祈んことを更に求む
20 願くは窮なき契約の血に由て羊の大牧者なる我儕の主イエス・キリストを死より甦らしし平安の神
21 イエス・キリストに由て其悦ぶ所を爾曹の心の中に起し又爾曹をして其旨を行はせんが爲に凡の善事に於て爾曹を全うせしむべし榮光かれに歸して世々曁なからんアメン(※3)
22 兄弟よ今われ爾曹に略かき贈りたれば我が勸の言を容んことを請
23 我儕が兄弟テモテの釋されし事を爾曹知べし彼もし速かに來らば我かれと偕に爾曹を見ん
24 請すべて爾曹を導く者および諸の聖徒に安を問イタリヤより來りし者も安を爾曹に問り
25 願くは恩寵なんぢら衆の人と偕に在んことをアメン(※3)
※1 明治14(1881)年版では「を審判たまはん」→「の罪を定むべし」。
※2 明治14(1881)年版では「訴」のルビが「うた」。
※3 明治14(1881)年版では「アメン」→「アーメン」。