国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第53号)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年十一月二十二日
法律第五十三号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に改め、同項第二号中「百分の七十四」を「百分の七十八」に改め、同項第三号中「百分の五十五・五」を「百分の五十八・五」に改め、同項第四号中「百分の二十七・七五」を「百分の二十九・二五」に改める。
別表第二給料月額の欄中「二六八、九〇〇円」を「二六九、〇〇〇円」に改める。
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「百分の九十七・五」を「百分の九十五」に改め、同項第二号中「百分の七十八」を「百分の七十六」に改め、同項第三号中「百分の五十八・五」を「百分の五十七」に改め、同項第四号中「百分の二十九・二五」を「百分の二十八・五」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。