国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
制定文
編集国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(平成二十二年政令第百五十八号)第一条第一項及び別表の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令を次のように制定する。
本則
編集(国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条関係)
- 第一条
- 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(以下「検査法施行令」という。)第一条第一項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定める小型武器及びその関連物資は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一 第六条第一号のイに掲げるもの又はそのために特に設計した部分品
- 二 第六条第一号のニの(一)の4から6まで又は8から10までに掲げるもの(4に掲げるものにあっては、口径七五ミリメートル以上のものを除き、6に掲げるものにあっては、携帯式対空ミサイルシステム発射装置を除く。)のうち、三名以下の人員によって運搬及び使用が可能なもの又はそのために特に設計した部分品
- 三 第六条第二号に掲げるもののうち、前二号に掲げるものの銃砲弾又はそのために特に設計した部分品
(国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令別表関係)
- 第二条
- 検査法施行令別表の一の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの
- イ ウラン又はその化合物
- ロ トリウム又はその化合物
- ハ プルトニウム又はその化合物
- ニ イからハまでの物資の一又は二以上を含むもの
- 二 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
- 三 重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの
- 四 人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ 原子炉用のもの
- ロ 原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)
- 五 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
- 六 リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
- 七 ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
- イ ガス拡散法を用いるもの
- ロ 遠心分離法を用いるもの
- ハ ノズル分離法を用いるもの
- ニ ボルテックス法を用いるもの
- ホ 化学交換法を用いるもの
- ヘ レーザー分離法を用いるもの
- ト プラズマ法を用いるもの
- チ 電磁分離法を用いるもの
- 八 周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの又はその部分品
- (一) 出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の出力を得ることができるもの
- (二) 出力電圧のひずみ率が二パーセント未満のもの
- (三) 出力周波数の精度がプラスマイナス〇・一パーセント未満のもの
- (四) 出力基本波電力の入力基本波電力に対する比率が八〇パーセントを超えるもの
- ロ 周波数変換器であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの(イに該当するものを除く。)
- (一) 四〇ワット以上の出力を得ることができるもの
- (二) 出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の出力を得ることができるもの
- (三) 出力電圧のひずみ率が一〇パーセント未満のもの
- (四) 出力周波数の精度がプラスマイナス〇・一パーセント未満のもの
- イ ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの又はその部分品
- 九 ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属
- 十 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置(濃縮用の装置を含む。)又はその部分品若しくは附属装置
- ロ 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
- (一) 棚段塔であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1 細粒炭素綱を用いたもの
- 2 二メガパスカル以上の圧力で用いることができるもの
- 3 (二)に掲げる内部構造物を有するもの
- (二) 棚段塔の内部構造物であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1 断面積が二・五四平方メートル以上のものであって、二つ以上の部分に分割されているもの
- 2 気体と液体を向流的に流して接触させるように設計したもの
- 3 硫化水素に対して耐食性のある材料を用いたもの
- (三) 低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までのすべてに該当するもの
- 1 細粒ステンレス綱であって、水素ぜい性のないものを用いたもの
- 2 断面積が〇・七八五平方メートル以上であり、かつ、長さが五メートル以上のもの
- 3 温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの
- 4 〇・五メガパスカル以上五メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの
- (四) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充てん物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
- (五) 温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が一時間につき一、〇〇〇キログラム以上のもの
- (六) アンモニア合成装置であって、イに該当する装置に用いることができるもの
- (七) カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1 気密な構造のもの
- 2 一・五メガパスカル以上六〇メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの
- 3 吐出し量が一時間につき八・五立方メートルを超えるもの
- (一) 棚段塔であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 十一 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
- イ ウラン鉱石を原料とする三酸化ウランの製造用の装置
- ロ 三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置
- ハ 三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置
- ニ 二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置
- ホ 四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置
- ヘ 二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置
- 十二 二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
- 十三 しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のもの
- ロ 内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満の円筒形のローターを成形することができるように設計したマンドレル
- 十四 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)
- イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)
- (一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの
- (二) 直径が三五ミリメートルを超えるものを加工することができるもの
- (三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの
- 1 加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの
- 2 チャックを取り付けることができないもの
- ロ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)
- (一) 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの
- (二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
- (三) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
- (四) フライス盤であって、次の1及び2に該当するもの
- 1 国際規格ISO八四一(数値制御工作機械-座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が二メートルを超えるもの
- 2 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により国際規格ISO八四一で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇三ミリメートルを超えるもの
- ハ 研削をすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(次の(四)又は(五)に該当するものを除く。)
- (一) 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
- (二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
- (三) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
- (四) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の1及び2に該当するもの
- 1 外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
- 2 国際規格ISO八四一で定めるX軸、Z軸及びC軸のみを有するもの
- (五) ジグ研削盤であって、次の1及び2のいずれにも該当しないもの
- 1 国際規格ISO八四一で定めるZ軸を有するもののうち、国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により当該Z軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
- 2 国際規格ISO八四一で定めるW軸を有するもののうち、国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により当該W軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
- ニ 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
- ホ 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの
- (一) 歯車
- (二) クランク軸又はカム軸
- (三) 工具又は刃物
- (四) 押出機のウオーム
- イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)
- 十五 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) 測定軸の数が二以上のもの
- (二) 精度が〇・二マイクロメートル未満のプローブを用いてドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・二五を加えた数値以下となる測定軸を有するもの
- ロ 直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 非接触型の測定システムであって、〇・二ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が〇・二マイクロメートル以下のもの
- (二) 線形電圧差動変圧器を用いた測定システムであって、次の1及び2に該当するもの
- 1 五ミリメートルまでの測定レンジにおいて、直線性が〇・一パーセント以下のもの
- 2 一九度以上二一度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが二四時間当たり〇・一パーセント以下のもの
- (三) 次の1及び2に該当するもの(フィードバック機能を有しない干渉計であって、レーザーを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するもののスライド運動誤差を測定するものを除く。)
- 1 レーザー光を用いて測定することができるもの
- 2 一九度以上二一度以下の温度範囲において、次の一及び二の特性を一二時間維持することができるもの
- 一 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・一マイクロメートル以下のもの
- 二 ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定し、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に〇・二を加えた数値以下のもの
- ハ 角度の変位を測定するものであって、ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が〇・〇〇〇二五度以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械を除く。)
- ニ 曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、測定軸の測定の不確かさの数値が測定距離五ミリメートル当たり三・五マイクロメートル以下のもの
- (二) ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が〇・〇二度以下のもの
- イ 電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- 十六 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの
- (一) 炉の内部を八五〇度を超える温度にすることができるもの
- (二) 直径が六〇〇ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの
- (三) 電源装置からの入力が五キロワット以上のもの
- ロ アーク炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該アーク炉用の制御装置若しくは監視装置
- ハ 出力が五〇キロワット以上のプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該溶解炉用の制御装置若しくは監視装置
- イ 真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの
- 十七 アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型
- イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
- ロ 中空室の内径が一五二ミリメートルを超えるもの
- 十八 ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置
- イ 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)C六〇〇七九-〇号(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第〇部:一般要件)で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
- ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
- 十九 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の周波数範囲で加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
- (二) フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
- ロ 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) イに該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
- (二) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
- (三) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
- イ デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- 二十 ガス遠心分離機のローターに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
- イ アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
- ロ 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を用いたプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を用いた成型品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの
