○第貳拾五號

土地ニ賦課スル區町村費ハ明治十九年度ヨリ地租七分ノ一ヲ超過スルヲ得ス

但非常ノ費用ハ 別ニ賦課スルヲ得此塲合ニ於テハ區町村會若クハ水利土功會ノ評决ヲ取リ府知事縣令ノ指揮ヲ請フヘシ

右奉  勅旨布吿候事

明治十八年八月十五日

太政大臣 公 爵 三 條 實 美

內 務 卿 伯 爵 山 縣 有 朋

大 藏 卿 伯 爵 松 方 正 義

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。