奄美群島振興開発特別措置法


第一章  総則

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(目的)

第一条
この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情にかんがみ、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。

第二章  奄美群島振興開発計画等

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(基本方針)

第二条
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2  基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項
二  地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
三  雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
四  観光の開発に関する基本的な事項
五  道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
六  生活環境の整備に関する基本的な事項
七  保健衛生の向上に関する基本的な事項
八  高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
九  医療の確保等に関する基本的な事項
十  防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
十一  自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項
十二  教育及び文化の振興に関する基本的な事項
十三  国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十四  奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項
十五  奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
十六  前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
3  基本方針は、奄美群島が我が国の自然環境の保全、海洋資源の利用等に重要な役割を担つていることにかんがみ、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
4  基本方針は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
5  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
6  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7  前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(振興開発計画)

第三条
鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。
2  振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
二  雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
三  観光の開発に関する事項
四  道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項
五  生活環境の整備に関する事項
六  保健衛生の向上に関する事項
七  高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
八  医療の確保等に関する事項
九  防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
十  自然環境の保全及び公害の防止に関する事項
十一  教育及び文化の振興に関する事項
十二  国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十三  奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項
十四  奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
十五  前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
3  振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。
4  振興開発計画は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
5  鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。
6  鹿児島県は、前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
7  鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
8  鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
9  第五項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
第四条
(削除)
第五条
(削除)

(特別の助成)

第六条
振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
2  前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項 に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法 の規定の適用があるものとした場合における同法 を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3  国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
4  第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
5  国は、第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
6  奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第三条 の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条 の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条 の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法 (昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条 の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条 の規定にかかわらず、五分の四とする。

(地方債についての配慮)

第六条の二
地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(医療の確保等)

第六条の三
鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
一  診療所の設置
二  患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
三  定期的な巡回診療
四  保健師による保健指導等の活動
五  医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第七項において同じ。)の整備
六  その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2  鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
一  医師又は歯科医師の派遣
二  巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3  国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第七項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4  鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5  国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
6  国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
7  国及び地方公共団体は、奄美群島内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

(交通の確保等)

第六条の四
国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。

(農林水産業の振興)

第六条の五
国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

(就業の促進)

第六条の六
国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

第六条の七
国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

(高齢者の福祉の増進)

第六条の八
国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項 に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

(教育の充実等)

第六条の九
国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(地域文化の振興等)

第六条の十
国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

(地域間交流の促進)

第六条の十一
国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

第六条の十二
国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第六条の十三
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条 の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(第二号に規定する事業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
一  奄美群島内において次に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置(ホに掲げる事業の用に供するものを除く。)若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。
イ 製造の事業
ロ 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
ハ ロに規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
ニ 奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業
ホ 旅館業(下宿営業を除く。)
二  奄美群島内において畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さないこと。
三  前二号に規定する者について、これらの規定に規定する地方税に係る不均一の課税をすること。

第三章  奄美群島振興開発審議会

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(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)

第七条
この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2  審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣、総務大臣又は農林水産大臣に対し意見を申し出ることができる。

(審議会の組織等)

第八条
審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
2  審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
3  会長は、会務を総理する。
4  委員は、非常勤とする。
5  前各項に定めるものの外、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章  独立行政法人奄美群島振興開発基金

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第一節  総則

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(目的)

第九条
独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

(名称)

第十条
この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。

(基金の目的)

第十一条
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。

(事務所)

第十二条
基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。

(資本金)

第十三条
基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項 の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2  基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3  政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

第二節  役員及び職員

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(役員)

第十四条
基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2  基金に、役員として、理事一人を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第十五条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
2  通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3  前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

(役員の任期)

第十六条
役員の任期は、二年とする。

第三節  業務等

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(業務の範囲)

第十七条
基金は、第十一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
二  奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
三  奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。
四  前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第十八条
基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第三項 に規定する債権回収会社)に委託することができる。
2  基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。

(利益及び損失の処理の特例等)

第十九条
基金における通則法第四十四条第一項 ただし書の規定の適用については、同項 ただし書中「第三項 の規定により同項 の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
2  前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項 ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)

