目次

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第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 少年の保護事件
第一節 通則(第三条 - 第五条の二)
第二節 通告、警察官の調査等(第六条 - 第七条)
第三節 調査及び審判(第八条 - 第三十一条の二)
第四節 抗告(第三十二条 - 第三十九条)
第三章 少年の刑事事件
第一節 通則(第四十条)
第二節 手続(第四十一条 - 第五十条)
第三節 処分(第五十一条 - 第六十条)
第四章 記事等の掲載の禁止(第六十一条)
第五章 特定少年の特例
第一節 保護事件の特例(第六十二条 - 第六十六条)
第二節 刑事事件の特例(第六十七条)
第三節 記事等の掲載の禁止の特例(第六十八条)
第六章 雑則(第六十九条 - 第七十二条)
附則

第一章 総則

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(この法律の目的)

第一条
この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。
2 この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

第二章 少年の保護事件

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第一節 通則

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(審判に付すべき少年)

第三条
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
 罪を犯した少年
 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

(判事補の職権)

第四条
第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

(管轄)

第五条
保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。
2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。
3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

(被害者等による記録の閲覧及び謄写)

第五条の二
裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
2 前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。

第二節 通告、警察官の調査等

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(通告)

第六条
家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
2 警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。

(警察官等の調査)

第六条の二
警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。
2 前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。
3 警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。

(調査における付添人)

第六条の三
少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。

(呼出し、質問、報告の要求)

第六条の四
警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。
2 前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。
3 警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)

第六条の五
警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。
2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。

(警察官の送致等)

第六条の六
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
 第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
 イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の拘禁刑に当たる罪
 前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
2 警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。
3 警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条第一項の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。

(都道府県知事又は児童相談所長の送致)

第六条の七
都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置をとらなければならない。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第三十三条、第三十三条の二及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。

(家庭裁判所調査官の報告)

第七条
家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。
2 家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。

第三節 調査及び審判

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(事件の調査)

第八条
家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
2 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。

(調査の方針)

第九条
前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。

(被害者等の申出による意見の聴取)

第九条の二
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。

(付添人)

第十条
少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。

(呼出し及び同行)

第十一条
家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
2 家庭裁判所は、少年又は保護者が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年又は保護者に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。

(緊急の場合の同行)

第十二条
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(同行状の執行)

第十三条
同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。
2 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。
3 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)

第十四条
家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。

(検証、押収、捜索)

第十五条
家庭裁判所は、検証、押収又は捜索をすることができる。
2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。

(援助、協力)

第十六条
家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。
2 家庭裁判所は、その職務を行うについて、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることができる。

(観護の措置)

第十七条
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
 少年鑑別所に送致すること。
2 同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。
4 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。
5 第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。
6 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一号の措置とみなす。
7 裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
8 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。
9 第一項第二号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければならない。
10 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(異議の申立て)

第十七条の二
少年、その法定代理人又は付添人は、前条第一項第二号又は第三項ただし書の決定に対して、保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、異議の申立てをすることができない。
2 前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がないことを理由としてすることはできない。
3 第一項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。この場合において、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与することができない。
4 第三十二条の三、第三十三条及び第三十四条の規定は、第一項の異議の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消し、必要があるときは、更に裁判をしなければならない」と読み替えるものとする。

(特別抗告)

第十七条の三
第三十五条第一項の規定は、前条第三項の決定について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み替えるものとする。
2 前条第四項及び第三十二条の二の規定は、前項の規定による抗告があつた場合について準用する。

(少年鑑別所送致の場合の仮収容)

第十七条の四
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。ただし、その期間は、収容した時から七十二時間を超えることができない。
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
3 第一項の規定による収容の期間は、これを第十七条第一項第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間とみなし、同条第三項の期間は、少年院又は刑事施設に収容した日から、これを起算する。
4 裁判官が第四十三条第一項の請求のあつた事件につき、第一項の収容をした場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その収容は、これを第一項の規定による収容とみなす。

