反民族行為処罰法等廃止に関する法律


反民族行為処罰法等廃止に関する法律

法律第3号反民族行為処罰法及び同改正法第13号、第34号及び第54号は、廃止する。

法律第78号反民族行為裁判機関臨時組織法は、廃止する。

附則

本法は、公布の日から施行する。

廃止された法律により公訴係属中の事件は、法律施行の日に公訴取消しがなされたものとみなす。

廃止された法律による判決は、本法施行の日からその言渡の効力を喪失する。

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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