朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國境取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十四年三月三十一日

內閣總理大臣男爵平沼騏一郞

 軍 大 臣    米內  光政

司 法 大 臣    鹽野  季彥

陸 軍 大 臣    板垣征四郞

拓 務 大 臣    八田  嘉明

外 務 大 臣    有田  八郞

法律第五十二號

國境取締法

第一條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ陸接國境(之ニ接續スル領ノ境界ヲ含ム)ヨリスル人ノ出入ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得

第二條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前條ニ規定スル國境ニ接スル土地又ハ水面ニ付區域ヲ定メ其ノ區域ニ付人ノ出入ヲ制限スルコトヲ得

第三條 第一條ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタルハ三年以下ノ役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス

帝國ノ利益ヲ害スル目的ヲ以テ前項ノ罪ヲ犯シタルハ十年以下ノ役ニ處ス此ノ場合ニ於テ其ノ犯罪ノ用ニ供シタル物ハ何人ノ所有タルヲ問ハズ之ヲ沒收スルコトヲ得

第四條 第二條ノ規定ニ依ル制限ニ違反シタルハ六月以下ノ役又ハ五百圓以下ノ罰金若ハ科料ニ處ス

外國ニ潛入スル目的ヲ以テ前項ノ罪ヲ犯シタルハ二年以下ノ役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。