(児童福祉法の措置)

第十八条
家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。
2 第六条の七第二項の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。

(審判を開始しない旨の決定)

第十九条
家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

(検察官への送致)

第二十条
家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

(審判開始の決定)

第二十一条
家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

(審判の方式)

第二十二条
審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
2 審判は、これを公開しない。
3 審判の指揮は、裁判長が行う。

(検察官の関与)

第二十二条の二
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。
2 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
3 検察官は、第一項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができる。

(国選付添人)

第二十二条の三
家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
2 家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項に規定する罪のもの又は第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
3 前二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
4 前項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

(被害者等による少年審判の傍聴)

第二十二条の四
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年(十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。)に係る事件であつて次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもの(いずれも被害者を傷害した場合にあつては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができる。
 故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪
 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪
 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
2 家庭裁判所は、前項の規定により第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、同号に掲げる少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項の規定により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができる。
4 裁判長は、第一項の規定により審判を傍聴する者及び前項の規定によりこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たつては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。
5 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により審判を傍聴した者又は第三項の規定によりこの者に付き添つた者について、準用する。

(弁護士である付添人からの意見の聴取等)

第二十二条の五
家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は、前項の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
3 少年に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、前二項の規定は適用しない。
4 第二十二条の三第三項の規定は、第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。

(被害者等に対する説明)

第二十二条の六
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとする。
2 前項の申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により説明を受けた者について、準用する。

(審判開始後保護処分に付しない場合)

第二十三条
家庭裁判所は、審判の結果、第十八条又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。
2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
3 第十九条第二項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。

(保護処分の決定)

第二十四条
家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
 保護観察所の保護観察に付すること。
 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
 少年院に送致すること。
2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

(没取)

第二十四条の二
家庭裁判所は、第三条第一項第一号及び第二号に掲げる少年について、第十八条、第十九条、第二十三条第二項又は前条第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。
 刑罰法令に触れる行為を組成した物
 刑罰法令に触れる行為に供し、又は供しようとした物
 刑罰法令に触れる行為から生じ、若しくはこれによつて得た物又は刑罰法令に触れる行為の報酬として得た物
 前号に記載した物の対価として得た物
2 家庭裁判所は、前項に規定する少年について、第十八条、第十九条、第二十三条第二項又は前条第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。
 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項までの規定に触れる行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。)を複写した物
 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項又は第六条第一項の規定に触れる行為により生じた物を複写した物
3 没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る。ただし、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外の者が情を知つて第一項の物を取得し、又は前項の物を保有するに至つたときは、本人以外の者に属する場合であつても、これを没取することができる。

(家庭裁判所調査官の観察)

第二十五条
家庭裁判所は、第二十四条第一項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。
2 家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、次に掲げる措置をとることができる。
 遵守事項を定めてその履行を命ずること。
 条件を附けて保護者に引き渡すこと。
 適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。

(保護者に対する措置)

第二十五条の二
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる。

(決定の執行)

第二十六条
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。
2 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
3 家庭裁判所は、少年が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
4 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
5 第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用する。
6 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(少年鑑別所収容の一時継続)

第二十六条の二
:家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。ただし、その期間は、七日を超えることはできない。

(同行状の執行の場合の仮収容)

第二十六条の三
第二十四条第一項第三号の決定を受けた少年に対して第二十六条第三項又は第四項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容することができる。

(保護観察中の者に対する措置)

第二十六条の四
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十七条第二項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第六十七条第一項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、その保護処分によつては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、決定をもつて、第二十四条第一項第二号又は第三号の保護処分をしなければならない。
2 家庭裁判所は、前項の規定により二十歳以上の者に対して第二十四条第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による保護処分に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、第二十四条第一項の規定による保護処分に係る事件の手続の例による。

(競合する処分の調整)

第二十七条
保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。
2 保護処分の継続中、本人に対して新たな保護処分がなされたときは、新たな保護処分をした家庭裁判所は、前の保護処分をした家庭裁判所の意見を聞いて、決定をもつて、いずれかの保護処分を取消すことができる。

