学制中訂正 (明治6年文部省布達第5号)

新字体

編集

○第五号(一月十五日)

学制第九十九章条下訂正スルヿ左ノ如シ

人員男女共壱万人ニ付当分ノ内九拾円一人ニ付九厘ノ割

金弐拾九万三千五百弐拾七円六拾壱銭壱厘三府九十六県

此金高ハ小学設立ノ基礎已ニ立テ之ヲ渡スモノトス

此金額ハ明治六年一月ヨリ十二月迄ヲ一期トシテ之ヲ定ム一期已降ノ増減ハ其時ノ議決ニヨルヘシ

右ハ先般第一号ヲ以テ及布令候処尚又改正候条其旨相達候事


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

関連項目

編集

外部リンク

編集
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。