國民義勇戰鬪隊統率令
朕國民義勇戰鬪隊統率令ヲ制定シ之ガ施行ヲ命ズ
御 名 御 璽
昭和二十年六月二十三日
軍令第二號
國民義勇戰鬪隊統率令
第二條 義勇兵役法ノ適用ヲ受クル者ヲ以テ各地方ニ聯合義勇戰鬪隊ヲ編成ス
聯合義勇戰鬪隊ハ本部及若干ノ義勇戰鬪隊、義勇戰鬪隊ハ本部及若干ノ義勇戰鬪戰隊、義勇戰鬪戰隊ハ若干ノ義勇戰鬪區隊、義勇戰鬪區隊ハ若干ノ義勇戰鬪分隊ヨリ成ル
第四條 國民義勇戰鬪隊ハ各區分每ニ所在地名又ハ職域名等ヲ冠稱スルモノトス
第五條 國民義勇戰鬪隊ニ左ノ職員ヲ置ク
鐵道義勇戰鬪司令部
鐵道義勇戰鬪司令 一
鐵道義勇戰鬪副司令 一
鐵道義勇戰鬪司令補 若干
通信義勇戰鬪司令部
通信義勇戰鬪司令 一
通信義勇戰鬪副司令 一
通信義勇戰鬪司令補 若干
聯合義勇戰鬪隊
聯合義勇戰鬪隊本部
聯合義勇戰鬪隊長 一
聯合義勇戰鬪副隊長 一
聯合義勇戰鬪隊長輔 若干
義勇戰鬪隊本部
義勇戰鬪隊長 一
義勇戰鬪副隊長 一
義勇戰鬪隊長補 若干
義勇戰鬪戰隊長 若干
義勇戰鬪副戰隊長 若干(一戰隊ニハ一名トス)
義勇戰鬪戰隊長補 若干
義勇戰鬪區隊長 若干
義勇戰鬪副區隊長 若干(一區隊ニハ一名トス)
義勇戰鬪區隊長輔 若干
義勇戰鬪分隊長 若干
義勇戰鬪副分隊長 若干(一分隊ニハ一名トス)
義勇戰鬪分隊長補 若干
第七條 國民義勇戰鬪隊ヲ編成スルニ方リテハ國民義勇隊ノ組織ヲ以テ之ニ充ツルヲ本則トシ其ノ要領ハ當該國民義勇戰鬪隊所管ノ軍管區司令官、船舶司令官、鎭守(警備)府司令長官又ハ之ト同等以上ノ權アル其ノ隸屬スル其ノ他ノ長官ノ定ムル所ニ依ル
編成下令ノ時機ハ前項ノ長官陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ認可ヲ承ケ之ヲ定ム但シ事急ヲ要スル場合ハ當該長官又ハ其ノ定ムル者ニ於テ之ヲ下令スルコトヲ得其ノ場合ニ在リテハ直ニ之ヲ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ報吿スルモノトス
第八條 鐵道(通信)義勇戰鬪司令ハ參謀總長ニ隸シ部下部隊ヲ統率ス
第九條 鐵道(通信)義勇戰鬪副司令ハ鐵道(通信)義勇戰鬪司令ヲ輔佐シ且必要ニ應ジ其ノ命ヲ承ケ鐵道(通信)義勇戰鬪司令ノ隸下部隊ヲ指揮ス
第十條 鐵道(通信)義勇戰鬪司令補ハ鐵道(通信)義勇戰鬪司令ノ命ヲ承ケ各分擔ノ業務ニ從事ス
第十二條 義勇戰鬪隊長ハ義勇戰鬪隊ヲ統率ス
第十三條 聯合義勇戰鬪(義勇戰鬪)副隊長ハ聯合義勇戰鬪(義勇戰鬪)隊長ヲ輔佐シ且必要ニ應ジ夫々各隊長ノ命ヲ承ケ聯合義勇戰鬪(義勇戰鬪)隊ヲ指揮ス
第十四條 聯合義勇戰鬪(義勇戰鬪)隊長補ハ各隊長ノ命ヲ承ケ各分擔ノ業務ニ從事ス
第十五條 義勇戰鬪戰隊(區隊)(分隊)長ハ義勇戰鬪戰隊(區隊)(分隊)ヲ指揮ス
第十六條 義勇戰鬪副戰隊(區隊)(分隊)長ハ義勇戰鬪戰隊(區隊)(分隊)長ヲ輔佐シ且必要ニ應ジ夫々各隊長ノ命ヲ承ケ義勇戰鬪戰(區)(分)隊ヲ指揮ス
第十七條 義勇戰鬪戰隊(區隊)(分隊)長補ハ夫々各隊長ノ命ヲ承ケ各分擔ノ業務ニ從事ス
第十九條 一般軍隊ト國民義勇戰鬪隊トノ指揮隸屬區分ハ作戰ノ必要ニ應ジ之ガ所屬ノ長官ニ於テ適宜命令ヲ以テ之ヲ律スルコトヲ得
一 罰 目
職員ニ對スルモノ 免職、謹愼、譴責
職員以外ノ國民義勇戰鬪隊員ニ對スルモノ 謹愼、譴責、苦役
免職ハ國民義勇戰鬪隊ノ職員タル地位ヲ免ズルモノトス
謹愼ハ三十日以內トシ場所ヲ指定シテ屛居謹愼セシムルモ必要アルトキハ勤務ニ服セシムルモノトス
譴責ハ犯行ヲ糺シ將來ヲ戒飭スルモノトス
苦役ハ三十日以內トシ所要ノ苦役ニ服セシムルモノトス
二罰 權
地區司令官及之ト同等以上ノ權アル陸軍又ハ海軍ノ長官竝ニ鐵道(通信)義勇戰鬪司令及其ノ隸下ノ聯合義勇戰鬪隊長ハ其ノ部下ニ屬スル國民義勇戰鬪隊員ニ對シ前號ニ規定スル一切ノ罰目ヲ科スルノ權ヲ有ス
前項ノ外中隊長及之ト同等以上ノ權ヲ有スル部隊長竝ニ聯合義勇戰鬪隊長及義勇戰鬪隊長〔鐵道(通信)義勇戰鬪司令隸下部隊ニ在リテハ義勇戰鬪戰(區)隊長〕ハ其ノ部下ニ屬スル國民義勇戰鬪隊員ニ對シ謹愼、譴責及苦役ヲ科スルノ權ヲ有ス
第二十二條 國民義勇戰鬪隊員ノ勤務ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣特ニ之ヲ示ス場合ノ外軍隊トシテノ勤務ニ服スルト共ニ從前ノ職域ニ於ケル勤務ヲ繼續スルモノトス
第二十三條 前各條ノ外陸軍大臣又ハ海軍大臣相互協議ノ上國民義勇戰鬪隊統率ノ爲所要ノ規定ヲ定ムルコトヲ得
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