(保護処分の取消し)

第二十七条の二
保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分を取り消さなければならない。
2 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場合は、この限りでない。
3 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は少年院の長は、保護処分の継続中の者について、第一項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をしなければならない。
4 第十八条第一項及び第十九条第二項の規定は、家庭裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消した場合に準用する。
5 家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。但し、その期間は、三日を超えることはできない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による第二十四条第一項の保護処分の取消しの事件の手続は、その性質に反しない限り、同項の保護処分に係る事件の手続の例による。

(報告と意見の提出)

第二十八条
家庭裁判所は、第二十四条又は第二十五条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。

(委託費用の支給)

第二十九条
家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給することができる。

(証人等の費用)

第三十条
証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。
2 参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。
3 参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。
4 第二十二条の三第四項の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。
第三十条の二
家庭裁判所は、第十六条第一項の規定により保護司又は児童委員をして、調査及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部又は全部を支払うことができる。

(費用の徴収)

第三十一条
家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第一項、第二項及び第四項並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。この場合において、非訟事件手続法第百二十一条第一項中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。

(被害者等に対する通知)

第三十一条の二
家庭裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。
 少年及びその法定代理人の氏名及び住居(法定代理人が法人である場合においては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地)
 決定の年月日、主文及び理由の要旨
2 前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により通知を受けた者について、準用する。

第四節 抗告

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(抗告)

第三十二条
保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。

(抗告裁判所の調査の範囲)

第三十二条の二
抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。
2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。

(抗告裁判所の事実の取調べ)

第三十二条の三
抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。
2 前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。

(抗告受理の申立て)

第三十二条の四
検察官は、第二十二条の二第一項の決定がされた場合においては、保護処分に付さない決定又は保護処分の決定に対し、同項の決定があつた事件の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り、高等裁判所に対し、二週間以内に、抗告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。
2 前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしなければならない。この場合において、原裁判所は、速やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。
3 高等裁判所は、抗告受理の申立てがされた場合において、抗告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、これを受理することができる。この場合においては、その旨の決定をしなければならない。
4 高等裁判所は、前項の決定をする場合において、抗告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
5 第三項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第二項の申立書の送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。
6 第三項の決定があつた場合には、抗告があつたものとみなす。この場合において、第三十二条の二の規定の適用については、抗告受理の申立ての理由中第四項の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意とみなす。

(抗告審における国選付添人)

第三十二条の五
前条第三項の決定があつた場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。
2 抗告裁判所は、第二十二条の三第二項に規定する事件(家庭裁判所において第十七条第一項第二号の措置がとられたものに限る。)について、少年に弁護士である付添人がなく、かつ、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、抗告審の審理に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。

(準用)

第三十二条の六
第三十二条の二、第三十二条の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。

(抗告審の裁判)

第三十三条
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。
2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない。

(執行の停止)

第三十四条
抗告は、執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。

(再抗告)

第三十五条
抗告裁判所のした第三十三条の決定に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
2 第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の五第二項及び第三十二条の六から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、第三十三条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することができる」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第三十六条
この法律で定めるものの外、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
第三十七条 - 第三十九条
(削除)

第三章 少年の刑事事件

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第一節 通則

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(準拠法例)

第四十条
少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。

第二節 手続

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(司法警察員の送致)

第四十一条
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。

(検察官の送致)

第四十二条
検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
2 前項の場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。

(勾留に代る措置)

第四十三条
検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる。但し、第十七条第一項第一号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。
2 前項の請求を受けた裁判官は、第十七条第一項の措置に関して、家庭裁判所と同一の権限を有する。
3 検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。

(勾留に代る措置の効力)

第四十四条
裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の取消を請求しなければならない。
2 裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第二号の措置をとるときは、令状を発してこれをしなければならない。
3 前項の措置の効力は、その請求をした日から十日とする。

