国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
令和五年十二月十五日
法律第八十七号
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律
(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)
第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
- 目次中「第二十条」を「第十九条」に、「第二十一条」を「第二十条」に、「-第二十六条」を「・第二十五条」に改める。
- 第二条第一号中「その他電気通信」の下に「(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号及び第十八条において同じ。)」を加え、同条第二号中「資する電気通信設備」の下に「(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)」を加える。
- 第六条第一項中「。第十八条第一項において「改正法」という。」を削り、「及び第七項」を「から第七項まで」に改め、「、同条第六項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額並びに同条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額」を削り、同条第二項中「、同条第六号」を「又は同条第四号」に改め、「又は第十八条第一項に規定する信用基金」及び「(同項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは総務大臣及び財務大臣)」を削り、同条第三項中「、同条第六号」を「又は同条第四号」に改め、「又は第十八条第一項に規定する信用基金」を削り、同条第四項を削る。
- 第七条及び第八条を次のように改める。
- 第七条及び第八条 削除
- 第十二条に次の一項を加える。
- 2 前項の規定は、第十八条第六項第一号の規定により委託を受けて行う同条第一項第二号に掲げる業務に従事する者又は従事していた者について準用する。
- 第十四条第一項第七号中「サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する演習その他の訓練」を「、次の業務」に改め、同号に次のように加える。
- イ サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。ロにおいて同じ。)に関する演習その他の訓練を行うこと。
- ロ サイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者その他の関係者に対して必要な助言及び情報の提供を行うこと。
- 第十四条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
- 第十五条を削り、第十五条の二を第十五条とし、第十五条の三を第十五条の二とし、第十五条の四を第十五条の三とする。
- 第十六条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とする。
- 第十七条第一項中「前条第二号」を「前条第四号」に改め、「及び同条第六号に掲げる業務に係る勘定(以下それぞれ「債務保証勘定」及び「一般勘定」という。)」及び「(債務保証勘定については総務大臣及び財務大臣)」を削り、同条第二項中「(債務保証勘定に係る承認をしようとするときは総務大臣及び財務大臣)」を削り、同条第四項中「及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定」を削り、「以下それぞれ」を「次項及び第六項において」に改め、「及び「出資勘定」」を削り、同条第五項中「及び出資勘定」を削り、同条第六項中「及び出資勘定」及び「、「債務保証勘定については」とあるのは「出資勘定については」と、第二項中「債務保証勘定に係る」とあるのは「出資勘定に係る」と」を削る。
- 第十八条を次のように改める。
- (特定アクセス行為等の実施)
- 第十八条 機構は、第十四条第一項第七号ロに掲げる業務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
- (特定アクセス行為等の実施)
- 一 特定アクセス行為を行うこと。
- 二 通信履歴等の電磁的記録を作成すること。
- 三 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。
- 一 特定アクセス行為を行うこと。
- イ 電気通信事業者 当該電気通信事業者
- ロ 電気通信事業者(電気通信事業法第百十六条の二第二項第一号イに該当するものに限る。第九項において同じ。)の利用者 当該電気通信事業者
- イ 電気通信事業者 当該電気通信事業者
- 2 機構は、前項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務(以下この条において「特定アクセス行為等」という。)の実施に関する計画(以下この条において「特定アクセス行為等実施計画」という。)を作成し、総務大臣に提出しなければならない。
- 3 特定アクセス行為等実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 特定アクセス行為等の実施期間
- 二 特定アクセス行為等の実施体制(第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先の選定に係る基準及び手続を含む。)
- 三 特定アクセス行為に用いる設備
- 四 特定アクセス行為に用いる識別符号
- 五 特定アクセス行為により取得した情報の適正な取扱いを確保するための措置(第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先における当該情報の適正な取扱いを確保するための措置を含む。)
- 六 その他総務省令で定める事項
- 一 特定アクセス行為等の実施期間
- 4 総務大臣は、機構から特定アクセス行為等実施計画の提出があったときは、当該特定アクセス行為等実施計画に基づき特定アクセス行為等が適正かつ確実に実施されると認められる場合に限り、第一項の認可をするものとする。
- 5 機構は、第一項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定アクセス行為等実施計画を総務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
- 6 機構は、次に掲げる場合を除き、特定アクセス行為等を他の者に委託してはならない。
- 一 第一項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画(前項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。第八項及び第九項において「認可特定アクセス行為等実施計画」という。)に基づき第一項第二号に掲げる業務を委託するとき。
- 二 第一項第三号に掲げる業務を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に委託するとき。
- 一 第一項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画(前項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。第八項及び第九項において「認可特定アクセス行為等実施計画」という。)に基づき第一項第二号に掲げる業務を委託するとき。
- 7 この条(次項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 特定アクセス行為 機構の端末設備又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。
- 二 通信履歴等の電磁的記録 特定アクセス行為に係る電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴を含む特定アクセス行為についての電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれがあることの証拠となるものをいう。
- 三 電気通信事業者若しくは利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 それぞれ電気通信事業法第二条第五号若しくは第七号、第五十二条第一項、第七十条第一項又は第百十六条の二第一項第一号若しくは第二項に規定する電気通信事業者若しくは利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。
- 四 特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為 それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為をいう。
- 8 認可特定アクセス行為等実施計画に基づき機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
電気通信事業法第百十六条の二第二項 三 前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。 三 国立研究開発法人情報通信研究機構の委託を受けて、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十八条第一項第三号イ又はロに定める者に対し、同号の通知を行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第四項第一号 及び当該 、当該 を除く 及び国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十八条第六項第一号に規定する認可特定アクセス行為等実施計画に基づき同条第一項第一号に掲げる業務に従事する者がする同条第七項第一号に規定する特定アクセス行為を除く
- 9 認可特定アクセス行為等実施計画に基づき機構の業務が行われる場合には、電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた電気通信事業者は、当該認可を受けた技術的条件において、アクセス制御機能(特定電子計算機である電気通信設備が有するものに限る。)に係る識別符号について、第七項第一号の総務省令で定める基準に相当する基準又はこれを上回る基準を定めているときを除き、同号の総務省令で定める基準に相当する基準を定めているものとみなす。
