反民族行為処罰法

第1章 罪

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第1条

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日本政府と通謀して韓日合併に積極協力した者、韓国の主権を侵害する条約または文書に調印した者及び謀議した者は、死刑または無期懲役に処しその財産と遺産の全部あるいは2分の1以上を没収する。

第2条

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日本政府から授爵した者または日本帝国議会の議員になった者は、無期または5年以上の懲役に処し、その財産と遺産の全部あるいは2分の1以上を没収する。

第3条

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日本治下独立運動者やその家族を悪意で殺傷迫害した者またはこれを指揮した者は死刑、無期または5年以上の懲役に処し、その財産の全部あるいは一部を没収する。

第4条

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左の各号の一に該当する者は10年以下の懲役に処し、15年以下の公民権を停止し、その財産の全部あるいは一部を没収することができる。

1.襲爵した者
2.中枢院副議長、顧問または参議となった者
3.勅任官以上の官吏となった者
4.密偵行為により独立運動を妨害した者
5.独立を妨害する目的で団体を組織しまたはその団体の首脳幹部として活動した者
6.軍、警察の官吏として悪質的な行為で民族に害を加えた者
7.飛行機、兵器または弾薬など軍需工場を責任経営した者
8.道、府の諮問または決議機関の議員になった者で日帝にへつらいその反民族的罪跡が顕著な者
9.官公吏となった者でその職位を悪用し民族に害を加えた悪質的罪跡が顕著な者
10.日本国策を推進させる目的で設立された各団体本部の首脳幹部として悪質的な指導的行動をした者
11.宗教、社会、文化、経済その他各部門において民族的な精神と信念を裏切り、日本侵略主義とその施策の遂行に協力するために悪質的な反民族的言論、著作またはその他の方法で指導した者
12.個人として悪質的な行為で日帝にへつらい民族に害を加えた者

第5条

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日本治下に高等官3等級以上、勲5等の賞を受けた官公吏または憲兵、憲兵補、高等警察の職にあった者は、本法の控訴時効経過前に公務員に任命されることはできない。ただし、技術官を除く。

第6条

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本法に規定した罪を犯した者改悛の情状が顕著な者は、その罪を軽減または免除することができる。

第7条

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他人を謀陥する目的または犯罪者を擁護する目的で本法に規定した犯罪に関して虚偽の申告、偽証、証拠隠滅をした者、または犯罪者に逃避の道を協助した者は当該内容に該当した犯罪規定で処罰する。

第8条

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本法に規定した罪を犯した者で団体を組織する者は1年以下の懲役に処する。

 

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