商業学校通則
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編集○文部省第壱号
府県
商業学校通則左之通相定候条此旨相達候事
明治十七年一月十一日
文部卿大木喬任
商業学校通則
第一章 総則
第一条 商業学校ハ此通則ニ遵ヒ商ノ学業ヲ教授スル所トス
第二条 商業学校ハ之ヲ分テ第一第二ノ二種トス第一種ハ主トシテ躬ヲ善ク商業ヲ営ムヘキ者ヲ養成スル為メ上款ニ遵ヒ之ヲ設置スルモノトス第二種ハ主トシテ善ク商業ヲ処理スヘキ者ヲ養成スル為メ下款ニ遵ヒ之ヲ設置スルモノトス
第三条 商業学校ニ於テハ商業諸般ノ取引事務ヲ演習スルニ足ルヘキ商業実習室ノ準備アルヲ要ス
上款
第二章 学科目
第四条 第一種商業学校ノ学科ハ左ニ掲クル諸目トス
修身 | 読書 | 習字 | 算術 |
簿記 | 商業書信 | 商業地理 | 商品 |
商業経済 | 商業実習 |
但土地ノ情況ニ由リ本文某科目ノ程度ヲ斟酌シ若クハ斟酌セスシテ特ニ銀行、為替、運輸、保険、会社、図画、物理等ノ某科目ヲ置キ又英、仏、独、支那、朝鮮等ノ某語ヲ置クコトヲ得
第三章 修業年限、日数及時数
第五条 第一種商業学校ノ修業年限ハ二箇年トス
但此年限ヲ一年以内増加スルコトヲ得
第六条 第一種商業学校ノ授業日数ハ少クトモ毎年三十二週ヲ下ルヘカラス
第七条 第一種商業学校ノ授業時間ハ毎週三十時ヲ以テ度トス
第四章 入学生徒ノ資格
第八条 第一種商業学校ニ入学スル生徒ハ品行善良体質強健ニシテ年齢十三年以上トス
第九条 第一種商業学校ニ入学スル生徒ハ小学中等科卒業ノ学力ヲ有スル者若クハ少クトモ左ニ掲クル科目ニ就テ小学中等科ノ学力ヲ有スル者タルヘシ
読書 | 習字 | 算術 |
第五章 教員ノ資格、員数
第十条 第一種商業学校ノ教員中少クトモ一名ハ文部卿ノ認可ヲ経タル者ヲ以テ之ニ充テ主トシテ重要ノ学科目ヲ担任セシムヘシ
下款
第六章 学科目
第十一条 第二種商業学校ノ学科ハ左ニ掲クル諸目トス
修身 | 和漢文 | 習字 | 算術、代数 | 簿記 | 商業書信 | 商業地理 | 図画 |
商品 | 商業経済 | 商業史 | 商事法規 | 商業実習 | 英語 |
但土地ノ情況ニ由リ本文某科目ノ程度ヲ斟酌シ若クハ斟酌セスシテ特ニ銀行、為替、運輸、保険、会社法、海上法、契約法、関税、統計、物理、化学、博物、幾何、機械、工芸誌等ノ某科目ヲ置キ又本文英語ノ外若クハ英語ニ代ヘテ仏、独、支那、朝鮮等ノ某語ヲ置クコトヲ得
第七章 修業年限、日数及時数
第八章 入学生徒ノ資格
第十四条 第二種商業学校ニ入学スル生徒ハ品行善良体質強健ニシテ年齢十六年以上トス
第十五条 第二種商業学校ニ入学スル生徒ハ初等中学科卒業ノ学力ヲ有スル者若クハ少クトモ左ニ掲クル科目ニ就テ初等中学科ノ学力ヲ有スル者タルヘシ
和漢文 | 算術、代数 | 地理 | 物理 |
第九章 教員ノ資格、員数
第十六条 第二種商業学校ノ教員中少クトモ二名ハ第十条ニ準ス
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
編集- 教育令 (明治13年太政官布告第59号)
- 公立農学校商業学校職工学校設置ノ地所無代価下渡 (明治14年太政官達第10号)
- 府県立町村立専門学校農学校商業学校職工学校等職員名称準官等定方 (明治14年文部省達第23号)