- 1 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートル以上のもの
- 2 比強度が二三五、〇〇〇メートル以上のもの
- (二) ガラス繊維であって、次の1及び2に該当するもの
- 1 比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの
- 2 比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの
- (三) (一)又は(二)に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの
- 1 繊維状のもの
- 2 幅が一五ミリメートル以下のテープ状のもの
- (四) (一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの
- (一) 炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの
- ハ マルエージング鋼であって、引張強さが二〇度の温度において二、〇五〇メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が七五ミリメートルを超えるもの
- ニ チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において九〇〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
- 二十一 ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
- 二十二 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 重量比による純度が九九・九九パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
- ロ ラジウム二二六、ラジウム二二六合金、ラジウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。)
- ハ アルファ線を放出する放射性核種であって、アルファ崩壊の半減期が一〇日以上二〇〇年未満のもの又はその化合物若しくは混合物(装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が三・七ギガベクレル未満のものを除く。)であって、一キログラム当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が三七ギガベクレル以上のもの
- 二十三 ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの
- 二十四 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの
- イ カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・一パーセント未満のもの
- (二) ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
- ロ 三ふっ化塩素
- ハ マグネシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・〇二パーセント未満のもの
- (二) ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
- イ カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- 二十五 アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの
- イ 容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料(重量比による純度が九八パーセント以上のものに限る。)からなるもの又はその材料により被覆されたもの
- (一) ふっ化カルシウム
- (二) メタジルコン酸カルシウム
- (三) 硫化セリウム
- (四) 酸化エルビウム
- (五) 酸化ハフニウム
- (六) 酸化マグネシウム
- (七) ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの
- (八) 酸化イットリウム
- (九) 酸化ジルコニウム
- ロ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九九・九パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの
- ハ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九八パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの
- イ 容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料(重量比による純度が九八パーセント以上のものに限る。)からなるもの又はその材料により被覆されたもの
- 二十六 ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品
- 二十七 リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)
- 二十八 タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)
- 二十九 ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。)
- 三十 ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が一時間当たり二五〇グラムを超えるもの
- 三十一 ガス遠心分離機のローターの製造用若しくは組立に用いられる装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ ガス遠心分離機のローターのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置
- ロ ガス遠心分離機のローターのチューブの中心軸を調整するための装置
- ハ 次の(一)から(三)までのすべてに該当するベローズ(アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。)の製造用のマンドレル又は型
- (一) 内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの
- (二) 溝のピッチが一二・七ミリメートル以上のもの
- (三) 溝の深さが二ミリメートルを超えるもの
- 三十二 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第五条第二十四号ロに該当するものを除く。)
- イ 長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ローターを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一) 外径が七五ミリメートルを超える弾性ローターを試験することができるもの又はジャーナルの径が七五ミリメートルを超えるもの
- (二) 重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下の弾性ローターを試験することができるもの
- (三) 一分につき五、〇〇〇回転を超える回転数で試験することができるもの
- ロ 円筒形のローターを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
- (一) ジャーナルの径が七五ミリメートルを超えるもの
- (二) 重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下のローターを試験することができるもの
- (三) 修正面上の残留不釣合いが一キログラム当たり〇・〇一キログラムミリメートル以下のもの
- (四) ベルト駆動式のもの
- イ 長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ローターを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- 三十三 フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル
- イ 繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
- ロ 直径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満であって、かつ、長さが六〇〇ミリメートル以上の円筒形のローターを製造することができるもの
- 三十四 ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 五〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器(銅レーザー発振器に限る。)であって、平均出力が四〇ワット以上のもの
- ロ 四〇〇ナノメートル超五一五ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
- ハ 九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
- (二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
- (三) パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの
- ニ 二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
- (二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
- ホ 一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
- ヘ 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一) パルス繰返し周波数が一二五ヘルツを超えるもの
- (二) 平均出力が三〇ワットを超えるもの
- (三) レーザー光のスペクトル線幅が〇・〇〇五ナノメートル以下のもの
- ト 一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)
- (一) パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 1 単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
- 2 多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
- (二) 波長範囲が五〇〇ナノメートル超五五〇ナノメートル未満で、かつ、平均出力が四〇ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの
- (一) パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
- チ 三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器(レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
- 2 平均出力が一ワットを超えるもの
- 3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
- (二) パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の1から3までのすべてに該当するもの((一)に該当するものを除く。)
- 1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
- 2 平均出力が三〇ワットを超えるもの
- 3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
- (一) 単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器(レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 三十五 質量分析計であって、原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、原子質量の差が二未満のイオンを区別することができるもののうち、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの(トに該当するものを除く。)又は当該質量分析計に用いることができるイオン源
- イ 誘導結合プラズマを用いたもの
- ロ グロー放電を用いたもの
- ハ 熱電離を用いたもの
- ニ 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- ホ 分析される物質の分子線を用いてイオン化するイオン源を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 零下八〇度以下の温度となることができるコールドトラップ及びステンレス鋼若しくはモリブデンで構成され、裏打ちされ、又は被覆されたイオン化室を有するもの
- (二) イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- ヘ アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの
- ト 磁石又は四重極を用いたものであって、次の(一)から(五)までのすべてに該当するもの
- (一) 原子質量単位で表した質量が三二〇を超えるイオンを測定することができるもの
- (二) イオン源が、ニクロム若しくはモネルで構成され、若しくは裏打ちされたもの又はニッケルで被覆されたもの
- (三) 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するもの
- (四) 同位元素の分析に用いることができるコレクタを有するもの
- (五) 六ふっ化ウランのガスの流れを止めずに試料を採取することができるように設計したもの
- 三十六 圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの
- イ アルミニウム製、アルミニウム合金製、ニッケル製又はニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金製のセンサーを用いた絶対圧力計であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) フルスケールが一三キロパスカル未満であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がフルスケールのプラスマイナス一パーセント未満のもの
- (二) フルスケールが一三キロパスカル以上であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がプラスマイナス一三〇パスカル未満のもの
- ロ ベローズ弁であって、直径の最小値が五ミリメートル以上のもののうち、アルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ アルミニウム製、アルミニウム合金製、ニッケル製又はニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金製のセンサーを用いた絶対圧力計であって、次のいずれかに該当するもの
- 三十七 ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの(医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。)
- イ 磁束密度が二テスラを超えるもの
- ロ コイルの長さを内径で除した値が二を超えるもの
- ハ コイルの内径が三〇〇ミリメートルを超えるもの
- ニ コイルの軸の中心部分を中心として内径の三五パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が一パーセント未満のもの
- 三十八 真空ポンプであって、吸気口の内径が三八センチメートル以上のもののうち、排気速度が一秒当たり一五、〇〇〇リットル以上で、かつ、到達圧力が一三・三ミリパスカル未満のもの
- 三十九 直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 出力電流が五〇〇アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電圧が一〇〇ボルト以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
- ロ 出力電圧が二〇、〇〇〇ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電流が一アンペア以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
- 四十 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの(電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。)
- イ 電子の運動エネルギーのせん頭値が〇・五メガ電子ボルト以上二五メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒以下であって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した加速された電子の全電荷量を乗じた値が〇・二五以上のもの
- (二) ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒を超えるものであって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した一マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値を乗じた値が〇・二五以上のもの
- ロ 電子の運動エネルギーのせん頭値が二五メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が五〇メガワットを超えるもの
- イ 電子の運動エネルギーのせん頭値が〇・五メガ電子ボルト以上二五メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの
- 四十一 発射体の速度の最大値を一秒につき二キロメートル以上にすることができる衝撃試験機
- 四十二 機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 機械式のストリークカメラ又はフレーミングカメラであって、回転反射鏡を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
