朕內大臣府官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

   

明治四十年十月三十一日

宮內大臣 伯爵田中光顯

皇室令第四號

內大臣府官制

第一條  內大臣府ニ於テハ御璽國璽ヲ尚藏シ及詔書勅書其ノ他內廷ノ文書ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條  內大臣ハ親任トス常侍輔弼シ內大臣府ヲ統轄ス

第三條  內大臣ハ所部職員ノ敍位敍勳其ノ他進退ニ關スル事項ニ付テハ之ヲ宮內大臣ニ移牒スヘシ

第四條  內大臣府ニ左ノ職員ヲ置ク

祕書官長

祕書官

第五條  祕書官長ハ一人勅任トス文書ノ事ヲ掌理ス

第六條  祕書官ハ專任三人奏任トス文書ノ事及庶務ヲ分掌ス

第七條  屬ハ六人判任トス庶務ニ從事ス

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

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