市町村立小学校教育費国庫補助法

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朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村立小学校教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治三十三年三月十五日

内閣総理大臣 侯爵山県有朋
大蔵大臣 伯爵松方正義
文部大臣 伯爵樺山資紀


法律第六十三号

市町村立小学校教育費国庫補助法

第一条 市町村立小学校教育費ヲ補助スル為国庫ハ毎年予算ヲ以テ定ムル所ノ金額ヲ支出ス

第二条 前条ノ補助金ハ市町村立小学校教員ノ年功加俸及市町村立尋常小学校教員ノ特別加俸ニ充ツ其ノ加俸ニ関スル方法ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第三条 第一条ノ補助金ハ学齢児童数及就学児童数ノ和ニ比例シテ之ヲ北海道庁及府県ニ配賦ス

北海道庁及沖縄県ノ配賦金ハ文部大臣之ヲ管理シ其ノ他ハ之ヲ府県ニ下付スヘシ

附則

第四条 本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス

第六条 本法施行ノ際市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法ニ依リ現ニ年功加俸ヲ受クル者ニハ同一学校ニ勤続スル間仍其ノ加俸ニ相当スル金額ヲ支給ス但シ本法ニ依リ年功加俸ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス

前項ニ依リ支給スル金額ハ第三条ノ配賦金ヨリ支出ス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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