朕宮內官戒令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中  光顯

皇室令第十六號

宮內官戒令

第一條 宮內官ハ本令ニ依ルニ非サレハ戒ヲ受クルコトナシ

第二條 宮內官ノ戒ヲ受クヘキ場合左ノ如シ

  職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リタルトキ

  職務ノ內外ヲ問ハス官職上ノ威嚴又ハ信用ヲ失フヘキ所爲アリタルトキ

第三條 戒ハ左ノ如シ

 

  減俸

  譴責

第四條 減俸ハ一月以上一年以下トシ高等官ニ在リテハ年俸月割額ノ三分ノ一以下判任官ニ在リテハ月俸ノ三分ノ一以下ヲ減ス

第五條 宮內大臣ハ宮內官ニシテ官又ハ減俸ニ當ルヘキ所爲アリト思料スルトキハ證憑ヲ具ヘ書面ヲ以テ宮內官考査委員ノ審査ニ付スヘシ

第六條 高等官ノ官及減俸ハ宮內官考査委員ノ議決ヲ具シ宮內大臣之ヲ上奏ス

判任官ノ官及減俸ハ宮內官考査委員ノ議決ニ依リ宮內大臣之ヲ行フ

第七條 譴責ハ宮內大臣之ヲ專行ス

第八條 本令ハ親任式ヲ以テ任スル官ニ在ル皇后宮職女官及東宮職女官ニ之ヲ適用セス

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

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