同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正八年六月二十八日佛蘭西國「ヴェルサイユ」ニ於テ帝國全權委員ノ同盟及聯合國全權委員竝獨逸國全權委員ト共ニ署名調印シタル平和條約及附屬議定書ヲ批准シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正九年一月十日

內閣總理大臣  原  敬

外務大臣子爵內田康哉

條約第一號

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐メル日本國皇帝(御名)此ノ書ヲ見ル有衆ニ宣示ス

朕大正八年六月二十八日佛蘭西國「ヴェルサイユ」ニ於テ帝國全權委員ノ同盟及聯合國全權委員竝獨逸國全權委員ト共ニ署名調印シタル平和條約及附屬議定書ヲ閱覽點檢シ之ヲ嘉納批准ス

神武天皇卽位紀元二千五百七十九年大正八年十一月七日東京宮城ニ於テ親ラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム

御名國璽

外務大臣子爵內田康哉

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。