学制中訂正及小学教則中学教則畧中時限称呼ヲ改ム

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○第一号(一月八日)

学制第五十二章条下訂正スルヿ左ノ如シ

但シ閏月アラハ云々ノ十四字ヲ削ル

同第九十九章条下

人員男女共壱万人ニ付当分ノ内九拾円一人ニ付九厘ノ割

金弐拾九万三千五百弐拾七円六拾壱銭壱厘三府九十六県

此金高ハ今般定ムル所ノ学制ニ因テ小学設立ノ基礎己ニ立テ之ヲ渡スモノトス

此金額ハ壬申十月ヨリ明治六年十月ヲ一期トシテ之ヲ定ム一期以降ノ増減ハ其時ノ議決ニヨル

小学教則中学教則略中時限何字ノ字ヲ総テ時ニ作ル


  • 底本中の旧字を新字に改めた。
  • 「コト」の合字は「ヿ」を用いて表記した。

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。