地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年五月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三
法律第五十号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十八条」に、「第二十条-第二十七条」を「第十九条-第四十一条」に、「第二十八条」を「第四十二条」に、「第二十九条-第四十一条」を「第四十三条-第五十七条」に、「第四十二条-第四十七条」を「第五十八条-第六十五条」に、「第四十八条-第五十条」を「第六十六条-第六十八条」に改める。
第二条第六項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削る。
第三条第三項中「図るため」の下に「、当該抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発を行うとともに」を加え、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第八条第二項第七号中「第二十条の二第一項」を「第二十条第一項」に、「第二十条の三第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同項第九号中「第三条第四項に規定する措置」を「第三条第三項に規定する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項
第十六条を削り、第十七条を第十六条とし、第十八条を第十七条とし、第十九条を第十八条とする。
第二十条第二項中「市町村は」の下に「、単独で又は共同して」を加え、第四章中同条を第十九条とし、第二十条の二を第二十条とする。
第五十条第一号中「第二十一条の二第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条第二号中「第三十三条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第三号中「第四十条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改め、同条を第六十八条とする。
第四十九条中「第二十四条第六項」を「第三十八条第六項」に改め、同条を第六十七条とする。
第四十八条第一項中「第三十二条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第六十六条とする。
第七章中第四十七条を第六十五条とし、第四十六条を第六十四条とする。
第四十五条第一項中「第二十一条の二第一項」を「第二十六条第一項」に、「第二十一条の三第一項」を「第二十七条第一項」に、「第二十一条の八第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第二項中「第二十一条の三第三項」を「第二十七条第三項」に改め、同条第三項中「第二十一条の六第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十一条の八第六項」を「第三十二条第六項」に、「第二十一条の七」を「第三十一条」に改め、同条を第六十三条とする。
第四十四条第一号中「第二十一条の六第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第二号中「第三十二条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条第三号中「第三十四条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第四号中「第四十条」を「第五十五条」に改め、同条を第六十二条とする。
第四十三条を第六十一条とし、第四十二条の三を第六十条とし、第四十二条の二を第五十九条とし、第四十二条を第五十八条とする。
第六章中第四十一条を第五十七条とする。
第四十条の二第一項中「第三十四条の二第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同条を第五十六条とする。
第四十条を第五十五条とする。
第三十九条中「第三十四条(第六項」を「第四十八条(第五項」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十八条を第五十三条とする。
第三十七条中「第三十一条第三項第三号」を「第四十五条第三項第三号」に改め、同条を第五十二条とする。
第三十六条を第五十一条とする。
第三十五条第一項中「第三十四条」を「第四十八条」に改め、同条第二項を削り、同条を第五十条とする。
第三十四条の二を第四十九条とする。
第三十四条第三項第二号中「第四号に規定する場合を除く。」を削り、同項第三号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「からハまで」を「及びロ」に改め、同号ニを同号ハとし、同項第四号を削り、同条第四項中「前項第四号に規定する場合その他」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「他の締約国又は」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条を第四十八条とする。
第三十三条を第四十七条とし、第二十九条から第三十二条までを十四条ずつ繰り下げる。
第五章中第二十八条を第四十二条とする。
第四章中第二十七条を第四十一条とし、第二十三条から第二十六条までを十四条ずつ繰り下げる。
第二十二条中「単独に」を「単独で」に改め、同条を第三十六条とする。
第二十一条の十一を第三十五条とする。
第二十一条の十中「、第二十一条の二」を「、第二十六条」に、「第四十五条及び第四十七条」を「第六十三条及び第六十五条」に、「第二十一条の二第一項」を「第二十六条第一項」に、「第二十一条の三第一項」を「第二十七条第一項」に、「第二十一条の四第一項」を「第二十八条第一項」に、「第二十一条の五第四項」を「第二十九条第四項」に、「第二十一条の八第一項」を「第三十二条第一項」に、「第四十五条第一項」を「第六十三条第一項」に、「第四十七条第一項」を「第六十五条第一項」に、「第二十一条の五第二項」を「第二十九条第二項」に、「第二十一条の八第四項」を「第三十二条第四項」に、「第二十一条の五第三項」を「第二十九条第三項」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十一条の九を第三十三条とする。
第二十一条の八第一項中「第二十一条の二第一項」を「第二十六条第一項」に、「第二十一条の五第四項」を「第二十九条第四項」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十一条の七を第三十一条とし、第二十一条の六を第三十条とする。
第二十一条の五第三項中「第二十一条の三第三項」を「第二十七条第三項」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十一条の四第一項及び第三項中「第二十一条の二第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十一条の三を第二十七条とし、第二十一条の二を第二十六条とし、第二十一条を第二十五条とし、第二十条の六を第二十四条とし、第二十条の五を第二十三条とする。
第二十条の四第一項中「指定都市等は」の下に「、単独で又は共同して」を加え、同条第二項第二号中「第二十三条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第二十四条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十条の三第一項中「市町村は」の下に「、単独で又は共同して」を加え、同条第三項第一号中「化石燃料以外のエネルギー」を「再生可能エネルギー」に改め、同項第二号中「その区域」を「その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域」に改め、同項第三号中「公共交通機関」を「都市機能の集約の促進、公共交通機関」に改め、同条第八項中「遅滞なく」の下に「、単独で又は共同して」を加え、同条第十項中「市町村は」の下に「、単独で又は共同して」を加え、同条を第二十一条とする。
附則第二条中「、京都議定書第六条1に規定する事業」及び「及び京都議定書第十七条に規定する排出量取引」を削る。
附則第四条中「平成二十七年」を「平成三十一年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧法第二十条の三第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、新法第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の一部改正)
第三条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「第二十条の二第一項」を「第二十条第一項」に改める。
(都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第四条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第六項中「第二十条の三第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正)
第五条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第十項中「第二十条の三第三項」を「第二十一条第三項」に改める。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍 晋三
経済産業大臣 林 幹雄
環境大臣 大塚 珠代
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