小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞並楽譜中改正

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文部省告示第十二号

明治二十六年文部省告示第三号小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞並楽譜中改正スルコト左ノ如シ

大正二年二月四日

文部大臣 柴田家門

一月一日ノ歌第二章ヲ左ノ通改ム

初日(はつひ)のひかり さしいでて。 四方(よも)に輝(かがや)く 今朝(けさ)のそら。
君(きみ)がみかげに 比(たぐ)へつゝ。 仰(あふ)ぎ見(み)るこそ たふとけれ。


  • 底本中の旧字を新字に改めた。
  • 振り仮名は括弧を用いて表記した。
 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。