第二十条
基金は、第十七条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2  主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3  第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4  前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5  基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6  会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7  前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)

第二十一条
基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
2  主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

第四節  雑則

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(報告及び検査)

第二十二条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2  通則法第六十四条第二項 及び第三項 の規定は、前項の立入検査について準用する。

(主務大臣等)

第二十三条
この章及び第六章並びに基金に係る通則法 における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。
2  前条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項 に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3  この章及び基金に係る通則法 における主務省は、国土交通省及び財務省とする。
4  基金に係る通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(鹿児島県が処理する事務)

第二十四条
この章及び基金に係る通則法 の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十五条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。

(通則法 の特例)

第二十六条
基金における通則法第二十九条第一項 の規定の適用については、同項 中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。
2  基金の通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項 に規定する年度計画に係る同項 の規定の適用については、同項 中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
3  通則法第三十五条 の規定は、基金については、適用しない。

第五章  雑則

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(政令への委任)

第二十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章  罰則

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第二十八条
第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一  この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二  第十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

附 則 抄

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1  この法律は、公布の日から施行し、平成二十六年三月三十一日限り、その効力を失う。
2  この法律の失効後における基金の解散、基金の権利及び義務の承継、平成二十五年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則法第三十二条及び第四章の規定の適用並びに基金に係る通則法第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、別に法律で定める。 >
3  振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち、平成二十六年度以降に繰り越されたものについては、第六条第一項から第五項まで及び第二十七条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
4  別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項及び空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては、十分の八・五)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
5  別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による適砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八・五」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
6  別表道路の項及び林業施設の項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、前項の規定にかかわらず、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八」とする。
7  国は、当分の間、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第六条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8  前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9  前項に定めるもののほか、附則第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10  国は、附則第七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第六条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11  港湾管理者が、附則第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
12  基金は、平成十八年三月三十一日までの間、第十七条に規定する業務のほか、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けて、農林水産物の加工度の高い工業、産業の振興開発に係る交通運輸業その他の奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業で政令で定めるものを行う事業者に対する当該事業に必要な資金の出資の業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
13  前項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第二十九条第二号中「第十七条」とあるのは、「第十七条及び附則第十二項」とする。

附 則 (昭和三〇年八月一三日法律第一六三号) 抄

編集
1  この法律は、公布の日から施行する。
5  協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
6  前各項に定めるものを除くほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和三〇年一二月二四日法律第一九四号)

編集
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年三月二七日法律第三一号)

編集
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年四月二〇日法律第八〇号) 抄

編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三四号) 抄

編集
1  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年四月一日法律第四六号) 抄

編集
1  この法律は、公布の日から施行し、改正後の第六条第六項の規定は、同日以降において実施される災害復旧事業について適用する。

附 則 (昭和三四年三月二〇日法律第二三号) 抄

編集
1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2  この法律による改正前の第十条の二第一項の規定により設置された奄美群島復興信用保証協会は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の同条同項に規定する奄美群島復興信用基金となるものとし、この法律の施行の際現に奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際この法律による改正後の第十条の二第十項の規定により、奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事として任命されたものとする。
3  前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事の任期は、この法律による改正後の第十条の二第十四項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事として在任した期間(この法律の施行の日の前日を含む任期に係るものに限る。)を控除した期間とする。
4  この法律による改正後の第十条の二第十項の規定によりあらたに任命される奄美群島復興信用基金の理事の任期は、この法律による改正後の第十条の二第十四項の規定にかかわらず、前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事の任期の満了の日において満了するものとする。
5  前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和三五年四月一一日法律第五三号) 抄

編集
1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)

第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第一二号)

編集
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄

編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(行政機関職員定員法の廃止)

2  行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

附 則 (昭和三七年三月二八日法律第三四号)

編集
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三八年三月六日法律第一二号)