- (一) ストリークカメラであって、撮影速度が一マイクロ秒につき〇・五ミリメートルを超えるもの
- (二) フレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき二二五、〇〇〇こまを超えるもの
- ロ 電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ(電気制動シャッターを用いたものを含む。)又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) ストリークカメラ又はストリーク管であって、時間分解能が五〇ナノ秒以下のもの
- (二) フレーミングカメラ(電気制動シャッターを用いたものを含む。)であって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの
- (三) (二)に該当するフレーミングカメラ用の固体撮像素子又は電子管((四)に該当するものを除く。)であって、シャッター速度が五〇ナノ秒未満のもの
- (四) (二)に該当するフレーミングカメラに用いることができる電子管又は電気制動シャッターであって、次のいずれかに該当するもの
- 1 イメージ増強管であって、導電材料で被覆した光電陰極を有するもの
- 2 SIT管であって、シャッターの機能を有するもの
- 3 カーセル又はポッケルスセルを用いた電気制動シャッター
- イ 機械式のストリークカメラ又はフレーミングカメラであって、回転反射鏡を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
- 四十三 流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサーを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 流体の速度を測定するための干渉計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) 一秒につき一キロメートルを超える速度を測定することができるもの
- (二) 一〇マイクロ秒未満の間隔で速度を測定することができるもの
- ロ 流体の圧力を測定することができるマンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサーを用いた圧力変換器であって、一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができるもの
- イ 流体の速度を測定するための干渉計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- 四十四 三個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
- イ せん頭陽極電圧が二、五〇〇ボルト以上のもの
- ロ せん頭陽極電流が一〇〇アンペア以上のもの
- ハ 陽極遅延時間が一〇マイクロ秒以下のもの
- 四十五 トリガー火花間げきであって、陽極遅延時間が一五マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が五〇〇アンペア以上のもの
- 四十六 スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
- イ せん頭陽極電圧が二、〇〇〇ボルトを超えるもの
- ロ せん頭陽極電流が五〇〇アンペア以上のもの
- ハ ターンオン時間が一マイクロ秒以下のもの
- 四十七 パルス用コンデンサーであって、次のいずれかに該当するもの
- イ 定格電圧が一、四〇〇ボルトを超えるものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一) 総エネルギーが一〇ジュールを超えるもの
- (二) 公称静電容量が〇・五マイクロファラドを超えるもの
- (三) 直列インダクタンスが五〇ナノヘンリー未満のもの
- ロ 定格電圧が七五〇ボルトを超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) 公称静電容量が〇・二五マイクロファラドを超えるもの
- (二) 直列インダクタンスが一〇ナノヘンリー未満のもの
- イ 定格電圧が一、四〇〇ボルトを超えるものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- 四十八 パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の(一)から(六)までのすべてに該当するもの
- (一) 一五マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの
- (二) 出力が一〇〇アンペアを超えるもの
- (三) 四〇オーム未満の抵抗負荷に対して一〇マイクロ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの
- (四) 寸法の最大値が二五・四センチメートル以下のもの
- (五) 重量が二五キログラム未満のもの
- (六) 零下五〇度より低い温度から一〇〇度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの
- ロ パルス発生器であって、五五オーム未満の抵抗負荷に対して六ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、五〇〇ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの(イに該当するものを除く。)
- ハ 複数の雷管を制御するよう設計された点火装置
- イ モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の(一)から(六)までのすべてに該当するもの
- 四十九 雷管若しくは多点点火装置又はこれらの作動装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 電気式の雷管であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 起爆電橋
- (二) 起爆電橋線
- (三) スラッパー起爆式雷管
- (四) 薄膜式点火装置
- ロ 単点又は多点の雷管を配列したものであって、各点火点からほぼ同時かつ二・五ミクロン秒未満の間に爆発を発生させるもののうち、五、〇〇〇平方ミリメートルより大きな爆発面積の爆発を発生させるもの
- ハ イ、ロ、又はイ及びロからなる多点点火装置を起動するために設計した作動装置
- イ 電気式の雷管であって、次のいずれかに該当するもの
- 五十 高性能爆薬又はその混合物であって、次のいずれかの物質を含むもの
- イ シクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名オクタヒドロ-一・三・五・七-テトラニトロ-一・三・五・七-テトラジン、一・三・五・七-テトラニトロ-一・三・五・七-テトラアザシクロオクタン、オクトゲン又はHMX)又はその混合物
- ロ シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、T四、ヘキサヒドロ-一・三・五-トリニトロ-一・三・五トリアジン、一・三・五-トリニトロ-一・三・五-トリアザシクロヘキサン、ヘキソゲン又はRDX)又はその混合物
- ハ トリアミノトリニトロベンゼン又はその混合物
- ニ ヘキサニトロスチルベン又はその混合物
- ホ 爆轟速度が毎秒八、〇〇〇メートルを超える物質であって、結晶密度が一立方センチメートルあたり一・八グラムを超えるもの
- 五十一 光電子増倍管であって、光電陰極の面積が二〇平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が一ナノ秒未満のもの
- 五十二 トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
- 五十三 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ〇・六メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの
- 五十四 放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠
- イ コールドエリア側に露出する面の面積が〇・〇九平方メートルを超えるもの
- ロ 密度が一立方センチメートル当たり三グラムを超える材料を用いたもの
- ハ 厚さが一〇〇ミリメートル以上のもの
- 五十五 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの
- 五十六 トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。)
- 五十七 トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ トリチウムの製造用(濃縮用を含む。)、回収用又は貯蔵用に設計した装置
- ロ トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
- (一) 水素又はヘリウムを零下二五〇度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が一五〇ワットを超えるもの
- (二) 水素の同位元素の貯蔵用の装置であって、金属水素化物を貯蔵のための媒体として用いるもの
- 五十八 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの
- 五十九 ヘリウム三の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム(容器又は装置に密封されたヘリウム三であって、その重量が一グラム未満のものを除く。)
- 一 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの
第三条
- 検査法施行令別表の二の項(一)の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一 軍用の化学製剤(次のイからヌまでのいずれかに該当するもの(ルに該当するものを除く。))
- イ O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)(以下に掲げるものを含む。)
- (一) O-イソプロピルメチルホスホノフルオリダート(別名サリン)
- (二) O-ピナコリル=メチルホスホノフルオリダート(別名ソマン)
- ロ O-アルキル=N・N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、N・N-ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)(O-エチル=N・N-ジメチルホスホルアミドシアニダート(別名タブン)を含む。)
- ハ O-アルキル=S-二-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、S-二-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類(O-エチル=S-二-ジイソプロピルアミノエチル=メチルホスホノチラート(別名VX)を含む。)
- ニ S-二-ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホノチオラート(S-二-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- ホ 硫黄マスタード類(以下に掲げるものを含む。)
- (一) 二-クロロエチルクロロメチルスルフィド
- (二) ビス(二-クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)
- (三) ビス(二-クロロエチルチオ)メタン
- (四) 一・二-ビス(二-クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード)
- (五) 一・三-ビス(二-クロロエチルチオ)-n-プロパン
- (六) 一・四-ビス(二-クロロエチルチオ)-n-ブタン
- (七) 一・五-ビス(二-クロロエチルチオ)-n-ペンタン
- (八) ビス(二-クロロエチルチオメチル)エーテル
- (九) ビス(二-クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O-マスタード)
- ヘ ルイサイト類(以下に掲げるものを含む。)
- (一) 二-クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト一)
- (二) ビス(二-クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト二)
- (三) トリス(二-クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト三)
- ト 窒素マスタード類(以下に掲げるものを含む。)
- (一) ビス(二-クロロエチル)エチルアミン(別名HN一)
- (二) ビス(二-クロロエチル)メチルアミン(別名HN二)
- (三) トリス(二-クロロエチル)アミン(別名HN三)
- チ 枯葉剤(以下に掲げるものを含む。)
- (一) 二-クロロ-四-フルオロフェノキシ酢酸(別名LNF)
- (二) 二・四-ジクロロフェノキシ酢酸と混合された二・四・五-トリクロロフェノキシ酢酸
- リ サキシトキシン
- ヌ リシン
- ル 次のいずれかに該当するもの
- (一) 塩素
- (二) ジホスゲン
- (三) 臭化キシレン(オルソ、メタ、パラ)
- (四) 臭化ベンジル
- (五) ヨウ化ベンジル
- (六) 臭化アセトン
- (七) 臭化シアン
- (八) 臭化メチルエチルケトン
- (九) 塩化アセトン
- (十) エチルヨウ化アセテート
- (十一) ヨウ化アセトン
- イ O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)(以下に掲げるものを含む。)
- 二 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの
- イ 三-ヒドロキシ-一-メチルピペリジン
- ロ フッ化カリウム
- ハ エチレンクロロヒドリン
- ニ ジメチルアミン
- ホ 塩酸ジメチルアミン
- ヘ フッ化水素
- ト ベンジル酸メチル
- チ 三-キヌクリジノン
- リ ピナコロン
- ヌ シアン化カリウム
- ル 一水素二フッ化カリウム
- ヲ 一水素二フッ化アンモニウム
- ワ 一水素二フッ化ナトリウム
- カ フッ化ナトリウム
- ヨ シアン化ナトリウム
- タ 五硫化リン
- レ ジイソプロピルアミン
- ソ 二-ジエチルアミノエタノール
- ツ 硫化ナトリウム
- ネ トリエタノールアミン塩酸塩
- 三 軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの
- イ O・O-ジエチル=S-[二-(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート(別名アミトン)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- ロ 一・一・三・三・三-ペンタフルオロe二e(トリフルオロメチル)-一-プロペン(別名PFIB)
- ハ 無能力化物質(三-キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ)を含む。)
- ニ 二塩化カルボニル(別名ホスゲン)
- ホ 塩化シアン
- ヘ シアン化水素
- ト トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン)
- 四 軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの
- イ アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)(メチルホスホニルジフルオリド(別名DF)を含む。)
- ロ O-アルキル=O-二-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、O-二-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類(O-エチル=O-二-ジイソプロピルアミノエチル=メチルホスホニット(別名QL)を含む。)
- ハ O-二-ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O-二-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- ニ O-イソプロピル=メチルホスホノクロリダート
- ホ O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダート
- ヘ 炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
- ト N・N-ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
- チ ジアルキル=N・N-ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N-ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
- リ 三塩化ヒ素
- ヌ 二・二-ジフェニル-二-ヒドロキシ酢酸
- ル キヌクリジン-三-オール
- ヲ N・N-ジアルキルアミノエチル-二-クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
- ワ N・N-ジアルキルアミノエタン-二-オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類(N・N-ジメチルアミノエタノール及びN・N-ジエチルアミノエタノールを含む。)
- カ N・N-ジアルキルアミノエタン-二-チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
- ヨ ビス(二-ヒドロキシエチル)スルフィド
- タ 三・三-ジメチルブタン-二-オール
- レ 塩化ホスホリル
- ソ 三塩化リン
- ツ 五塩化リン
- ネ 亜リン酸トリメチル
- ナ 亜リン酸トリエチル
- ラ 亜リン酸ジメチル
- ム 亜リン酸ジエチル
- ウ 一塩化硫黄
- ヰ 二塩化硫黄
- ノ 塩化チオニル
- オ エチルジエタノールアミン
- ク メチルジエタノールアミン
- ヤ トリエタノールアミン
- 一 軍用の化学製剤(次のイからヌまでのいずれかに該当するもの(ルに該当するものを除く。))
- 検査法施行令別表の二の項(二)の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一 反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ ふっ素樹脂
