外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律

本則

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第一条
  1. 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス
  2. 金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
第二条
流通セシムルノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ニ係ル前条ニ記載シタル物ヲ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ前条ノ例ニ同シ
第三条
  1. 情ヲ知テ偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ヲ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ハ軽懲役又ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
  2. 収得シタル後其ノ偽造又ハ変造ナルコトヲ知テ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授付シタル者ハ其ノ名価三倍以下ノ罰金ニ処ス但シ二円以下ニ降スコトヲ得ス
第四条
第一条ノ偽造又ハ変造ノ用ニ供シ若ハ供セシムルノ目的ヲ以テ器械若ハ原料ヲ製造シ、授受シ若ハ準備シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
第五条
  1. 販売スルノ目的ヲ以テ第一条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ二年以下ノ重禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
  2. 前項ニ記載シタル物ヲ販売シタル者ハ前項ノ例ニ同シ
第六条
前数条ニ規定シタル軽罪ヲ犯サムトシテ未タ遂ケサル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス
第七条
廃止
第八条
本法ニ規定シタル罪ヲ犯シタル者偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ノ未タ行使セラレサル前又ハ第五条ニ記載シタル物ノ未タ授付セラレサル前ニ於テ官ニ自首シタルトキハ主刑ヲ免除スルコトヲ得
第九条
本法ニ規定シタル罪ヲ犯シ外国ニ於テ確定裁判ヲ経タル者ト雖更ニ之ヲ処罰スルコトヲ妨ケス但シ犯人既ニ外国ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減免スルコトヲ得
第十条
  1. 偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス
  2. 官没ニ関スル手続ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十一条
偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ニハ明治九年布告第五十七号ヲ準用ス

附則

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  1. 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
  2. 明治三十七年勅令第百七十七号ハ之ヲ廃止ス

参考資料

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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。