編集
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三九年三月三一日法律第四三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条
この法律による改正前の奄美群島復興特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の規定による復興実施計画に基づく事業で、昭和三十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なお従前の例による。ただし、自治大臣は、復興実施計画の変更について認可しようとするときは、あらかじめ奄美群島振興審議会の意見を聞かなければならない。
第四条
自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国有財産(旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた国有財産を除く。)で大蔵大臣との協議により定めるものを、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第八条及び第二十八条の規定にかかわらず、関係地方公共団体に譲与することができる。
2  旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた土地、工作物又は港湾施設の管理については、なお従前の例による。
3  自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国の物品で大蔵大臣との協議により定めるものを、関係地方公共団体に譲与することができる。
第五条
この法律の施行の際現に旧法第十条に規定する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県の職員となるものとする。
第六条
前四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄

編集
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和四四年三月二八日法律第五号) 抄

編集
1  この法律は、昭和四十四年三月三十日から施行する。
2  改正後の奄美群島振興特別措置法(以下「改正後の法」という。)第六条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄

編集

(施行期日)

1  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第六条第一項から第四項まで及び別表の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和四十九年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
3  第一条の規定による改正前の奄美群島振興特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第四条、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、旧奄美法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧奄美法第四条第三項においてその例によることとされる同条第二項中「奄美群島振興審議会」とあるのは、「奄美群島振興開発審議会」とする。
4  新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が決定されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
5  土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定による土地区画整理事業のうち、当該事業に係る道路の改築につき昭和四十八年度以前において旧奄美法附則第三項の規定の適用を受けたものに係る道路の改築で昭和四十九年度以降において施行されるものに要する経費は、新奄美法その他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内で、国が支弁する。

附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第五十三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第五十四条
この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第五十五条
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一二号)

編集
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年六月二三日法律第七三号) 抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

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(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

(経過措置)

3  従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一三号) 抄

編集

(施行期日)

1  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3  昭和五十四年度から昭和五十八年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十九年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美法別表の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
4  新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が変更されるまでの間に、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則 (昭和五九年三月三一日法律第一〇号) 抄

編集

(施行期日)

1  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定の適用については、平成四年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
3  新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画が決定されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
4  この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の役員として在職する者の任期については、新奄美法第十条の二第十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六十年度から平成四年度までの特例)

7  附則第二項の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「別表」とあるのは「附則第四項から第六項までの規定により読み替えられた新奄美法別表」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港湾の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。

附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

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(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3  この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

編集
1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)

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この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

附 則 (平成元年三月三一日法律第一〇号) 抄

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(施行期日)

1  この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興特別措置法附則第二項の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3  この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の理事として在職する者は、その際新奄美法第十条の二第十五項の規定により理事として任命されたものとみなす。
4  前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、新奄美法第十条の二第十六項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

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(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)

編集
1  この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2  この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄

編集

(施行期日等)

1  この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2  この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降に年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日法律第二〇号) 抄

編集

(施行期日)

1  この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
3  第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項まで及び第十一条の規定を適用する。
4  新計画が決定されるまでの間に、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2  第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3  第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4  第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

編集
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日法律第一三号)

編集

(施行期日)

1  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3  第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
4  新小笠原法第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成十一年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5  前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)

第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)

第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

第四十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日
二  第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日

(振興開発計画に関する経過措置)

第二条
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を適用する。
第三条
新奄美法第二条第一項に規定する奄美群島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
2  基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(奄美群島振興開発基金の解散等)

第六条
奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)は、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。
2  基金の成立の際現に旧基金が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国及び地方公共団体が承継する。
3  前項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4  旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。
5  旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、基金が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して二月を経過した日とする。
6  第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から旧基金に出資されている出資金に相当する金額は、政府及び当該地方公共団体から基金に対し出資されたものとし、基金が承継する資産の価額から負債の金額及び基金に対し出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
7  前項の資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9  第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(承継した債権の回収に関する事務の委託)

第七条
基金は、業務方法書で定めるところにより、旧奄美法第十条の三第一項の規定により旧基金が国から承継した債権であって前条第一項の規定により基金が承継したものの回収に関する事務を、鹿児島県又は政令で定める金融機関に委託することができる。
2  前項の規定により基金から事務の委託を受けた者は、新奄美法第二十二条第一項に規定する受託者とみなして、新奄美法の規定を適用する。

(非課税)