(検察官へ送致後の取扱い)

第四十五条
家庭裁判所が、第二十条第一項の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。
 第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
 前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
 第一号の措置は、その少年が満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
 第十条第一項の規定により選任された弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。
 第四号の規定により第十七条第一項第二号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。
第四十五条の二
前条第一号から第四号まで及び第七号の規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。

(訴訟費用の負担)

第四十五条の三
家庭裁判所が、先に裁判官により被疑者のため弁護人が付された事件について第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をするときは、刑事訴訟法中、訴訟費用の負担に関する規定を準用する。この場合において、同法第百八十一条第一項及び第二項中「刑の言渡」とあるのは、「保護処分の決定」と読み替えるものとする。
2 検察官は、家庭裁判所が少年に訴訟費用の負担を命ずる裁判をした事件について、その裁判を執行するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

(保護処分等の効力)

第四十六条
罪を犯した少年に対して第二十四条第一項の保護処分がなされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することができない。
2 第二十二条の二第一項の決定がされた場合において、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決定が確定したときは、その事件についても、前項と同様とする。
3 第一項の規定は、第二十七条の二第一項の規定による保護処分の取消しの決定が確定した事件については、適用しない。ただし、当該事件につき同条第六項の規定によりその例によることとされる第二十二条の二第一項の決定がされた場合であつて、その取消しの理由が審判に付すべき事由の存在が認められないことであるときは、この限りでない。

(時効の停止)

第四十七条
第八条第一項前段の場合においては第二十一条の決定があつてから、第八条第一項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。
2 前項の規定は、第二十一条の決定又は送致の後、本人が満二十歳に達した事件についても、これを適用する。

(勾留)

第四十八条
勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
2 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
3 本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

(取扱いの分離)

第四十九条
少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。
2 少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。
3 刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設においては、少年(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第四号の受刑者(同条第七号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)を除く。)を二十歳以上の者と分離して収容しなければならない。

(審理の方針)

第五十条
少年に対する刑事事件の審理は、第九条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。

第三節 処分

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(死刑と無期拘禁刑の緩和)

第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。

(不定期刑)

第五十二条
少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
2 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第十四条第二項の規定を準用する。
3 刑の執行猶予の言渡しをする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。

(少年鑑別所収容中の日数)

第五十三条
第十七条第一項第二号の措置がとられた場合においては、少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。

(換刑処分の禁止)

第五十四条
少年に対しては、労役場留置の言渡をしない。

(家庭裁判所への移送)

第五十五条
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

(拘禁刑の執行)

第五十六条
拘禁刑の言渡しを受けた少年(第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
2 本人が二十六歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
3 拘禁刑の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。

(刑の執行と保護処分)

第五十七条
保護処分の継続中、拘禁刑又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。拘禁刑又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。

(仮釈放)

第五十八条
少年のとき拘禁刑の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。
 無期拘禁刑については七年
 第五十一条第二項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の三分の一
 第五十二条第一項又は同条第一項及び第二項の規定により言い渡した拘禁刑については、その短期の三分の一
2 第五十一条第一項の規定により無期拘禁刑の言渡しを受けた者については、前項第一号の規定は適用しない。

(仮釈放期間の終了)

第五十九条
少年のとき無期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。
2 少年のとき第五十一条第二項又は第五十二条第一項若しくは同条第一項及び第二項の規定により有期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は第五十一条第二項の刑期若しくは第五十二条第一項の長期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。

(人の資格に関する法令の適用)

第六十条
少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。
2 少年のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終つたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、人の資格に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡があつたものとみなす。

第四章 記事等の掲載の禁止

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第六十一条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼうヽヽ等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

第五章 特定少年の特例

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第一節 保護事件の特例

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(検察官への送致についての特例)

第六十二条
家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの
 死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
第六十三条
家庭裁判所は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(次項に規定する場合に係る同項に規定する罪の事件を除く。)であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るものについて、前条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たつては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。
2 家庭裁判所は、公職選挙法第二百四十七条の罪又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等が犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るものについて、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。

