宮中ニ内大臣宮中顧問官内大臣秘書官ヲ置ク

○第六拾八号
宮中ニ内大臣並宮中顧問官及内大臣秘書官ヲ置キ官制ヲ定ムルコト左ノ如シ
  明治十八年十二月二十二日

   奉勅                       太政大臣公爵三条実美

  内大臣    一人
   一御璽国璽ヲ尚蔵ス
   二常侍輔弼シ及宮中顧問官ノ議事ヲ総提ス
  宮中顧問官  十五人以内 一等官ヨリ三等官ニ至ル
   帝室ノ典範儀式ニ係ル事件ニ付諮詢ニ奉対シ意見ヲ具上ス
  内大臣秘書官 一人又ハ二人  奏任
   内大臣ニ専属ス

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