大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和五年法律第八十四号
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第八十四号
- 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律
注釈
編集- ↑ 附則 第1条 及び 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 (令和6年政令第281号)による。 ただし、附則 第6条及び第29条の規定は、公布日から施行する(附則 第1条第1項)。また、本則 第2条及び第4条 並びに 附則 第4条、第5条第2項及び第10条の規定は、政令で定める日(附則 第1条第2項)。