(保護処分についての特例)

第六十四条
第二十四条第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、第二十三条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができる。
 六月の保護観察所の保護観察に付すること。
 二年の保護観察所の保護観察に付すること。
 少年院に送致すること。
2 前項第二号の保護観察においては、第六十六条第一項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、一年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならない。
4 勾留され又は第十七条第一項第二号の措置がとられた特定少年については、未決勾留の日数は、その全部又は一部を、前二項の規定により定める期間に算入することができる。
5 第一項の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

(この法律の適用関係)

第六十五条
第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、特定少年については、適用しない。
2 第十二条、第二十六条第四項及び第二十六条の二の規定は、特定少年である少年の保護事件(第二十六条の四第一項の規定による保護処分に係る事件を除く。)については、適用しない。
3 第二十七条の二第五項の規定は、少年院に収容中の者について、前条第一項第二号又は第三号の保護処分を取り消した場合には、適用しない。
4 特定少年である少年の保護事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条 第二十条第一項 第六十二条第一項
第十七条の二第一項ただし書、第三十二条ただし書及び第三十五条第一項ただし書(第十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。) 選任者である保護者 第六十二条第一項の特定少年
第二十三条第一項 又は第二十条 、第六十二条又は第六十三条第二項
第二十四条の二第一項 前条第一項 第六十四条第一項
第二十五条第一項及び第二十七条の二第六項 第二十四条第一項 第六十四条第一項
第二十六条第一項及び第二項 並びに第二十四条第一項第二号及び第三号 及び第六十四条第一項第三号
第二十六条の三 第二十四条第一項第三号 第六十四条第一項第三号
第二十八条 第二十四条又は第二十五条 第二十五条又は第六十四条

(保護観察中の者に対する収容決定)

第六十六条
更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
2 次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
3 第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。

第二節 刑事事件の特例

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第六十七条
第四十一条及び第四十三条第三項の規定は、特定少年の被疑事件(同項の規定については、第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)については、適用しない。
2 第四十八条第一項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、特定少年の被疑事件(第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)の被疑者及び特定少年である被告人については、適用しない。
3 第四十九条第二項の規定は、特定少年に対する被告事件については、適用しない。
4 第五十二条、第五十四条並びに第五十六条第一項及び第二項の規定は、特定少年については、適用しない。
5 第五十八条及び第五十九条の規定は、特定少年のとき刑の言渡しを受けた者については、適用しない。
6 第六十条の規定は、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者については、適用しない。
7 特定少年である少年の刑事事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条 第二十条第一項 第六十二条第一項
第四十五条の三第一項及び第四十六条第一項 第二十四条第一項 第六十四条第一項

第三節 記事等の掲載の禁止の特例

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第六十八条
第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。

第六章 雑則

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(閲覧又は謄写の手数料)

第六十九条
第五条の二第一項の規定による記録の閲覧又は謄写をするには、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第二の一の項下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。

(手数料の納付方法)

第七十条
手数料は、申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

(過納手数料の還付等)

