朕宮內官分限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第十五號(官報 十一月一日)

宮內官分限令

第一條 宮內官ハ法律ノ規定戒ノ處分又ハ本令ニ依ルニ非サレハ其ノ官ヲセラルルコトナシ

第二條 宮內官左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ官ヲスルコトヲ得

不具癈疾ニ因リ又ハ身體若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルニ堪ヘサルトキ
傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ其ノ職ニ堪ヘサルニ因リ又ハ自己ノ便宜ニ因リ官ヲ願出タルトキ
官制又ハ定員ノ改正ニ因リ過員ヲ生シタルトキ

前項第一號ニ依リ其ノ官ヲスルトキハ宮內官考査委員ノ審査ニ付ス

第三條 宮內官ハ廢官若ハ廢廳ノ場合ニ於テハ當然退官トス

第四條 第六條第三號第四號ニ依リ休職ヲ命セラレ滿期ニ至リタルハ當然退官トス

第五條 宮內官ハ其ノ意ニ反シテ同等官以下ニ轉官セラルルコトナシ

第六條 宮內官左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ休職ヲ命スルコトヲ得

宮內官戒令ノ規定ニ依リ宮內官考査委員ノ審査ニ付セラレタルトキ
刑事事件ニ關シ吿訴若ハ吿發セラレタルトキ
官制又ハ定員ノ改正ニ因リ過員ヲ生シタルトキ
事務ノ都合ニ依リ必要ナルトキ

前項休職ノ期間ハ第一號第二號ノ場合ニ在リテハ其ノ事件ノ宮內官考査委員ノ審査中又ハ裁判所ニ繫屬中トシ第三號第四號ノ場合ニ在リテハ高等官ニ付テハ滿二年判任官ニ付テハ滿一年トス

第七條 休職ハ其ノ本官ヲ奉シテ職務ニ從事セス其ノ他總テ在職宮內官ト異ナルコトナシ

前條第一項第三號第四號ニ依リ休職ヲ命セラレタルニハ事務ノ都合ニ依リ何時ニテモ復職ヲ命スルコトヲ得

第八條 本令ハ親任式ヲ以テ任スル官ニ在ル宮內大臣祕書官侍從次侍從內大臣祕書官東宮侍從皇后宮職女官及東宮職女官ニ之ヲ適用セス

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。