- ニ ガラス
- ホ タンタル又はタンタル合金
- ヘ チタン又はチタン合金
- ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
- 二 貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ ふっ素樹脂
- ニ ガラス
- ホ タンタル又はタンタル合金
- ヘ チタン又はチタン合金
- ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
- 三 熱交換器又は凝縮器であって、伝熱面積が二〇平方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ ふっ素樹脂
- ニ ガラス
- ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
- ヘ タンタル又はタンタル合金
- ト チタン又はチタン合金
- チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
- リ 炭化けい素
- ヌ 炭化チタン
- 四 蒸留塔又は吸収塔であって、塔の断面積が〇・〇〇七八五平方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ ふっ素樹脂
- ニ ガラス
- ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
- ヘ タンタル又はタンタル合金
- ト チタン又はチタン合金
- チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
- 五 充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- 六 かくはん機であって、第一号に該当するものに用いられるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ ふっ素樹脂
- ニ ガラス
- ホ タンタル又はタンタル合金
- ヘ チタン又はチタン合金
- ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
- 七 弁であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ ふっ素樹脂
- ニ ガラス
- ホ タンタル又はタンタル合金
- ヘ チタン又はチタン合金
- ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
- 八 内容物の漏れを検知する装置を組み込んだ多重管であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ ふっ素樹脂
- ニ ガラス
- ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
- ヘ タンタル又はタンタル合金
- ト チタン又はチタン合金
- チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
- 九 ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの又は真空ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき五立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ ふっ素樹脂
- ニ ガラス
- ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
- ヘ タンタル又はタンタル合金
- ト チタン又はチタン合金
- チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
- リ セラミック
- ヌ フェロシリコン
- 十 焼却装置であって、使用中における燃焼室の平均温度が一、〇〇〇度を超えるもののうち、焼却する物質を供給する部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、又は被覆されたもの
- イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハ セラミック
- 十一 空気中の物質を検知する装置又は検出器であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 前項に掲げるものについて空気中における濃度が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であっても検知することができるものであり、かつ、連続して使用することができるもの
- ロ アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知することができるもの
- 一 反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
第四条
- 検査法施行令別表の三の項(一)の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一 細菌製剤であって、戦時において使用することにより、人間若しくは動物に被害を及ぼし、装置の機能を妨げ、農作物に被害を及ぼし、又は環境を害する効果を増大するよう改良したもの
- 二 ウイルスであって、アフリカ豚コレラウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、狂犬病ウイルス、クリミアーコンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ダニ媒介性脳炎ウイルス、チクングニヤウイルス、跳躍病ウイルス、テッシェン病ウイルス、デング熱ウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、トリインフルエンザウイルス、豚コレラウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンターンウイルス、ブタエンテロウイルス九型、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ホワイトポックスウイルス、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラッサ熱ウイルス、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス又はロシオウイルス
- 三 細菌であって、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、ガス壊疽菌、Q熱リケッチア、コレラ菌、塹壕熱リケッチア、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌血清型O一五七、発疹チフスリケッチア、鼻疽菌、ブタ流産菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、野兎病菌、類鼻疽菌又はロッキー山紅斑熱リケッチア
- 四 毒素(免疫毒素を除く。)であって、アブリン、ウェルシュ菌毒素、HT-二トキシン、黄色ブドウ球菌毒素、コノトキシン、コレラ毒素、赤痢菌毒素、T-二トキシン、テトロドトキシン、ベロ毒素及び志賀毒素様リボゾーム不活化蛋白質、ボツリヌス毒素又はミクロシスチン
- 五 細菌又は菌類であって、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ、ピリキュラリア・オリゼ、ピリキュラリア・グリセア、プクシニア・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス又はミクロシクルス・ウレイ
- 六 第二号、第三号若しくは前号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第四号若しくは前条第一項第一号リ若しくはヌに該当するものを産生させる核酸の塩基配列を有する遺伝子(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン及びベクターを含む。)
- 七 第二号、第三号若しくは第五号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第四号若しくは前条第一項第一号リ若しくはヌに該当するものを産出させる核酸の塩基配列を有するように遺伝子を改変した生物(微生物を含む。)
- 検査法施行令別表の三の項(二)の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一 物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設用及び内蔵型の高性能粒子補足器フィルター用の装置
- ロ クラス-III安全キャビネットの有する物理的封じ込めの機能と同等の機能を有するアイソレータ(軟膜式アイソレータ、ドライボックス、嫌気性チャンバー、グローブボックス及びラミナ気流式フードを含む。)
- 二 密閉式の発酵槽であって、容量が一〇〇リットル以上のもの又は化合処理を特別に促進し、若しくは混合用に使用するために設計された発酵槽であって、容量が二〇リットル未満のもの
- 三 連続式の遠心分離機であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの
- イ 流量が一時間につき一〇〇リットルを超えるもの
- ロ 研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの
- ハ メカニカルシールで軸封をしているもの
- ニ 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
- 四 クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの
- イ 有効ろ過面積の合計が五平方メートル以上のもの
- ロ 定置した状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
- 五 凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの
- イ 二四時間につき五〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの
- ロ 蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
- 六 完全な又は部分的な換気装置を有する防護服
- 七 粒子状物質の吸入の試験用の装置であって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの
- 八 細菌製剤散布用に設計した噴霧器
- 九 微生物又は毒素をマイクロカプセル状に加工するための装置であって、粒径が一〇ミクロン以下の微生物又は毒素に使用することができるもの(次に掲げるものを含む。)
- イ 界面重合法を用いるもの
- ロ 相分離法を用いるもの
- 一 物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
第五条
- 検査法施行令別表の四の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一 ロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品
- 二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機
- 三 エアゾールを噴霧できるように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬することができるもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)
- イ 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの
- ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの
- 四 次のいずれかに該当する物資又はその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
- イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる物資であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 多段ロケットの各段
- (二) 固体ロケット推進装置又は液体ロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの
- ロ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる物資であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 再突入機
- (二) 再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。)又はその部分品
- (三) 再突入機のヒートシンク又はその部分品
- (四) 再突入機に使用するように設計した電子機器
- (五) 誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が三・三三パーセント以下のもの
- (六) 推力の方向を制御する装置
- (七) 弾頭又はその安全装置若しくは起動装置若しくは信管若しくは点火装置
- イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる物資であって、次のいずれかに該当するもの
- 五 推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
- イ ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一) 機体に搭載されていない状態における最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの(機体に搭載されていない状態における最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)
- (二) 海面上における標準大気状態での最大連続推力の燃料消費量が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの
- ロ ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
- ハ 固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
- ニ 固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
- ホ 固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
- ヘ 固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
- ト 液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁及びポンプを除く。)
- チ ハイブリッドロケット推進装置(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品
- リ 液体推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの
- (一) 第十号に該当する推進薬又はその原料となる物質
- (二) 液体推進薬((一)に該当するものを除く。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するもの
- ヌ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における標準大気状態での最大推力が一〇キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)又はその部分品
- イ ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- 六 多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
- 七 しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、輪郭制御をすることができる軸数が三以上のもの又はその部分品
- 八 サーボ弁又は推進薬の制御装置用のポンプであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ又はニのいずれかに該当するもの
- イ 液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの
- ロ 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
- ハ 絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のもの
- ニ ポンプであって、軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のもの
- 九 推進薬の制御装置用のポンプに用いられるラジアル玉軸受であって、日本工業規格B一五一四号(転がり軸受の精度)で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでのすべてに該当するもの
- イ 内輪内径が一二ミリメートル以上五〇ミリメートル以下のもの
- ロ 外輪外径が二五ミリメートル以上一〇〇ミリメートル以下のもの
- ハ 幅が一〇ミリメートル以上二〇ミリメートル以下のもの
- 十 推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジン又はその混合物(腐食防止処理のためのものを除く。)
- ロ ヒドラジンの誘導体
- ハ 過塩素酸アンモニウム又はその混合物
- ニ アンモニウムジニトラミド又はその混合物
- ホ 粒子が球形で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一(一九八八)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの
- ヘ ジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金であって、粒子の径が六〇マイクロメートル未満の粉末状のもの又はその少なくとも一を含む混合物(アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによってカプセル封じをしたものであるかないかを問わない。)
- ト 重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金であって、粒子の径が六〇マイクロメートル未満の粉末状のもの又はその少なくとも一を含む混合物(ほう素一〇の含有量が全重量の二〇パーセント以上のものを除き、アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによってカプセル封じをしたものであるかないかを問わない。)
