司法官試補及辯護士ノ資格ニ關スル法律


朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法官試補及辯護士ノ資格ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十八日

內閣總理大臣男爵加藤友三郎

司法大臣岡野敬次郎

法律第五十二號

明治二十六年司法省令第九號辯護士試驗規則ニ依ル試驗ノ受驗ヲ出願シタル者ニシテ本法施行後五年内ニ勅令ヲ以テ定メル試驗ニ合格シタル者ハ辯護士法第二條第二號ノ規定ニ拘ラス辯護士タルコトヲ得

本法施行前ニ帝國大學法學部法律學科ヲ卒業シタル者ハ裁判所構成法第五十八條第一項及辯護士法第二條第二號ノ規定ニ拘ラス試驗ヲ要セスシテ司法官試補ヲ命セラレ及辯護士タルコトヲ得

本法ハ大正十二年五月一日ヨリ之ヲ施行ス


〔参照〕

明治二十六年三月四日公布法律第七號辯護士法抄錄

第二條 辯護士タラムト欲スル者ハ左ノ條件ヲ具フルコトヲ要ス

第二 裁判所構成法第五十八條ノ試驗ニ合格シタルコト

明治二十二年二月十日公布法律第六號裁判所構成法抄錄

第五十八條第一項 試補ハ成規ノ試驗ニ合格シタル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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