第七十一条
手数料が過大に納められた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2 前項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
3 第一項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
4 手数料還付事件(第一項の申立て及びその申立てについての裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に係る事件をいう。以下この条において同じ。)に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
5 手数料還付事件に関する手続における期日及び期間については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。
6 手数料還付事件に関する手続における送達及び手続の中止については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
7 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達については、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
8 手数料還付事件に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第十一項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第十項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
9 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
10 第八項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
11 第八項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
12 第八項の規定によりされた申立て等が第十項に規定するファイルに記録されたときは、第八項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
13 第八項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による手数料還付事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
14 特別の定めがある場合を除き、手数料還付事件に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編(第二十七条、第三十一条第二項、第三十一条の二、第三十二条の二、第三十四条第四項、第三十八条、第四十条、第四十二条及び第五十七条第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項 第七十一条第八項 第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項
準用する」と 準用する」と、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と
訴訟が」とあるのは「事件が 準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する
第三十一条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。) 調書
裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する 記録上明らかにする
第三十二条の三第一項 交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する 交付する
第三十三条第五項 第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は 第九十二条の五の規定は、
、それぞれ準用する 準用する
同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項 同条第二項
第五十三条第一項 第百八十二条 第百八十二条、第百八十五条第三項
第百八十九条まで 第百八十九条まで、第二百五条第二項
第二百八条 第二百八条、第二百十五条第二項
を含む。)及び第二百二十九条第四項 を含む。)、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二
準用する。 準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
第五十七条第一項 電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。) 裁判書
最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書 手数料還付事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書
第五十七条第二項 電子裁判書 裁判書
記録しなければ 記載しなければ
第五十八条第二項及び第六十一条第二項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書 裁判書
第六十三条第二項 あるのは、「非訟事件の手続の期日 あるのは「手数料還付事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ
第七十四条第一項第六号 記録すべき 記載すべき

(再使用証明)

第七十二条
前条第一項の申立てにおいて、第七十条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
2 前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所の裁判所書記官は、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
3 前条第三項から第十四項までの規定は、前項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。

附則

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(施行期日)

第一条
この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。

(経過規定)

第二条
この附則において「旧法」とは、従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)をいう。
第三条
この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお旧法第七条第一項の例による。
第四条
旧法第四条の保護処分を受けた少年に対しては、旧法第六十三条の規定により刑事訴追をすることのできない事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできない。
第五条
第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。

= 附 則 (昭和二四年六月一五日法律第二一二号)

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この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二四年一二月八日法律第二四六号)

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この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二五年四月一四日法律第九六号) 抄

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1 この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
2 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。

附 則 (昭和二五年四月一五日法律第九八号)

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この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二五年五月二五日法律第二〇四号) 抄

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1 この法律は、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第五九号) 抄

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1 この法律のうち、裁判所法第六十五条の二及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

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1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則 (昭和二八年七月二五日法律第八六号) 抄

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1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附 則 (昭和二九年五月二七日法律第一二六号) 抄

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1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。

附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

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(施行期日)

1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年六月一日法律第四五号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九九号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(労働時間に関する経過措置)

第二条
昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、新法第三十二条、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第五条
この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(少年法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条
前条の規定による改正前の少年法第二十四条第一項第二号の規定によりなされた教護院に送致する決定又は養護施設に送致する決定であって、この法律の施行の際その決定に係る保護処分が終了していないものについては、それぞれ前条の規定による改正後の同号の規定によりなされた児童自立支援施設に送致する決定又は児童養護施設に送致する決定とみなす。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)

第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四二号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(少年法の一部改正に伴う経過措置)

第二条
この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてとられる少年法第十七条第一項第二号の措置における収容の期間の更新及び通算した収容の期間の限度については、第一条の規定による改正後の同法(以下「新法」という。)第十七条第三項から第五項まで及び第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第十七条の二の規定は、前項に規定する少年法第十七条第一項第二号の措置及びその収容の期間の更新の決定については、適用しない。
3 新法第二十二条の二の規定(新法において準用し、又はその例による場合を含む。)は、この法律の施行の際現に裁判所に係属している事件の手続並びにこの法律の施行後に係属する当該事件の抗告審及び再抗告審の手続については、適用しない。
4 新法第二十七条の二第二項の規定は、この法律の施行後に終了する保護処分について適用する。
5 この法律の施行前にした行為に係る検察官への送致、刑の適用及び仮釈放をすることができるまでの期間については、なお従前の例による。

(検討等)