- チ 過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの又はその混合物
- リ カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体又はその混合物
- ヌ 液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 三酸化二窒素
- (二) 二酸化窒素又は四酸化二窒素
- (三) 五酸化二窒素
- (四) 窒素酸化物の混合物
- (五) 耐腐食性を有する赤煙硝酸又はその混合物
- (六) ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物又はその少なくとも一を含む混合物(三ふっ化塩素及び気体の三ふっ化窒素を除く。)
- ル 末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン
- ヲ 末端に水酸基を有するポリブタジエン
- ワ グリシジルアジドの重合体
- カ ブタジエンとアクリル酸との重合体
- ヨ ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体
- タ 発熱量が一キログラム当たり四〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の推進薬
- レ トリス-一-(二-メチル)アジリジニルホスフィンオキシド
- ソ テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物
- ツ テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物
- ネ イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二-メチルアジリジン基又は二-エチルアジリジン基を有するもの
- ナ トリフェニルビスマス
- ラ フェロセン誘導体
- ム トリエチレングリコールジナイトレート
- ウ トリメチロールエタントリナイトレート
- ヰ 一・二・四-ブタントリオールトリナイトレート
- ノ ジエチレングリコールジナイトレート
- オ ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール
- ク 四・五ジアジドメチル-二-メチル-一・二・三-トリアゾール
- ヤ メチル-ニトラトエチルニトラミン
- マ エチル-ニトラトエチルニトラミン
- ケ ブチル-ニトラトエチルニトラミン
- フ ビス(二・二-ジニトロプロピル)アセタール
- コ ビス(二・二-ジニトロプロピル)フォルマール
- エ ヒドラジンニトロホルメート又はその混合物
- テ ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン又はその混合物
- ア メチルヒドラジン又はその混合物
- サ 一・二-ジメチルヒドラジン又はその混合物
- キ 一・一-ジメチルヒドラジン又はその混合物
- 十一 次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはその製造装置又はこれらの部分品(次号から第十五号までのいずれかに該当するものを除く。)
- イ 前号に該当する物資
- ロ シクロテトラメチレンテトラニトラミン又はシクロトリメチレントリニトラミン
- ハ コンポジット推進薬
- ニ 二-ニトロジフェニルアミン又はN-メチル-P-ニトロアニリン
- 十二 バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)であって、〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合することができるもののうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
- イ 全容量が一一〇リットル以上のもの
- ロ 混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの
- 十三 構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第四号に該当する物資に使用するように設計したものに限る。)
- ロ ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)
- 十四 第十号若しくは第十一号ロからニまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品
- 十五 第十号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末(噴霧粉又は球形粉に限る。)の製造用の装置又はその部分品
- 十六 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
- イ フィラメントワインディング装置又はファイバープレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置
- ロ 複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
- ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン
- ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 重合体繊維から他の繊維を製造する装置
- (二) 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置
- (三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置
- ホ 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの
- 十七 ノズルであって、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの
- 十八 ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置
- イ 構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの
- ロ 原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの
- 十九 アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置
- イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
- ロ 中空室内の温度制御ができるもの(中空室内の温度が六〇〇度以上の場合に限る。)
- ハ 中空室の内径が二五四ミリメートル以上のもの
- 二十 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置
- 二十一 構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第四号に該当する物資に使用するように設計したものに限る。)
- ロ ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)
- ハ 人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)
- (一) 一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上で、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの
- 1 円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上で、かつ、長さが五〇ミリメートル以上のもの
- 2 管であって、内径が六五ミリメートル以上で、厚さが二五ミリメートル以上で、かつ、長さが五〇ミリメートル以上のもの
- 3 塊であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上の直方体を切り出すことができるもの
- (二) 熱分解黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
- (三) 繊維で強化した黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
- (一) 一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上で、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの
- ニ ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。)
- ホ ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料
- ヘ 粒子の径が五〇〇マイクロメートル以下の粉末状のタングステン、モリブデン又はこれらの合金であって、純度が九七パーセント以上のもののうち、ロケット推進装置の部分品の製造に使用することができるもの(噴霧粉又は球形粉であり、かつ、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
- ト 二〇度の温度において測定した最大引張強さが一、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のマルエージング鋼(厚さが五ミリメートル以下の板又は管であり、かつ、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
- チ チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
- (一) 次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1 クロムの含有量が全重量の一七パーセント以上二三パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の四・五パーセント以上七パーセント以下のもの
- 2 チタンの含有量が全重量の〇・一パーセントを超えるもの
- 3 オーステナイト組織を示す部分が全体積の一〇パーセント以上のもの
- (二) 次のいずれかに該当するもの
- 1 塊又は棒であって、寸法の最小値が一〇〇ミリメートル以上のもの
- 2 シートであって、幅が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
- 3 管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
- (一) 次の1から3までのすべてに該当するもの
- 二十二 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
- イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの
- ロ ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置
- ハ 直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
- ニ ジャイロスコープであって、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
- ホ 加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
- ヘ ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置
- ト 磁気方位センサーであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、軸数が三のもの
- (一) ピッチ角(プラスマイナス九〇度)及びロール角(プラスマイナス一八〇度)の内部傾き補正を有するもの
- (二) 緯度プラスマイナス八〇度の地点における方位角精度の実効値が局所磁場に対して〇・五度未満のもの
- (三) 飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの
- 二十三 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が二〇〇メートル以下の精度のもの
- 二十四 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。)又はこれらの部分品
- ロ 遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
- (一) 重量が三キログラムを超えるローターを試験することができないもの
- (二) 一分につき一二、五〇〇回転を超える回転数でローターを試験することができるもの
- (三) 二面以上での不釣合いを試験できるもの
- (四) ローターの重量に対する残留不釣合いが一キログラムにつき〇・二グラムミリメートル以下のもの
- ハ 表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの
- ニ モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
- (一) 軸数が二以上のもの
- (二) スリップリング又は電気の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
- (三) 次のいずれかに該当するもの
- 1 いずれかの軸における角速度が一秒につき四〇〇度以上又は三〇度以下のものであって、当該角速度の分解能が一秒につき六度以下のもののうち、当該角速度の精度が一秒につき〇・六度以下のもの
- 2 いずれかの軸が一〇度以上回転する場合における角速度が、〇・〇五パーセント以下の精度で安定するもの
- 3 角度の位置決め精度が五秒以下のもの
- ホ ポジショニングテーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
- (一) 軸数が二以上のもの
- (二) 角度の位置決め精度が五秒以下のもの
- ヘ 遠心加速度試験機であって、九八〇メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、スリップリング又は電気の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
- 二十五 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置
- 二十六 前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
- 二十七 前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置
- 二十八 アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ レーダー(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
- ロ パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
- ハ 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
- (一) 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したもの
- (二) 航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1 毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの
- 2 軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システムで用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
- 3 意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
- ニ 一二五度を超える温度における使用を目的として設計若しくは改良された軍用の電子組立品又はその部分品(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
- 二十九 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であって、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの
- 三十 航空機又は船舶に用いられる重力計又は重力勾配計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計したものに限る。)又はこれらの部分品
- 三十一 ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置
- ロ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両
- 三十二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置(地上装置を含む。)であって、次のいずれにも該当しないもの
- イ 有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの
- ロ 陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの
- ハ 民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの
- 三十三 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ ロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの
- ロ 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一) 角度分解能が三ミリラジアン未満のもの
- (二) 距離分解能の二乗平均が一〇メートル未満で測定することができる距離が三〇キロメートル以上のもの
- (三) 速度分解能が一秒につき三メートル未満のもの
- 三十四 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
- ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの
- 三十五 アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一) 分解能が八ビット以上のもの
