小学校教育費国庫補助法

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朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル小学校教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治三十二年十月十九日

内閣総理大臣 侯爵山県有朋
大蔵大臣 伯爵松方正義
文部大臣 伯爵樺山資紀


法律第百七号

小学校教育費国庫補助法

第一条 小学校教育費ヲ補助セムカ為ニ国庫ヨリ毎年補助金ヲ市町村ニ交付ス

第二条 補助金ハ市町村ノ学齢児童数及就学児童数ニ比例シテ之ヲ配付ス

第三条 補助金額ハ毎年予算ヲ以テ之ヲ定ム

第四条 此ノ法律施行ノ為ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム

附則

第五条 此ノ法律ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。