対外援助計画に関する第1報告書の送付に際するハリー・S・トルーマンの大統領教書

声明 編集

1948年5月5日

アメリカ合衆国議会よ。

第80議会の公法389によって認可され、1947年12月17日に承認された合衆国の対外援助計画に従い、私はここに支出と活動に関する初の四半期報告を送付する。この報告書は1947年対外援助法が承認された1947年12月17日から1947年12月31日までの短い期間及びその直前における活動を対象としている。

1947年対外援助法の制定により、議会は「臨時援助」を供与した。これは、公法第84号の下に認可された合衆国対外救済計画が終了してから総合的な長期復興計画が開始するまでの間の溝を埋めるための措置である。

この期間中の必需品の流通途絶は、長期復興計画が成し遂げるはずの成果を修復不能なまでに損なうおそれがあった。効果的な臨時援助により欧州復興計画は、耐え難いと寒波の避け難い影響によって蝕まれることのない、確かな基礎の上に構築され得た。これこそ、臨時援助の供与が賢明であることの何よりの証である。

底本 編集

 

この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物17 U. S. C. §105参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。


  これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。
 
 

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