- (二) 零下五四度より低い温度から一二五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
- (三) 気密封止したもの
- ロ 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一) 分解能が八ビット以上のもの
- (二) 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
- (三) イに該当する集積回路を組み込んだもの
- イ アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- 三十六 振動試験装置若しくはその部分品、風洞、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第四号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- (一) デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの
- 1 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
- 2 フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
- (二) 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- 1 (一)に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
- 2 (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
- 3 (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
- (一) デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの
- ロ マッハ数が〇・九以上の速度の状態を作ることができる風洞(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第三号に該当する無人航空機又は第四号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- ハ 燃焼試験装置であって、推力が六八キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第四号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- ニ 飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第三号に該当する無人航空機又は第四号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- (一) 高度が一五、〇〇〇メートル以上の状態又は零下五〇度以上一二五度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの
- (二) 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの(加振力が五キロニュートン以上のものに限る。)又は基準音圧が二〇マイクロパスカルの場合の音圧レベルが一四〇デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格の音響出力の合計が四キロワット以上のもの
- ホ 電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第四号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- イ 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第四号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- 三十七 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第四号イに該当する物資(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる物資を設計するために設計したプログラムを有するものに限る。)
- 三十八 電波、音波(超音波を含む。)若しくは光(紫外線及び赤外線に限る。)の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第三号に該当する無人航空機若しくは第四号に該当する物資に使用することができるもの又はこれらの試験装置
- 三十九集積回路、探知装置又はレードーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
- ロ ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置
- ハ 五〇キロパスカルを超える圧力において一平方メートル当たり四、一八四キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
第六条
- 検査法施行令別表の五の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一 銃砲若しくはその他の装置であって、爆発物を発射し若しくは投下するもの(第十九号において「銃砲等」という。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するものを除く。)
- イ 口径二〇ミリメートル未満の滑腔銃又は口径一二・七ミリメートル以下の銃砲(滑腔銃を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 小銃
- (二) カービン銃
- (三) 回転式けん銃
- (四) けん銃
- (五) 短機関銃
- (六) 機関銃
- (七) 滑腔銃であって、軍用に設計したもの、自動式のもの、半自動式のもの又はポンプアクション式のもの
- (八) 薬きょうのない弾薬を使用するもの((一)から(七)までに掲げるものを除く。)
- ロ イに掲げるものの附属品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 消音器
- (二) 特殊銃架
- (三) 給送弾装置
- (四) 照準具(電子的画像処理機能を有しない光学式のもの(その倍率が四倍以下のものに限る。)であって、軍用に設計されていないものを除く。)
- (五) 消炎器
- ハ イ及びロに掲げるもののために特に設計した部分品
- ニ 口径二〇ミリメートル以上の滑腔銃、口径一二・七ミリメートルを超える銃砲(滑腔銃を除く。)若しくは投射装置又はこれらの附属品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 次のいずれかに該当するもの
- 1 火砲
- 2 加農砲
- 3 りゅう弾砲
- 4 迫撃砲
- 5 対戦車火器
- 6 飛しょう体投射装置
- 7 軍用火炎放射器
- 8 小銃
- 9 無反動砲
- 10 滑腔銃
- 11 1から10までに掲げるもののための痕跡減少装置
- (二) 軍用に設計した煙幕、ガス若しくは照明弾の投射装置又は発生器(信号銃を除く。)
- (三) 照準具
- (四) (一)に掲げるもののための銃架
- (一) 次のいずれかに該当するもの
- ホ ニに掲げるもののために特に設計した部分品(ニの(一)に掲げるものの部分品にあっては、液体燃料の装填用に特に設計した噴射装置、計量装置、貯蔵容器その他の部分品を含む。)
- ヘ 次のいずれかに該当するもの
- (一) イ及びニの(一)に掲げるもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 1 昭和十三年より前に製造されたマスケット銃、小銃又はカービン銃
- 2 明治二十三年より前に製造されたマスケット銃、小銃又はカービン銃の複製品
- (二) イに掲げるもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 1 狩猟用又はスポーツ用の滑腔銃(軍用に設計したもの及び自動式のものを除く。)
- 2 明治二十三年より前に製造された回転式けん銃、けん銃若しくは機関銃又はこれらの複製品
- 3 擬製弾用に特に設計した銃砲(次号に掲げる銃砲弾を発射できないものに限る。)
- 4 薬きょうに入った弾薬であって、中央雷管式でないものを使用するもの(自動式のものを除く。)
- (三) ロに掲げるもののうち、このヘの(一)及び(二)に掲げるものの附属品
- (四) ハに掲げるもののうち、このヘの(一)から(三)までに掲げるものの部分品
- (五) ニに掲げるもののうち、手持ち式飛しょう体発射装置であって、ロープ付き飛しょう体(高性能爆薬を装填しておらず、かつ、通信装置を有しないものに限る。)を五〇〇メートルを超えない範囲内において発射するために特に設計したもの若しくはその附属品又はこれらの部分品
- (六) ホに掲げるもののうち、このヘの(一)及び(五)に掲げるものの部分品
- (一) イ及びニの(一)に掲げるもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ 口径二〇ミリメートル未満の滑腔銃又は口径一二・七ミリメートル以下の銃砲(滑腔銃を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
- 二 銃砲弾若しくは信管測合装置であって、次のイ若しくはロに該当するもの又はそのために特に設計した部分品(ハに該当するものを含む。)
- イ 前号及び第十六号に掲げるものの銃砲弾。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- (一) 空包及び薬室に穴の開いた擬製弾
- (二) 実包であって、次のいずれかの目的のために特に設計したもの
- 1 信号用
- 2 鳥類の威嚇用
- 3 油井におけるガスの点火用
- ロ イに掲げる銃砲弾のために特に設計した信管測合装置
- ハ 次のいずれかに該当するもの
- (一) 金属製品又はプラスチック製品(次に掲げるものを含む。)
- 1 雷管用発火金
- 2 薬きょう
- 3 薬きょう用リンク
- 4 導環
- 5 弾薬用の金属製部品(1から4までに掲げるものを除く。)
- (二) 安全解除装置
- (三) 信管
- (四) センサー
- (五) 点火装置
- (六) 炸薬用可燃性薬きょう
- (七) 子弾(小型爆弾、散布型地雷及び終末誘導弾を含む。)
- (一) 金属製品又はプラスチック製品(次に掲げるものを含む。)
- イ 前号及び第十六号に掲げるものの銃砲弾。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- 三 軍用に設計した爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはその附属品であって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品
- イ 爆弾
- ロ 魚雷
- ハ 手りゅう弾
- ニ 発煙爆弾
- ホ ロケット弾
- ヘ 地雷
- ト ミサイル
- チ 爆雷
- リ 爆破薬
- ヌ 爆破装置
- ル 火工剤又はその点火装置
- ヲ 薬きょう
- ワ 焼夷弾
- カ 火炎びん
- ヨ ロケット推進装置のノズル及び再突入機の先端部
- タ 発破器
- レ イからヨまでに掲げるもののためのシミュレーター
- 四 前号(タを除く。)に掲げるもの及び簡易爆発装置の操作、制御、起動、発射、敷設、除去、妨害若しくは探知のために特に設計した装置であって軍用に設計したもの(可動式ガス液化装置であって一日当たり一、〇〇〇キログラム以上の液化ガスを生産できるもの及び磁気機雷掃海用の浮揚性電らんを含み、金属探知のみのために設計した手持ち式装置であって、地雷と他の金属とを判別することのできないものを除く。)又はそのために特に設計した部分品
- 五 対ミサイル航空機保護システム(民間航空機に搭載され、かつ、次のすべての条件を満たすものを除く。)又はそのために特に設計した部分品
- イ 次のいずれかのミサイル警戒センサーを有すること。
- (一) 受動式センサーであって、最大感度が一〇〇ナノメートルから四〇〇ナノメートルまでの間のもの
- (二) 能動パルスドップラーセンサー
- ロ カウンターメジャーディスペンサーを有すること。
- ハ 地対空ミサイルの欺瞞のために可視光線及び赤外線による痕跡を放出するフレアを有すること。
- ニ 当該システムが設置された特定の民間航空機においてのみ機能すること(民間の型式証明又は国際民間航空機関によって認められた同等の文書が発出されている場合に限る。)。
- ホ ソフトウェアへの不正アクセスを防止する機能を有すること。
- ヘ 当該民間航空機から取り外したときに機能を停止する仕組みを有すること。
- イ 次のいずれかのミサイル警戒センサーを有すること。
- 六 軍用に設計した射撃統制装置若しくはその機能を妨げるための装置若しくはこれらの試験調整装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらのもののために特に設計した附属品若しくは部分品
- イ 照準具(第一号のロの(四)及び同号のニの(三)に掲げるものを除く。)
- ロ 爆撃用コンピュータ
- ハ 銃架(第一号のロの(二)及び同号のニの(四)に掲げるものを除く。)
- ニ 銃砲制御装置
- ホ 標的の捕捉、特定、測距、監視又は追跡を行うための装置
- ヘ 探知、データ融合、認識又は識別を行うための装置
- ト センサー統合装置
- チ イからトまでに掲げるものの機能を妨げるための装置(探知のためのものを含む。)
- リ イからチまでに掲げるもののために特に設計した試験調整装置
- 七 軍用車両又はその部分品であって、次のイ又はロに該当するもの(ハに該当するものを除く。)
- イ 陸上車両(トレーラーを含む。)であって、軍用に設計し又は改造(軍用に設計した一以上の部分品の構造的、電気的又は機械的な変更を含むものとし、当該部分品には、(一)に掲げるものを含む。)したもの((二)に掲げるものを含む。)又はその部分品
- (一) 次のいずれかに該当するもの
- 1 防弾性能を有し、又は空気が抜けたときも走行することができるよう特に設計したタイヤのケーシング
- 2 車両中枢部を保護するための装甲
- 3 兵器取付け用の特殊補強材又は銃架(第一号ロの(二)、同号ニの(四)及び前号ハに掲げるものを除く。)
- 4 ブラックアウトライト
- (二) 次のいずれかに該当するもの
- 1 砲架又は地雷の敷設若しくは第三号に掲げるものの発射のための装置を有する戦車その他の軍用武装車両又は軍用車両
- 2 装甲車両
- 3 水陸両用車両又は渡河用車両
- 4 回収車
- 5 けん引車
- 6 弾薬又は兵器システム及びこれらのものの積卸し用の装置を輸送するための車両
- (一) 次のいずれかに該当するもの
- ロ オフロード走行が可能な全輪駆動車であって、アメリカ合衆国司法省国立司法研究所耐弾防護素材基準のレベル三又はこれと同等以上の強度の耐弾機能を有する物質により製造され又は覆われたもの
- ハ 装甲又は耐弾性能を有する民間の車両又はトラックであって、現金又は貴重品を輸送するために設計又は改造したもの
- イ 陸上車両(トレーラーを含む。)であって、軍用に設計し又は改造(軍用に設計した一以上の部分品の構造的、電気的又は機械的な変更を含むものとし、当該部分品には、(一)に掲げるものを含む。)したもの((二)に掲げるものを含む。)又はその部分品
- 八 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)若しくはこれらの関連物質又は放射性製剤であって、次のイ又はロに該当するもの(ハに掲げるものを除く。)
- イ 放射性製剤であって、戦時において使用することにより、人間若しくは動物に被害を及ぼし、装置の機能を妨げ、農作物に被害を及ぼし、又は環境を害する効果を増大するよう改良したもの
- ロ 催涙剤若しくはくしゃみ剤、活性化された化学成分又はこれらの化合物(次に掲げるものを含み、食品の製造又は医療の用に供するものとして包装されたものを除く。)
- (一) ブロモベンジルシアニド
- (二) クロロベンザルマロノニトリル
- (三) クロロアセトフェノン
- (四) ジベンズ-(b・f)-一・四-オキサゼピン
- (五) ジフェニルアミンクロロアルシン(アダムサイト)
- (六) N-ノナノイルモルホリン
- ハ 第三条第一項第一号ルに掲げるもの
- 九 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)、若しくはこれらの関連物質、化学製剤、細菌製剤若しくは放射性製剤の散布、探知、若しくは識別のため若しくはこれらのものからの防護のために設計した装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(軍用に設計したものに限る。)
- イ 次のいずれかに該当するものの散布のために設計した装置又はそのために特に設計した部分品
- (一) 前号(同号ハに掲げるものを除く。)、第三条第一項第一号イからチまで(同号ルに掲げるものを除く。)、同項第三号ハ又は第四条第一項第一号に掲げるもの
- (二) 第三条第一項第四号イからホまでに掲げる前駆物質から生成した軍用の化学製剤
- ロ 前号(同号ハに掲げるものを除く。)、第三条第一項第一号イからチまで(同号ルに掲げるものを除く。)、同項第三号ハ若しくは第四条第一項第一号に掲げるものの探知若しくは識別のために設計した装置又はそのために特に設計した部分品(個人用照射線量計を除く。)
- ハ 前号(同号ハに掲げるものを除く。)、第三条第一項第一号イからチまで(同号ルに掲げるものを除く。)、同項第三号ハ若しくは第四条第一項第一号に掲げるものからの防護のために設計した装置又はそのために特に設計した部分品(放射性製剤、生物製剤又は化学製剤のろ過のために特に設計した換気装置及び防護服を含む。)
- イ 次のいずれかに該当するものの散布のために設計した装置又はそのために特に設計した部分品
- 十 化学製剤、細菌製剤若しくは放射性製剤の浄化のために軍用に設計した装置若しくはその部分品又は当該浄化のために特に配合した化学物質の混合物であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 第八号のイ(同号ハに掲げるものを除く。)、第三条第一項第一号のイからチまで(同号ルに掲げるものを除く。)、同項第三号のハ若しくは第四条第一項第一号に掲げるものによって汚染された物体の浄化のために設計した装置又はそのために特に設計した部分品
- ロ 化学物質の混合物であって、第八号のイ(同号ハに掲げるものを除く。)、第三条第一項第一号のイからチまで(同号ルに掲げるものを除く。)、同項第三号ハ又は第四条第一項第一号に掲げるものによって汚染された物体の浄化のために特に生成したもの
- 十一 第三条第一項第一号イからチまで(同号ルに掲げるものを除く。)若しくは同項第三号のハに掲げる軍用の化学製剤の探知若しくは識別のために特に製造した生体高分子(次のイに掲げるものをいう。)若しくはその製造に用いる細胞株(民生用のもの(農業、製薬、医療、獣医療、環境保全若しくは廃棄物処理用のもの又は食品工業用のものを含む。)を除く。)又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒(次のロに掲げるものをいう。)若しくはその製造に必要な遺伝情報を含むベクター(遺伝物質を親細胞に組み込むための媒介体をいう。)、ウイルス若しくは細胞株(民生用のもの(農業、製薬、医療、獣医療、環境保全若しくは廃棄物処理用のもの又は食品工業用のものを含む。)を除く。)
