国防会議の構成等に関する法律
公布時
編集- 国防会議の構成等に関する法律をここに公布する。
- 御 名 御 璽
- 昭和三十一年七月二日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
法律第百六十六号
- 国防会議の構成等に関する法律
(趣旨)
- 第一条
- この法律は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十三条の規定に基き、国防会議の構成その他国防会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
- 第二条
- 国防会議は、議長及び第四条各号に掲げる議員で組織する。
(議長)
- 第三条
- 議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
- 2 議長は、会務を総理する。
- 3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
(議員)
- 第四条
- 議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣
- 二 外務大臣
- 三 大蔵大臣
- 四 防衛庁長官
- 五 経済企画庁長官
(服務)
- 第五条
- 議長及び議員は、非常勤とする。
- 2 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他にもらしてはならない。
(関係国務大臣等の出席)
- 第六条
- 議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(議事)
- 第七条
- 国防会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
(国防会議の事務)
- 第八条
- 国防会議の事務は、総理府の国防会議事務局において処理する。
(主任の大臣)
- 第九条
- 国防会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
- 第十条
- この法律に定めるもののほか、国防会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
編集- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。〔改正内容省略〕
内閣総理大臣 鳩山 一郎
法務大臣 牧野 良三
外務大臣 重光 葵
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 清瀬 一郎
厚生大臣 小林 英三
農林大臣 河野 一郎
通商産業大臣 石橋 湛山
運輸大臣 吉野 信次
郵政大臣 村上 勇
労働大臣臨時代理
国務大臣 村上 勇
建設大臣 馬場 元治
改廃経過
編集- 内閣法等の一部を改正する法律(昭和32年法律第158号): 第8条を次のように改める(昭和32年8月1日施行)。
- (事務局)
- 第八条
- 国防会議に、国防会議の事務のほか、国防会議に関する事務を処理させるため、事務局を置く。
- 2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。
- 3 事務局長は、内閤総理大臣が任命する。
- 4 事務局長は、議長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。ただし、事務局の事務のうち国防会議の事務以外の事務の掌理については、内閣官房長官の命を受けるものとする。
- 5 事務官は、命を受け、事務を整理する。
- 6 事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、十二人とする。
- 国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律(昭和33年法律第110号): 第8条第6項中「十二人」を「十三人」に改める(昭和33年5月1日施行)。
- 行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第167号): 第8条第6項中「十三人」を「十四人」に改める(昭和34年7月9日施行)。
- 行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和35年法律第162号): 第8条第6項中「十四人」を「十五人」に改める(昭和35年12月26日施行)。
- 国家行政組織法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第111号): 第8条第6項を次のように改める(昭和36年6月2日施行、同年4月1日遡及適用)。
- 6 事務局長を除くほか、事務局に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、二十人とする。
- 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第132号): 第1条中「第四十三条」を「第六十三条」に改める(昭和37年11月1日施行)。
- 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号): 第8条第6項を削る(昭和44年5月16日施行、同年4月1日遡及適用)。
- 安全保障会議設置法(昭和61年法律第71号): 廃止(昭和61年7月1日施行)
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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