条文 編集

(目的)

第一条
この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。

(定義)

第二条
  1. この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。
  2. 日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第二条第五号 に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。

(新規登録)

第三条
  1. 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第二十六条 の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第六十一条の二の十二 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から九十日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第三章 に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。
    一 外国人登録申請書一通
    二 旅券
    三 写真二葉
  2. 前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
  3. 市町村の長は、第一項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を六十日を限り延長することができる。
  4. 外国人は、第一項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。

第四条

  1. 市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法 別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第九号 及び第二十号 に掲げる事項を、入管法 の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「一年未満在留者」という。)である場合にあつては第十八号及び第十九号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。
    一 登録番号
    二 登録の年月日
    三 氏名
    四 出生の年月日
    五 男女の別
    六 国籍
    七 国籍の属する国における住所又は居所
    八 出生地
    九 職業
    十 旅券番号
    十一 旅券発行の年月日
    十二 上陸許可の年月日
    十三 在留の資格(入管法 に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。)
    十四 在留期間(入管法 に定める在留期間をいう。)
    十五 居住地
    十六 世帯主の氏名
    十七 世帯主との続柄
    十八 申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
    十九 本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍
    二十 勤務所又は事務所の名称及び所在地
  2. 市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。

(登録原票の管理)

第四条の二
市町村の長は、登録原票を当該市町村の事務所に備えるに当たつては、記載内容の漏えい、滅失、き損の防止その他の登録原票の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(登録原票の開示等)

第四条の三
  1. 市町村の長は、次項から第五項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。
  2. 外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
  3. 外国人の代理人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
  4. 国の機関又は地方公共団体は、法律の定める事務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
  5. 弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。ただし、登録原票の記載のうち、第四条第一項第三号から第七号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事項以外のものについては、それらの開示を特に必要とする場合に限る。
  6. 前三項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。

(登録証明書の交付)

第五条
  1. 市町村の長は、第四条第一項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号(第十八号及び第十九号を除く。)に掲げる事項を記載した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。
  2. 前項の場合において、第三条第一項の申請に関する調査その他事務上やむを得ない理由によりその場で登録証明書を交付することができないときは、市町村の長は、法務省令で定めるところにより、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付することができる。

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