市制中改正法律 (明治28年法律第6号)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治二十八年二月二十八日
法律第六號
明治二十一年法律第一號市制中左ノ通改正ス
第九條 市公民タル者第七條ニ揭載スル要件ノ一ヲ失フトキハ其公民タルノ權ヲ失フモノトス
市公民タル者公權停止中又ハ租稅滯納處分中ハ其公民タルノ權ヲ停止ス家資分散若クハ破產ノ宣吿ヲ受ケタルトキハ復權ノ決定アルマテ又公權剝奪若クハ停止ヲ附加ス可キ重罪輕罪ノ爲メ公判ニ付セラレタルトキハ其裁判ノ確定ニ至ルマテ亦同シ
陸海軍ノ現役ニ服スル者ハ市ノ公務ニ參與セサルモノトス現役以外ノ兵役ニ在ル者ニシテ戰時若クハ事變ニ際シ召集セラレタルトキモ亦同シ
市公民タル者ニ限リテ任ス可キ職務ニ在ル者ニシテ本條第一項乃至第三項ノ場合ニ當ルトキハ自ラ解職スルモノトス職ニ就キタルカ爲メ公民タルノ權ヲ得可キ職務ニ在ル者ニシテ本條第二項第三項ノ場合ニ當ルトキモ亦同シ
前項ノ職務ニ在ル市吏員ニシテ公權剝奪若クハ停止ヲ附加ス可キ重罪輕罪ノ爲メ豫審ニ付セラレタルトキハ監督官廳ハ其職ヲ停止スルコトヲ得
第十二條中「陸海軍ノ現役ニ服スル者」トアルヲ「第九條第三項ノ場合ニ當ル者」ト改ム
第四十一條中「三分ノ二以上出席」トアルヲ「半數以上出席」ト改メ「三分ノ二ニ滿タサル」トアルヲ「半數ニ滿タサル」ト改ム