學徒勤勞令中改正ノ件


朕學徒勤勞令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和二十年三月五日

内閣總理大臣    小磯 國昭

内務大臣    大達 茂雄

文部大臣 伯爵兒玉 秀雄


勅令第九十六號

學徒勤勞令中左ノ通改正ス

第六條 文部大臣又ハ地方長官學徒勤勞ノ爲學校報國隊ヲ出動セシメントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ學校長ニ對シ學徒勤勞ヲ受クルベキ者、作業ノ種類、學徒勤勞ヲ爲スベキ場所及期間竝ニ出動人員數其ノ他必要ナル事項ヲ指定シテ學校報國隊出動ニ關シ必要ナル措置ヲ命ズルモノトス

第七條 前條ノ規定ニ依ル命令ハ厚生大臣又ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)ノ割當テタル人員ノ範圍内ニ於テ之ヲ爲スモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

第八條 第六條ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル學校長ハ學校報國隊員ニ對シ學校報國隊出動ニ關スル必要ナル指示ヲ爲シ學校報國隊ニ依ル學徒勤勞ヲ爲スベキ旨ヲ命ズベシ

第九條 命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ學校報國隊ニ依ル學徒勤勞ヲ受ベキ事業主(國ニ在リテハ當該官衙ノ長)ニ於テ當該學校長ニ對シ學校報國隊ノ出動ヲ申請又ハ請求スルコトヲ得

 前項ノ場合ニ於テ學校長學校報國隊ヲ手動セシムル必要アリト認ムルトキハ直ニ前條ニ規定スル措置ヲ爲スモノトス

第十條 前二條ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者ハ同條ノ規定ニ依ル指示ニ從ヒ學校報國隊ニ依ル學徒勤勞ヲ爲スベシ

第十一條 文部大臣又ハ地方長官學校報國隊ニ付機動配置ヲ爲ス爲必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ學校長ニ對シ機動配置ヲ受クベキ者、機動配置ニ依リ從事セシムベキ作業ノ種類、事業場及期間竝ニ機動配置セラルベキ人員數其ノ他必要ナル事項ヲ指定シテ機動配置ニ關シ必要ナル措置ヲ命ズルモノトス

第十一條ノニ 前條ノ規定ニ依ル命令ハ厚生大臣又ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)ガ事業主(國ニ在リテハ當該官衙ノ長)ニ對シ命ジ又ハ請求スベキ機動配置ニ關スル措置ニ於テ決定シタル事項ノ範圍内ニ於テ之ヲ爲スモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

第十一條ノ三 第八條及第十條ノ規定ハ第十一條ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十一條ノ四 機動配置セラルベキ學校報國隊ニ付其ノ配置轉換ノ爲學徒勤勞ヲ變更スルノ要アル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ學徒勤勞ノ變更アリタルモノトス

第二十三條第二項中「第八條」ヲ「第十一條」ニ改ム

第二十四條ヲ削リ第二十五條ヲ第二十四條トス

本令ハ昭和二十年三月十日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮及臺灣ニ在リテハ同年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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