國境取締法施行令

朕國境取締法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十四年九月二十六日

內閣總理大臣 阿部  信行

陸 軍 大 臣 畑  俊 六

 軍 大 臣 吉田  善吾

司 法 大 臣 宮城長五郞

拓 務 大 臣 金光  庸夫

外 務 大 臣 野村吉三郞

勅令第六百七十號

國境取締法施行令

第一條 左ニ揭グル國境(之ニ接續スル領ノ境界ヲ含ム)ヨリスル出入ハ第一號ニ規定スル國境ニ在リテハ朝鮮總督ノ許可、第二號ニ規定スル國境ニ在リテハ樺太廳長官ノ許可ヲ受ケタルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ但シ其ノ他ノ事由ニ因ル已ムコトヲ得ザル出入ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

  朝鮮ニ於ケル慶興橋ヨリ東南方ノ國境但シ慶興橋ヲ含マズ

  樺太ニ於ケル北緯五十度ノ國境

第二條 國境取締法第二條ノ區域ハ前條第一號ニ規定スル國境ニ在リテハ朝鮮總督國境ヨリ十二キロメートルノ範圍內ニ於テ、同條第二號ニ規定スル國境ニ在リテハ樺太廳長官國境ヨリ二十キロメートルノ範圍內ニ於テ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三條 前條ノ區域ニ付テノ出入ハ朝鮮ニ在リテハ當該區域ヲ管轄スル道知事ノ許可、樺太ニ在リテハ樺太廳長官ノ許可ヲ受ケタルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ但シ其ノ他ノ事由ニ因ル已ムコトヲ得ザル出入及朝鮮總督又ハ樺太廳長官命令ヲ以テ指定シタルノ出入ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第四條 第一條但書及前條但書前段ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケズシテ出入シタルハ朝鮮總督又ハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨其ノ事情ヲ具シテ屆出ヅベシ

第五條 第一條第三條ノ許可ニ關シ必要ナル事項ハ朝鮮總督又ハ樺太廳長官之ヲ定ム

本令ハ國境取締法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。