第三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一二一号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年五月二八日法律第六二号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条(刑事訴訟法第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第三十七条の次に四条を加える改正規定、同法第三十八条第一項を改め、同条の次に三条を加える改正規定、同法第五十八条及び第八十九条の改正規定、同法第百八十一条に一項を加える改正規定、同法第百八十三条に一項を加える改正規定、同法第百八十七条の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第二百四条第二項を改め、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百五条に一項を加える改正規定、同法第二百七条第二項を改め、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第二百七十二条に一項を加える改正規定、同法第三百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第二編中第三章の次に一章を加える改正規定、同法第四百三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五百条の次に三条を加える改正規定並びに第五百三条及び第五百四条の改正規定に限る。)、第四条、次条並びに附則第三条及び第九条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 (略)
 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日

附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

附 則 (平成一八年六月八日法律第五八号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一九年六月一日法律第六八号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 第一条(少年法第二十二条の三の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第三十条第四項及び第三十一条第一項の改正規定、同法第三十二条の五の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三十五条第二項の改正規定に限る。)及び第四条(総合法律支援法目次の改正規定、同法第三十条第一項第三号、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(経過措置)

第二条
この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてなされる保護処分については、第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項ただし書の規定並びに第二条の規定による改正後の少年院法第二条第二項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
第一条の規定による改正後の少年法第二十六条の四の規定は、この法律の施行の日以後に第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の決定を受けた者について適用する。

附 則 (平成一九年六月一日法律第七三号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年六月一五日法律第八八号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 第五十九条、第六十七条及び第七十条第六項並びに附則第十一条第二項、第十四条及び第二十八条の規定 この法律の施行の日又は少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号。附則第十一条において「少年法等一部改正法」という。)の施行の日のいずれか遅い日

附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七一号) 抄

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(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条の二第一項の改正規定(「この項及び第三十一条の二において」を削る部分に限る。)及び第九条の二の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の少年法第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の少年法、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。

(検討)

3 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、被害者等による少年審判の傍聴に関する規定その他この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

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この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年四月一八日法律第二三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第六条の六第一項、第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第二項の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

(経過措置)

第二条
この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについてこの法律による改正後の少年法(以下「新法」という。)第五十一条第二項又は第五十二条第一項若しくは同条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについてこの法律による改正前の少年法第五十一条第二項又は第五十二条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間については新法第五十八条第一項の規定を適用し、仮釈放期間の終了については新法第五十九条第二項の規定を適用する。

附 則 (平成二八年六月三日法律第六三号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。)及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十八年十月一日

附 則 (令和元年六月二六日法律第四六号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年五月二八日法律第四七号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

(検察官への送致に関する経過措置)

第二条
第一条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第六十二条及び第六十三条の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。

(司法警察員の送致に関する経過措置)

第三条
新少年法第六十七条第一項(少年法第四十一条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の司法警察員から家庭裁判所への送致について適用する。

(不定期刑、仮釈放及び仮釈放期間の終了に関する経過措置)

第四条
新少年法第六十七条第四項(少年法第五十二条に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第五項の規定は、この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、適用しない。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについて新少年法第六十七条第四項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについて同項の規定を適用しないこととした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については同条第五項の規定を適用する。

(換刑処分の禁止に関する経過措置)

第五条
新少年法第六十七条第四項(少年法第五十四条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為について科せられる罰金又は科料(次に掲げる罰金又は科料を除く。)に係る労役場留置の言渡しについて適用する。
 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金又は科料
 刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金

(人の資格に関する法令の適用に関する経過措置)

第六条
十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられてこの法律の施行前に当該刑の執行を受け終わり若しくは執行の免除を受けた者又は十八歳以上の少年のとき犯した罪について刑に処せられた者でこの法律の施行の際現に当該刑の執行猶予中のものに対する人の資格に関する法令の適用については、新少年法第六十七条第六項の規定は、適用しない。

(記事等の掲載の禁止に関する経過措置)

第七条
新少年法第六十八条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。

(検討)

第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

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(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五百九条の規定 公布の日

附 則 (令和五年五月一七日法律第二八号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 (略)
 第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名及び一条を加える改正規定並びに同法本則に八条を加える改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則 (令和五年六月一四日法律第五三号) 抄

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この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則 (令和五年六月二三日法律第六七号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 

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