- イ 次のいずれかに該当するもの
- (一) 酵素
- (二) モノクロナール抗体
- (三) ポリクロナール抗体
- (四) 抗イディオタイプ抗体
- (五) レセプター
- ロ 第三条第一項第一号イからチまで(同号ルに掲げるものを除く。)又は同項第三号ハに掲げる軍用の化学製剤の浄化又は分解のために特に製造した酵素その他の生体化合物であって、人為的な選択又は遺伝子操作により得られたもの
- イ 次のいずれかに該当するもの
- 十二 火薬若しくは爆薬若しくはこれらの主成分、添加剤、安定剤若しくは前駆物質となる物質(第二条及び前条に掲げるものを除く。)、軍用燃料又は粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、前条に掲げるものを除く。)であって、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)
- イ 火薬若しくは爆薬又はこれらの主成分、添加剤若しくは前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 爆発物であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物
- 1 アミノジニトロベンゾフロキサン(別名七-アミノ-四・六-ジニトロベンゾフラザン-一-オキシド又はADNBF)
- 2 シス-ビス(五-ニトロテトラゾレート)テトラアミン-コバルト(III)パークロレート(別名BNCP)
- 3 ジアミノジニトロベンゾフロキサン(別名五・七-ジアミノ-四・六-ジニトロベンゾフラザン-一-オキシド又はCL-一四)
- 4 二-(五-シアノテトラゾレート)ペンタアミン-コバルト(III)パークロレート(別名CP)
- 5 一・一-ジアミノ-二・二-ジニトロエチレン(別名FOX七又はDADE)
- 6 ジアミノトリニトロベンゼン(別名DATB)
- 7 一・四-ジニトロジフラザノピペラジン(別名DDFP)
- 8 二・六-ジアミノ-三・五-ジニトロピラジン-一-オキシド(別名PZO又はDDPO)
- 9 三・三'-ジアミノ-二・二'・四・四'・六・六'-ヘキサニトロビフェニル(別名ジピクラミド又はDIPAM)
- 10 ジニトログリコルリル(別名DINGU又はDNGU)
- 11 フラザンであって、次のいずれかに該当するもの
- 一 ジアミノアゾキシフラザン(別名DAAOF)
- 二 ジアミノアゾフラザン(別名DAAzF)
- 12 HMXの誘導体であって、次のいずれかに該当するもの
- 一 ジフルオロアミン化したHMXの類似体
- 二 二・四・六・八-テトラニトロ-二・四・六・八-テトラアザビシクロ[三・三・〇]-オクタノン-三(別名テトラニトロセミグリコウリル、ケト-ビシクリクHMX又はK-五五)
- 13 ヘキサニトロアダマンタン(別名HNAD)
- 14 イミダゾールであって、次のいずれかに該当するもの
- 一 オクタヒドロ-二・五-ビス(ニトロイミノ)イミダーゾ[四・五-d]イミダゾール(別名BNNII)
- 二 二・四-ジニトロイミダゾール(別名DNI)
- 三 一-フルオロ-二・四-ジニトロイミダゾール(別名FDIA)
- 四 N-(二-ニトロトリアゾロ)-二・四-ジニトロイミダゾール(別名NTDNIA)
- 五 一-ピクリル-二・四・五-トリニトロイミダゾール(別名PTIA)
- 15 一-(二-ニトロトリアゾロ)-二-ジニトロメチレンヒドラジン(別名NTNMH)
- 16 三-ニトロ-一・二・四-トリアゾール-五-オン(別名ONTA又はNTO)
- 17 ポリニトロキュバン類(ニトロ基の数が五以上であるものに限る。)
- 18 二・六-ビス(ピクリルアミノ)-三・五-ジニトロピリジン(別名PYX)
- 19 二・四・六-トリニトロ-二・四・六-トリアザシクロヘキサノン(別名K-六又はケト-RDX)
- 20 硝酸トリアミノグアニジン(別名TAGN)
- 21 三・三・七・七-テトラビス(ジフルオロアミン)オクタヒドロ-一・五-ジニトロ-一・五-ジアゾシン(別名TEDDZ)
- 22 テトラゾールであって、次のいずれかに該当するもの
- 一 ニトロトリアゾールアミノテトラゾール(別名NTAT)
- 二 一-N-(二-ニトロトリアゾロ)-四-ニトロテトラゾール(別名NTNT)
- 23 テトリル(トリニトロフェニルメチルニトラミン)
- 24 一・四・五・八-テトラニトロ-一・四・五・八-テトラアザデカリン(別名TNAD)
- 25 一・三・三-トリニトロアゼチジン(別名TNAZ)
- 26 テトラニトログリコルリル(別名SORGUYL又はTNGU)
- 27 一・四・五・八-テトラニトロ-ピリダジノ[四・五-d]ピリダジン(別名TNP)
- 28 トリアジンであって、次のいずれかに該当するもの
- 一 二-オキシ-四・六-ジニトロアミノ-s-トリアジン(別名DNAM)
- 二 二-ニトロイミノ-五-ニトロ-ヘキサヒドロ-一・三・五-トリアジン(別名NNHT)
- 29 トリアゾールであって、次のいずれかに該当するもの
- 一 五-アジド-二-ニトロトリアゾール
- 二 四-アミノ-三・五-ジヒドラジノ-一・二・四-トリアゾールジニトラミド(別名ADHTDN)
- 三 一-アミノ-三・五-ジニトロ-一・二・四-トリアゾール(別名ADNT)
- 四 [ビス-ジニトロトリアゾール]アミン(別名BDNTA)
- 五 三・三'-ジニトロ-五・五-ビ-一・二・四-トリアゾール(別名DBT)
- 六 ジニトロビストリアゾール(別名DNBT)
- 七 二-ニトロトリアゾール五-ジニトラミド(別名NTDNA)
- 八 一-N-(二-ニトロトリアゾロ)三・五-ジニトロトリアゾール(別名NTDNT)
- 九 一-ピクリル-三・五-ジニトロトリアゾール(別名PDNT)
- 十 テトラニトロベンゾトリアゾロベンゾトリアゾール(別名TACOT)
- 30 爆圧が三四ギガパスカルを超え、又は最大濃度で爆速が毎秒八、七〇〇メートルを超えるもの(1から29までに掲げるものを除く。)
- 31 有機爆発物であって、二五ギガパスカル以上の爆圧を有し、かつ、二五〇度以上の温度において五秒以上安定するもの(1から30までに掲げるものを除く。)
- (二) 推進薬であって、次のいずれかに該当するもの
- 1 危険物輸送に関する国際連合勧告の等級一・一に該当する固体推進薬であって、標準的条件下における理論上の比推力が、金属を配合しないものについては二五〇秒、アルミニウムを配合したものについては二七〇秒を超えるもの
- 2 危険物輸送に関する国際連合勧告の等級一・三に該当する固体推進薬であって、標準的条件下における理論上の比推力が、ハロゲンを配合しないものについては二三〇秒、金属を配合しないものについては二五〇秒、金属を配合したものについては二六六秒を超えるもの
- 3 一キログラムにつき一、二〇〇キロジュールを超える一定の推力を得られるもの
- 4 圧力が六・八九メガパスカル及び温度が二一度の標準状態において、毎秒三八ミリメートルを超える定常状態の燃焼速度を維持できるもの
- 5 エストラマー変性キャストダブルベース(別名EMCDB)推進薬であって、零下四〇度での最大応力における伸び率が五パーセントを超えるもの
- 6 (一)、第二条第五十号のイからニまで又は前条第十号のテに掲げるものを含む推進薬(1から5までに掲げるものを除く。)
- 7 軍用に設計した推進薬(本条において他に掲げるものを除く。)
- (三) 火工剤であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物
- 1 アラン(水素化アルミニウム)
- 2 チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のもの
- (四) 酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物
- 1 一・三-ジニトロ-一・三-ジアゼチジン(別名DNAD)
- 2 水酸化アンモニウムナイトレート(別名HAN)
- 3 水酸化アンモニウムパークロレート(別名HAP)
- (五) バインダー、可塑剤、モノマー又はポリマーであって、次のいずれかに該当するもの
- 1 アジドメチルメチルオキセタン(別名AMMO)又はそのポリマー
- 2 ビスアジドメチルオキセタン(別名BAMO)又はそのポリマー
- 3 ビス(二・二-ジニトロプロピル)アセタール(別名BDNPA)
- 4 ビス(二・二-ジニトロプロピル)フォルマール(別名BDNPF)
- 5 ブタントリオールトリナイトレート(別名BTTN)
- 6 ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤又はポリマー(軍用に生成されたものに限る。)
- 7 三-ジフルオロアミノメチル-三-アジドメチルオキセタン(別名FAMAO)又はそのポリマー
- 8 ビス-(二-フルオロ-二・二-ジニトロエチル)フォルマール(別名FEFO)
- 9 ポリ-二・二・三・三・四・四-ヘキサフルオロペンタン-一・五-ジオールフォルマール(別名FPF-一)
- 10 ポリ-二・四・四・五・五・六・六-ヘプタフルオロ-二-トリ-フルオロメチル-三-オキサヘプタン-一・七-ジオールフォルマール(別名FPF-三)
- 11 グリシジルアジドのポリマー(別名GAP)又はその誘導体
- 12 アルコール官能基を有し、かつ、分子量が一〇、〇〇〇未満であるポリエピクロロヒドリンであって、次のいずれかに該当するもの
- 一 ポリエピクロロヒドリンジオール
- 二 ポリエピクロロヒドリントリオール
- 13 ニトラトエチルニトラミン混合物(別名NENAs)
- 14 ポリ-GLYN(別名ポリグリシジルニトレート、ニトラトメチルオキシランのポリマー又はPGN)
- 15 ポリニトラトメチルメチルオキセタン(別名ポリ-NIMMO)又は三-ニトラトメチル-三-メチルオキセタンのポリマー(別名ポリ-NMMO)
- 16 ポリニトロオルトカーボネート
- 17 一・二・三-トリス[一・二-ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ]プロパン(別名トリスビノキシプロパンの添加物又はTVOPA)
- (六) 添加剤であって、次のいずれかに該当するもの
- 1 塩基性サリチル酸銅
- 2 ビス-(二-ヒドロキシエチル)グリコルアミド(別名BHEGA)
- 3 ブタジエンニトリルオキシド(別名BNO)
- 4 ベーターレゾルシン酸鉛
- 5 クエン酸鉛
- 6 ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛e銅のキレート
- 7 マレイン酸鉛
- 8 サリチル酸鉛
- 9 すず酸鉛
- 10 ビス(二-メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシド(別名メチルBAPO)
- 11 三-ニトラザ-一・五-ペンタンジイソシアネート
- 12 有機金属のカップリング剤であって、次のいずれかに該当するもの
- 一 ネオペンチル[ジアリル]オキシ・トリ[ジオクチル]ホスフェート-チタネート(チタニウムIV・二・二[ビス-二-プロペノレート-メチル、ブタノレート、トリス(ジオクチル)ホスフェート]又はLICA一二)
- 二 チタニウムIV・[(二-プロペノレート-一)メチル・n-プロパノレートメチル]ブタノレート-一・トリス[ジオクチル]プロホスフェート又はKR三五三八
- 三 チタニウムIV・[(二-プロペノレート-一)メチル・n-プロパノレートメチル]ブタノレート-一・トリス(ジオクチル)ホスフェート
- 13 ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド
- 14 プロピレンイミン(二-メチルアジリジン)
- 15 超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が三ナノメートル以下のもの
- 16 テトラエチレンペンタアミンアクリロニトリル(別名TEPAN)
- 17 シアノエチル化ポリアミン(前条第十号ツに掲げるものを除く。)又はその塩
- 18 テトラエチレンペンタアミンアクリロニトリルグリシドール(別名TEPANOL)
- 19 グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン又はその塩(前条第十号ソに掲げるものを除く。)
- (七) 前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
- 1 ビスクロロメチルオキセタン(別名BCMO)
- 2 ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩
- 3 ヘキサベンジルヘキサアザイソウルツタン(別名HBIW)
- 4 テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルツラン(別名TAIW)
- 5 一・三・五・七-テトラアセチル-一・三・五・七-テトラアザシクロオクタン(別名TAT)
- 6 一・四・五・八-テトラアザデカリン
- 7 一・三・五-トリクロロベンゼン
- 8 一・二・四-ブタントリオール
- (一) 爆発物であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物
- ロ 軍用燃料であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物
- (一) 航空機用燃料(最終製品に限る。)
- (二) 火炎放射器又は焼夷弾用の炭化水素燃料の増粘剤を含む物質(金属ステアリン酸塩、パルミチン酸金属(オクタルを含む。)並びにM一、M二及びM三の増粘剤を含む。)
- ハ 火薬又は爆薬の安定剤となる物質のうち、N-メチル-p-ニトロアニリン
- ニ 粉末状の金属燃料であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの(アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによりカプセル封じをしたものであるかないかを問わない。)又はそれを含む混合物
- (二) 粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの又はそれを含む混合物
- ホ 次のいずれかに該当するもの(イの(一)31又はニに掲げる物質を含む混合物を除く。)
- (一) アンモニウムピクレート
- (二) 黒色火薬
- (三) ヘキサニトロジフェニルアミン
- (四) ジフルオロアミン
- (五) 硝化でんぷん
- (六) 硝酸カリウム
- (七) テトラニトロナフタレン
- (八) トリニトロアニソール
- (九) トリニトロナフタレン
- (十) トリニトロキシレン
- (十一) N-ピロリジノン
- (十二) 一-メチル-二-ピロリジノン
- (十三) ジオクチルマレート
- (十四) エチルヘキシルアクリレート
- (十五) 次のいずれかに該当するもの
- 1 トリエチルアルミニウム(別名TEA)
- 2 トリメチルアルミニウム(別名TMA)
- 3 発火合金であって、アルキル及びアリルの結合したリチウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛又はほう素
- (十六) ニトロセルロース
- (十七) ニトログリセリン(グリセロールトリニトレート、トリニトログリセリン)
- (十八) 二・四・六-トリニトロトルエン(別名TNT)
- (十九) エチレンジアミンジニトレート(別名EDDN)
- (二十) ペンタエリスリトールテトラニトレート(別名PETN)
- (二十一) アジ化鉛、ノーマル若しくは塩基性のスチフニン酸鉛、又は起爆剤若しくは起爆用配合剤であって、アジ化物若しくはアジ化物錯体を含むもの
- (二十二) トリエチレングリコールジニトレート(別名TEGDN)
- (二十三) 二・四・六-トリニトロレゾルシノール(スチフニン酸)
- (二十四) ジエチルジフェニル尿素
- (二十五) ジメチルジフェニル尿素
- (二十六) メチルエチルジフェニル尿素(セントラリット)
- (二十七) N・N-ジフェニル尿素(非対称ジフェニル尿素)
- (二十八) メチル-N・N-ジフェニル尿素(メチル非対称ジフェニル尿素)
- (二十九) エチル-N・N-ジフェニル尿素(エチル非対称ジフェニル尿素)
- (三十) 二-ニトロジフェニルアミン(別名二-NDPA)
- (三十一) 四-ニトロジフェニルアミン(別名四-NDPA)
- (三十二) 二・二-ジニトロプロパノール
- (三十三) ニトログアニジン
- イ 火薬若しくは爆薬又はこれらの主成分、添加剤若しくは前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
- 十三 船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 船舶又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 軍用に設計した船舶(潜水艦を含み、修理中であるかないか若しくは運用中であるかないか又は兵器を発射する装置があるかないか若しくは装甲があるかないかを問わない。)又はその部分品であって、軍用に設計したもの
- (二) (一)に掲げる船舶の船体若しくはその部品又はこれらの部分品であって、軍用に設計したもの
- (三) 船舶(潜水艦を除く。)であって、次のいずれかに該当するものを取り付け又は組み込んだもの((一)に掲げるものを除く。)
- 1 次のいずれかに該当するもの
- 一 第一号のイに掲げる自動式の銃砲であって、口径一二・七ミリメートル以上のもの(同号ヘに掲げるものを除く。)
- 二 第一号のニに掲げるもの(同号ヘに掲げるものを除く。)
- 三 第三号に掲げるもの(同号のタに掲げるもの及びそのためのシミュレーターを除く。)
- 四 第四号に掲げるもの
- 五 第十六号に掲げるもの
- 六 第二十一号に掲げるもの(同号のヘの(十六)に掲げるものを除く。)
- 2 1に掲げるものの銃架若しくは砲架又は1に掲げるものを設置するための補強構造
- 3 第六号に掲げる射撃統制装置
- 4 化学製剤、細菌製剤、放射性製剤及び核兵器からの防護機能(大気圧より高い室内気圧を維持する機能、独立した換気装置、化学製剤、細菌製剤、放射性製剤及び核兵器用フィルターを有する換気口、又は気密室を組み込んだ出入口を含む。)を有する居室を有し、かつ、水を用いて船舶の上部構造及び甲板を同時に洗浄することができる装置であって、浄化のために設計したものを有するもの
- 5 銃砲の機能を妨げるための能動式の装置であって、第四号、第六号のチ又は第三十二号に掲げるもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 一 化学製剤、細菌製剤、放射性製剤及び核兵器からの防護機能(大気圧より高い室内気圧を維持する機能、独立した換気装置、化学製剤、細菌製剤、放射性製剤及び核兵器用フィルターを有する換気口、又は気密室を組み込んだ出入口を含む。)を有する居室
- 二 ステルス技術を用いて設計した船体及び船舶の上部構造
- 三 熱痕跡減少装置(動力装置の効率を高め、又は環境への影響を低減するために特に設計したものを除く。)