- 第十九条中「、第四号(通信・放送開発法第六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第五号」を「及び第四号」に改める。
- 第二十条を削る。
- 第二十一条を削る。
- 第二十二条第一項第一号中「(第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に係る財務及び会計に関する事項については、総務大臣及び財務大臣)」を削り、同項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第四章中同条を第二十条とし、第二十三条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
- (国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)
- 第二十二条 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。
- (国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)
- 一 第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
- 二 第十八条第一項の認可又は同条第五項の変更の認可をしようとするとき。
- 一 第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
- (審議会等への諮問)
- 第二十三条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
- (審議会等への諮問)
- 一 第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃
- 二 第十八条第一項の認可又は同条第五項の変更の認可
- 一 第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃
- 第二十四条中「第十二条」を「第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
- 第二十五条を削る。
- 第二十六条第二号中「又は総務大臣及び財務大臣」を削り、同条第三号中「第十五条の三第四項」を「第十五条の二第四項」に改め、同条を第二十五条とする。
- 附則第八条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「前各項」を「前項」に改め、「、第十五条第一項中「の一部」とあるのは「又は附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第十六条第二号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第八条第五項に規定する業務」と」を削り、「第二十二条第一項第七号及び第二十六条第一号」を「第二十条第一項第六号及び第二十五条第一号」に、「並びに附則第八条第一項、第二項及び第五項」を「及び附則第八条第一項」に改め、「、第十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、同条第三項中「業務」とあるのは「業務及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と」及び「、第二十二条第一項第一号及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第二十三条中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第八条第二項に規定する業務」と」を削り、同項を同条第二項とし、同条第七項及び第八項を削る。
- 附則第九条から第十一条までを削る。
- 附則第十二条第一項中「及び附則第十四条第三項」を「及び附則第十一条第三項」に、「附則第十四条第一項」を「附則第十一条第一項」に、「附則第十五条」を「附則第十二条」に改め、同項第一号中「附則第十四条第三項」を「附則第十一条第三項」に改め、同条を附則第九条とし、附則第十三条を附則第十条とし、附則第十四条を附則第十一条とする。
- 附則第十五条中「附則第十二条第三項」を「附則第九条第三項」に改め、同条を附則第十二条とし、附則第十六条を附則第十三条とする。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の廃止)
第二条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)は、廃止する。
- 附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四条第一項第七号ロに規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は独立行政法人通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(同号ロに規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
2 総務大臣は、施行日前においても、新機構法第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃のために、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。
3 総務大臣は、施行日前においても、新機構法第二十三条(同条の審議会等を定める政令を含む。第五項において同じ。)の規定の例により、新機構法第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。
4 国立研究開発法人情報通信研究機構(次条において「機構」という。)は、施行日前においても、新機構法第十八条第二項及び第三項の規定の例により、同条第一項の認可の申請をすることができる。
5 総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新機構法第十八条第四項、第二十二条及び第二十三条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施計画は、施行日において、新機構法第十八条第一項の認可を受けたものとみなす。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の廃止に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第二条の規定による廃止前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下この項及び次項において「旧開発法」という。)第四条第一項の認定(旧開発法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧開発法第四条第一項に規定する実施計画(当該実施計画に係る旧開発法第二条第三項に規定する通信・放送新規事業についてこの法律の施行の際現に旧開発法第六条第一項第二号の出資を受けているものに限る。)については、その実施時期が終了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該実施計画に関する旧開発法第五条及び第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
2 機構は、新機構法第十四条及び国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第一項に規定する業務のほか、前項の実施計画の実施時期が全て終了するまでの間、第一条の規定による改正前の同法(以下この項及び第四項において「旧機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(旧開発法第六条第一項第二号に掲げる業務であって、この法律の施行の際現に行われているものに限る。)及びこれに附帯する業務(以下この項において「出資継続業務」という。)を行うこととし、出資継続業務の実施についての旧機構法第十五条、第十六条(第三号に係る部分に限る。)、第十七条、第二十条及び第二十二条(第一号及び第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新機構法第二十五条第一号中「規定する業務」とあるのは、「規定する業務及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)附則第三条第二項に規定する出資継続業務」とする。
4 機構は、この法律の施行の際、旧機構法第十六条第二号に掲げる業務に係る勘定に残余財産(旧機構法第十八条第一項に規定する信用基金の残高を含む。)があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合において、旧機構法第十六条(同号に係る部分に限る。)の規定は、当該金額を国庫に納付するまでの間、なおその効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(電波法の一部改正)
第七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
- 第百三条の二第四項第三号中「第十五条の三第一項」を「第十五条の二第一項」に改める。
(放送法の一部改正)
第八条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
- 第二十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。
- 第二十二条の二各号中「前条第四号」を「前条第三号」に改める。
(国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
- 第一条のうち国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第十二条から第十五条までを削り、同法附則第十六条を同法附則第十二条とする改正規定及び附則第一項ただし書中「附則第十二条から第十五条まで」を「附則第九条から第十二条まで」に、「附則第十六条」を「附則第十三条」に、「附則第十二条と」を「附則第九条と」に改める。