史蹟名勝天然紀念物指定中改正 (昭和8年樺太庁告示第164号)
⦿樺太廳吿示第百六十四號󠄂
昭和七年八月樺太廳吿示第十二號󠄂(史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃第一條ニ依ル指定)左ノ通󠄃改正ス
昭和八年八月二十五日 | 樺太廳長官 今村 武志 |
種別
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名稱
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地域
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天然紀念物 | 白堊系化石 | 內淵川流域一圓 東知取川流域一圓
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海馬島 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。