第八条
附則第六条第一項の規定により基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第九条
この法律の施行前に旧奄美法第十条の二(第十五項を除く。)、第十条の三及び第十条の四の規定並びに旧奄美法第十条の五において準用する信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は新奄美法第四章中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十条
この法律の施行前にした行為及び附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日

附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

編集
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

第三条
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
二 産業教育振興法
三 学校給食法
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
五 スポーツ振興法
六 へき地教育振興法
七 離島振興法
八 豪雪地帯対策特別措置法
九 過疎地域自立促進特別措置法
十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
第三条
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
二  産業教育振興法
三  学校給食法
四  夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
五  スポーツ振興法
六  へき地教育振興法
七  離島振興法
八  豪雪地帯対策特別措置法
九  過疎地域自立促進特別措置法
十  成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一  公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二  原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四  水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄

編集

(施行期日等)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日法律第八号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日
二 (削除)
三 (削除)

(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項までの規定を適用する。
2  新奄美法第二条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3  新奄美法第二条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(政令への委任)

第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二六年三月三一日法律第六号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「旧奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(次項において「旧計画」という。)に基づく事業で平成二十六年度以降に繰り越される国の負担金、補助金(旧奄美法第六条第五項の規定による補助金を除く。)又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第五条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項までの規定を適用する。
2 旧計画に基づく事業に係る旧奄美法第六条第五項の規定による国の補助金のうち、平成二十六年度以降の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。
3 地方公共団体が、新奄美法第一条に規定する奄美群島(以下この条において単に「奄美群島」という。)内において旧奄美法第六条の十三第一号イからホまでに掲げる事業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧奄美法第六条の十三の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十六年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金(新奄美法第九条第二項の交付金を除く。次項において同じ。)に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
5 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十六年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(政令への委任)

第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二六年四月二五日法律第三〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)

第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (平成二七年五月七日法律第二〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年六月二六日法律第四八号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条第二項及び第三項並びに第十一条の規定 公布の日
 第一条及び第五条並びに附則第十条及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 第二条の規定 平成二十七年十月一日

(罰則に関する経過措置)

第十条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二七年七月一五日法律第五六号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定 公布の日

(政令への委任)

第十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二九年六月二日法律第五〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条
この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。
 附則第六条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「旧奄美群島振興開発特別措置法」という。)第十一条第八項の認定(旧奄美群島振興開発特別措置法第十三条第一項の変更の認定を含む。) 旧奄美群島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画(同条第二項第三号に掲げる事項として同条第四項第一号に規定する奄美群島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を定めたものに限る。)
2 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項 奄美群島特例通訳案内士の登録
3 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項 奄美群島特例通訳案内士登録簿
4 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項 奄美群島特例通訳案内士登録証
5 第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第九項
6 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第九項
7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の規定の適用を受けて旧奄美群島振興開発特別措置法の規定によりされた処分その他の行為
8 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の規定の適用を受けて旧奄美群島振興開発特別措置法の規定によりされている申請その他の行為

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二九年一二月一五日法律第八四号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月三〇日法律第八号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成三十一年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第五条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項まで及び第二章第三節の規定を適用する。
2 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成三十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成三十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(政令への委任)

第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

編集

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五百九条の規定 公布の日

附 則 (令和五年五月二六日法律第三四号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (令和六年三月三〇日法律第六号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項の改正規定(同項ただし書の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で令和六年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第五条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項まで及び第二章第三節の規定を適用する。
2 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、令和六年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、令和六年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(次条第四項において「障害者総合支援法等一部改正法施行日」という。)の前日までの間における新奄美法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「同条第十九項」とあるのは、「同条第十八項」とする。

(政令への委任)

第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表(六条関係)

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事業の区分 国の負担又は補助の割合の範囲
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築又は修繕 十分の八以内
港湾 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 十分の九以内
空港 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 十分の八以内
水道 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 十分の五以内
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 十分の五以内
保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 十分の五・五
砂防設備 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対応するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内
海岸 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 三分の二以内
地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)以内
河川 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 十分の六以内
林業施設 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び同法第百九十三条に規定する林道の開設 鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては十分の八以内
漁港 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設並びに同条第二号に規定する機能施設のうち輪送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)以内
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 十分の五・五以内

 

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