国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律
朕、帝国議会の協賛を経たる国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律を裁可し茲に之を公布せしむ。
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
法律第四十四號
附則
本法の施行の期日は勅令を以て之を定む。
本法の施行の際現に存する旧法に基づく勅令に付ては、本法施行後六月間を限り旧法(国家総動員法第一条乃至第三条の規定を除く)は仍其の効力を有す。此の場合に於ては、国家総動員法中「戦時に際し国家総動員上、必要あるときは」とあり、若は「国家総動員上、必要あるときは」とあり、又は戦時緊急措置法中「大東亜戦争に際し国家の危急を克服する為、緊急の必要あるときは」とあるは、「終戦後の事態に対処し国民生活の維持及安定を図る為、特に必要あるときは」とし、国家総動員法中「総動員業務」とあるは、国民生活の維持及安定を図る為、特に必要なる業務」とし、「総動員物資」とあるは、「国民生活の維持及安定を図る為、特に必要なる物資」とす。
前項の規定に依り効力を有する勅令は、其の規定する事項の範囲内に於て之を改正することを妨げず。
本法施行前(附則第二項の場合に於ては同項の規定に依る。期間内以下同じ)に旧法に依り為したる命令、処分又は行為に係る優先買受、課税標準の計算に関する特例、租税減免及損失補償、本法施行前に清算を開始したる団体又は会社にして旧法に依り設立せられたるもの並に本法施行前に為したる行為に対する罰則の適用に付ては、旧法は、本法施行後(附則第二項の場合に於ては同項の規定に依る期間経過後)と雖、仍其の効力を有す。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。