- 四 船体の磁気痕跡減少装置
- 1 次のいずれかに該当するもの
- (四) 軍用に設計したフェリー((一)及び(三)に掲げるものを除く。)
- ロ 軍用に設計したエンジン若しくは推進装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品であって、軍用に設計したもの
- (一) 潜水艦用に特に設計したディーゼルエンジンであって、次のいずれにも該当するもの
- 1 出力が一・一二メガワット(一、五二二・八馬力)以上のもの
- 2 回転速度が毎分七〇〇回転以上のもの
- (二) 潜水艦用に特に設計した電動機であって、次のいずれにも該当するもの
- 1 出力が〇・七五メガワット(一、〇一九・七馬力)を超えるもの
- 2 急速逆回転が可能なもの
- 3 液冷式のもの
- 4 密閉式のもの
- (三) 非磁性ディーゼルエンジンであって、次のいずれにも該当するもの
- 1 出力が三七・三キロワット(五〇・七馬力)以上のもの
- 2 非磁性材料の重量が全重量の七五パーセントを超えるもの
- (四) 潜水艦用に特に設計した非大気依存型推進装置(原子力によるものを除く。)
- (一) 潜水艦用に特に設計したディーゼルエンジンであって、次のいずれにも該当するもの
- ハ 水中探知装置若しくはその制御装置又はこれらの部分品であって、軍用に設計したもの
- ニ 軍用に設計した防潜網又は魚雷防御網
- ホ 軍用に設計した船体貫通装置若しくはコネクタであって、船舶外部の装置との相互作用を可能にするもの(単心、多心、共軸若しくは導波管式の船舶用コネクタ又は船体貫通装置であって、水深一〇〇メートルを超える海中において外部からの海水の流入を許さずに所定の性能を維持できるもの並びに深さのいかんを問わずレーザービームの伝送ができるよう設計した光ファイバーのコネクタ及び光学式船体貫通装置を含み、通常の推進軸及び水力学的制御用の駆動軸であって、船体を貫通するものを除く。)又はこれらの部分品であって、軍用に設計したもの
- ヘ サイレント軸受であって、次のいずれかを有するもの若しくはその部分品又はこれらの軸受を含む装置(軍用に設計したものに限る。)
- (一) ガス又は磁気のサスペンション
- (二) 能動式の痕跡制御装置
- (三) 振動抑制装置
- イ 船舶又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- 十四 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 戦闘用有翼航空機又はそのために特に設計した部分品
- ロ 軍用に設計し若しくは改造した有翼航空機(偵察、強襲、訓練、部隊若しくは軍用装備の輸送若しくは投下又は兵站用に設計したものを含み、軍用に構成しておらず、軍用に設計した装置又は取付品を取り付けておらず、かつ、一以上のワッセナー・アレンジメント参加国の航空当局によって民生用と認定されたもの並びにイに掲げるものを除く。)若しくは軽飛行機又はそのために特に設計した部分品(軍用に改造した有翼航空機又は軽飛行機の部分品にあっては、当該改造に必要なものに限る。)
- ハ 無人航空機若しくはその関連装置であって、次のいずれかに該当するもの(軍用に設計し又は改造したものに限る。)又はそのために特に設計した部分品
- (一) 無人航空機(遠隔操縦により人が制御できる機能を有するもの、自律的な飛行制御能力及び航行能力を有するもの並びに軽飛行機を含む。)
- (二) (一)に掲げるものの発射機又は地上支援装置
- (三) (一)又は(二)に掲げるものの誘導装置又は制御装置
- ニ 軍用に設計し若しくは改造した航空機用エンジン又はそのために特に設計した部分品(一以上のワッセナー・アレンジメント参加国の航空当局によって民生用と認定された航空機用エンジン及びそのために特に設計した部分品並びにレシプロエンジン及びそのために特に設計した部分品(無人航空機用に特に設計したものを除く。)を除くものとし、軍用に改造した航空機用エンジンの部分品にあっては、当該改造に必要なものに限る。)
- ホ イ及びロに掲げる有翼航空機に使用するために特に設計した装置(空中給油装置を含む。)若しくはニに掲げる航空機用エンジンに使用するために特に設計した装置又はそのために特に設計した部分品
- ヘ 加圧給油装置、閉鎖された区域での活動を容易にするよう特に設計した装置又は地上装置であって、イ及びロに掲げる有翼航空機又はニに掲げる航空機用エンジンのために特に開発したもの
- ト 次のいずれかに該当するもの
- (一) 軍用の救難ヘルメット若しくは防護マスク又はそのために特に設計した部分品
- (二) 与圧呼吸機器及び部分的与圧服(有翼航空機内で使用するものに限る。)
- (三) 耐重力スーツ
- (四) 液体酸素変換装置(有翼航空機用又はミサイル用のものに限る。)
- (五) 有翼航空機からの緊急脱出用の射出装置又はカートリッジ作動装置
- チ パラシュート(本条において他に掲げるものを除く。)、パラグライダー若しくは高い高度から降下する者のために特に設計した装置(服、ヘルメット、呼吸装置及び航法装置を含む。)又はそのために特に設計した部分品
- リ 制御されたオープニングジャンプ(高度のいかんを問わない。)のための装置であって、軍用に設計し又は改造したもの(酸素発生装置を含む。)又は投下した搭載物の自動操縦装置
- 十五 衛星航法システム妨害装置又はそのために特に設計した部分品
- 十六 高速運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体(電磁波、電熱、プラズマ、ライトガス又は化学反応(電磁波、電熱、プラズマ又はライトガスと組み合わせて使用する場合に限る。)により推進するものに限る。)であって、標的を破壊し若しくはその機能を失わせるよう特に設計したもの又はそのために特に設計した部分品(次に掲げるもの(運動エネルギー兵器用に特に設計した場合に限る。)を含む。)
- イ 発射推進装置であって、単射又は速射モードで、重量が〇・一グラムを超えるものを毎秒一・六キロメートルを超える速度に加速できるもの
- ロ 次のいずれかに該当するもの
- (一) 一次動力発生装置
- (二) 電気装甲
- (三) エネルギー貯蓄装置
- (四) 熱制御器、調節器、切替機又は燃料調節装置
- (五) 動力供給部、銃その他の砲塔の電気駆動機能の間の電気的インターフェース
- ハ 標的の捕捉、追跡、発射制御又は被害評価のための装置
- ニ 発射体の自動追尾、誘導及び方向転換のための装置
- 十七 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 装甲板であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 軍用の規格又は仕様に従って製造されたもの
- (二) 軍用に適したもの
- ロ 金属材料、非金属材料若しくはこれらの組合せによる構造物であって、軍用装置の防弾のために特に設計したもの又はそのために特に設計した部分品(爆発反応装甲として使用し、又は軍用シェルターを製造するために特に設計したものを含む。)
- ハ ヘルメットであって、軍用の規格若しくは仕様若しくは同等の基準に従って製造したもの(通常のスチール製ヘルメットであって、附属品を取り付けておらず、かつ、取り付けることができないもの、第十四号トの(一)及び同号チに掲げるもの並びに個人護身用のものを除くものとし、爆弾処理要員のために特に設計したヘルメットにあっては、軍用に設計したものに限る。)又はそのために特に設計した部分品(ヘルメットの外殻、ストラップ及び保護パッドを含む。)
- ニ 防弾衣若しくは防護服であって、軍用の規格若しくは仕様若しくは同等の基準に従って製造したもの(個人護身用のものを除く。)又はそのために特に設計した部分品
- イ 装甲板であって、次のいずれかに該当するもの
- 十八 軍事訓練若しくは軍事作戦シミュレーションのために設計した装置(次のイからヨに掲げるものを含む。)又はそのために特に設計した附属品若しくは部分品(シミュレーター用のイメージ発生装置及び相互作用環境発生装置であって、軍用に設計したものを含む。)
- イ 軍用の攻撃訓練装置
- ロ 航空用操縦訓練装置(計器飛行訓練装置を含む。)
- ハ レーダー標的訓練装置
- ニ レーダー標的発生装置
- ホ 射撃訓練装置
- ヘ 対潜戦闘訓練装置
- ト 航空用地上訓練装置(航空機の操縦士及び宇宙飛行士の訓練用遠心機を含む。)
- チ レーダー訓練装置
- リ 航法訓練装置
- ヌ ミサイル発射訓練装置
- ル 標的装置
- ヲ 有翼無線操縦航空機
- ワ 訓練用有翼無人航空機
- カ 携帯式訓練装置
- ヨ 地上軍事作戦用の訓練装置
- 十九 銃砲等であって、第一号のイ若しくはニに掲げるものの使用の訓練のために特に設計したシミュレーター(狩猟用又はスポーツ用の銃砲の訓練のために特に設計したものを除く。)又はそのために特に設計した附属品若しくは部分品(シミュレーター用のイメージ発生装置及び相互作用環境発生装置であって、軍用に設計したものを含む。)
- 二十 軍用に設計した画像の撮影、記録、処理、解析若しくは加工のための装置若しくはその機能を妨げるための装置であって、次のイからチまでのいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品(リに該当するものを含む。)若しくは附属品(第一世代のイメージ増強管及び第一世代のイメージ増強管を組み込むよう設計した装置を除く。)
- イ 録画用装置(第二条第五十五号に掲げるものを除く。)
- ロ 画像処理装置
- ハ カメラ又は写真用機材(第二条第四十二号に掲げるものを除く。)
- ニ 写真フィルム処理装置
- ホ イメージ増強装置
- ヘ 赤外線暗視装置
- ト イメージングレーダーセンサー装置
- チ イからトまでに掲げるものの機能を妨げる装置及び当該装置の機能を妨げる装置
- リ 次のいずれかに該当するもの(軍用に設計したものに限る。)
- (一) 赤外線画像変換管
- (二) イメージ増強管
- (三) マイクロチャンネルプレート
- (四) 低光レベルテレビカメラ管
- (五) 線検知アレイ(電子連結装置及び読取装置を含む。)
- (六) 熱電気テレビカメラ管
- (七) 画像装置用冷却装置
- (八) 一〇〇マイクロ秒未満のシャッター速度を有する電気制動シャッターであって、フォトクロミック作用又は電子光学効果を利用したもの(高速カメラの不可欠な一部であるものを除く。)
- (九) 光ファイバー画像変換装置
- (十) 合成半導体光陰極
- 二十一 指向性エネルギー兵器若しくはその探知若しくは識別のための装置若しくは当該兵器からの防護のための装置であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品(ヘに該当するものを含む。)
- イ レーザー発振器であって、標的を破壊し又はその機能を喪失させるよう特に設計したもの(持続波又はパルス出力によるものであって、通常の銃砲弾と同様に標的を破壊するものを含む。)
- ロ 粒子線発生器であって、標的を破壊し又はその機能を喪失させることができるもの(粒子加速器であって、標的を破壊することのできる帯電又は中性の粒子線を照射するものを含む。)
- ハ 高出力無線周波数ビーム照射器であって、標的を破壊し又はその機能を喪失させることができるもの(高パルス出力又は高平均出力の無線周波数ビーム中継器であって、遠方の標的の電子回路を無力化するのに十分強力な電磁場を発生するものを含む。)
- ニ イからハまでに掲げるものの探知若しくは識別又はこれらのものからの防護のために特に設計した装置
- ホ 持続波レーザー発振器又はパルスレーザー発振器であって、防護されていない一眼又は両眼を失明させるように特に設計したもの
- ヘ 次のいずれかに該当するもの(指向性エネルギー兵器用に特に設計したものに限る。)
- (一) 一次動力発生器
- (二) エネルギー備蓄装置
- (三) 切換器
- (四) 動力調節器
- (五) 燃料制御装置
- (六) 標的を捕捉し、又は追尾するための装置
- (七) 標的の破壊又は機能喪失の程度を評価するための装置
- (八) レーザーの制御、伝播及び照準のための装置
- (九) レーザーの方向を高速で転換するための装置であって、多くの標的を迅速に破壊し、又はその機能を喪失させることができるもの
- (十) 波面補償及び位相共役のための素子
- (十一) 負の水素イオンビーム用の電流注入器
- (十二) 加速器の部分品であって、人工衛星又は高度一〇〇キロメートル以上の上空を飛行中の飛行体内で使用できるもの
- (十三) 負のイオンビーム注入装置
- (十四) 高エネルギーのイオンビームを制御し、又は方向転換するための装置
- (十五) 負の水素同位体ビームを中和するためのフォイルであって、人工衛星又は高度一〇〇キロメートル以上の上空を飛行中の飛行体内で使用できるもの
- (十六) 軍用に設計した対レーザー防護の装置(目又はセンサーを保護するものを含む。)
- 二十二 鍛造品、鋳造品その他の半製品であって、第一号から第五号まで、第七号、第十三号(イの(四)を除く。)、第十四号、第十六号若しくは前号(ヘの(十六)を除く。)に掲げるもののために特に設計し、又は第十六号に掲げる運動エネルギー兵器若しくはその発射体若しくは前号(ヘの(十六)を除く。)に掲げるものの試験のために特に設計した試験装置のために特に設計したもの(その用途が組成、形状又は機能によって判別できるものに限る。)
- 二十三 極低温冷却装置若しくは超電導電気機器であって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した附属品若しくは部分品
- イ 軍用の車両、船舶、航空機又は宇宙船に取り付けるように特に設計した装置であって、運行中に操作が可能であり、かつ、摂氏零下一七〇度未満の温度を生み出し又は維持することのできるもの(携帯装置であって、非金属若しくは非電導性の物質(プラスチック及びエポキシ樹脂を含む。)により製造された附属品若しくは部分品を取り付けた、又は使用するものを含む。)
- ロ 軍用の車両、船舶、航空機又は宇宙船に取り付けるように特に設計した超電導電気機器であって、運行中に操作が可能であるもの(直流混成型単極発電機であって、超電導巻線(当該超電導巻線が当該発電機の唯一の超電導部品である場合に限る。)によって作られる磁場で回転する単極通常金属製の電機子を有するものを除く。)
- 二十四 次のいずれかに該当するもの又はこれらのもののために特に設計した部分品
- イ 軍用の閉鎖回路式若しくは半閉鎖回路式自給式潜水用具であって、非磁性になるよう特に設計したもの
- ロ 開放回路式自給式潜水用具を軍用に変換するために特に設計した部分品
- ハ 自給式潜水用具とともに使用する軍用品
- 二十五 軍用に設計した土木機械(戦闘区域で用いるために特に設計した施設部隊用装置を含む。)
- 二十六 ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この号において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)
- イ 軍用に設計したもの
- ロ 引火点が五六六度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの
- ハ 電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの
- 二十七 軍用に設計した移動式修理設備、野外発電機又はコンテナ
- 二十八 軍用に設計した橋又は浮橋
- 二十九 軍用に設計した燃料電池(本条において他に掲げるものを除く。)
- 三十 第三号(タを除く。)、第四号、第五号、第七号、第十三号(イの(四)を除く。)若しくは第十四号に掲げるものの開発のために特に設計し、若しくは第十六号に掲げる運動エネルギー兵器及びその発射体並びに第二十一号(ヘの(十六)を除く。)に掲げるものの試験のために特に設計した試験装置(次号及び第三十二号に掲げる環境試験装置を除く。)又はそのために特に設計した部分品
- 三十一 第一号から前号まで、第二条第二号(軍用に設計し、若しくは改造(非軍事用物資を運用のものとするような構造的、電気的若しくは機械的な変更をいう。)したもの又は軍用に設計したシュミレーターに限る。)、同条第五十号イからニまで、第三条第一項第一号、同項第四号イ、同号ニ若しくはホ若しくは第四条第一項第一号に掲げるものを製造するために特に設計した装置(環境試験装置を含む。)又はそのために特に設計した部分品(次に掲げるものを含む。)
- イ 連続式硝化機
- ロ 遠心力試験機であって、次のいずれかに該当するもの
- (一) 一以上の電動機で駆動するものであって、定格出力が二九八キロワット(四〇五・二馬力)を超えるもの
- (二) 一一三キログラム以上の搭載物を搭載できるもの
- (三) 九一キログラム以上の搭載物に重力加速度の八倍以上の遠心加速度を与えることができるもの
- ハ 脱水圧縮機
- ニ 回転成形機であって、軍用の爆発物の押出成型用に特に設計したもの
- ホ 押出成型した推進薬の切削装置
- ヘ バレル研磨機であって、その内径が一・八五メートル以上であり、かつ、二二七キログラム以上の被研磨材容量を有するもの
- ト 固体推進薬用の連続式混合機
- チ 流動エネルギー研磨機であって、軍用の爆発物の原料を研磨又は圧延するためのもの
- リ 第十二号のニの(二)に掲げるものを真球にし、かつ、その径を均一にする装置
- ヌ 前条第十号のリに掲げるものの変換に用いる対流電流変圧機
- 三十二 軍用に設計した電子機器(前四条及び本条において他に掲げるものを除き、次のいずれかに該当するものを含む。)若しくはそのために特に設計した部分品又はこれらのものを製造するために特に設計した装置(環境試験装置を含む。)若しくはそのために特に設計した部分品
- イ 信号の受信を妨害する装置又はそのような装置の機能を妨害するための装置
- ロ 周波数アジャイル管
- ハ 電磁波の帯域を警戒若しくは監視するために設計された装置又はそのような装置の機能を妨害するための装置
- ニ 音波を利用した水中探知装置による受信を妨害するための装置
- ホ 暗号を用いてデータ、データ処理又は伝送通信回線を防護する装置
- ヘ 識別、認証若しくはキーの読込みのための装置又はキーの管理、製造若しくは割当てのための装置
- ト 誘導装置又は航法装置
- チ デジタル式対流圏散乱通信装置
- リ 通信傍受用に特に設計したデジタル式検波器
- ヌ 自動化された指揮管制装置
- 三十三 放電加工機用人造黒鉛(第二条及び前条に掲げるものを除く。)
- 三十四 パラアラミド繊維又はパラアラミド繊維を用いたフィラメント若しくはテープ状のもの(第二条に掲げるものを除く。)
- 一 銃砲若しくはその他の装置であって、爆発物を発射し若しくは投下するもの(第十九号において「銃砲等」という。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するものを除く。)
附則
編集附則
- この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)の施行の日[1]から施行する。
脚注
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- ↑ 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法附則第1項により、2010年(平成22年)7月4日
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